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交渉の指針及び手続(仮訳)
(平成13年3月サービス貿易理事会特別会合にて採択)平成13年3月採択
目的と原則
- 交渉は、前文及び第4条に規定され第19条で要求されているGATS(サービス貿易に関する一般協定)の目的に従い、サービスの提供に関して加盟国が規制を行い又は新たな規制を導入する権利を有することを認めつつ、すべての参加国の経済成長及び開発途上国の発展を促進する手段である漸進的な自由化に基づき行われる。交渉は、効果的な市場アクセスを与える手段として、またすべての参加国の利益を互恵的な基礎の上に増進し、かつ、権利及び義務の全体的な均衡を確保するために、加盟国の措置がサービスの貿易に及ぼす悪影響を軽減し又は除去することを通じて、サービスの貿易の漸進的に一層高い水準の自由化を達成することを目的とする。
- 交渉はサービスの貿易における開発途上国の参加の増大を目的とする。第19条2に規定されているとおり、個々の開発途上加盟国に対して適当な柔軟性が認められる。第4条3で規定されているとおり、後発開発途上加盟国を特に優先する。
- 自由化の過程は、国家の政策目的並びに全体の及び個々の分野における個々の加盟国の発展の水準及び経済規模に十分な考慮を払いつつ進める。中小規模のサービス提供者のニーズ、とりわけ開発途上国におけるものには十分な考慮を払う。
- 交渉は、約束を行う分野を特定する権利及び4つの提供の態様を含む現行のGATSの構造及び原則を尊重し、その範囲内で進める。
範囲
- 如何なる分野や提供の態様もあらかじめ排除されない。開発途上国が輸出について関心を有する分野及び提供の態様には特別の考慮を払う。
- 最恵国待遇の免除は、第二条(最恵国待遇)の免除に関する附属書パラ6に従い、交渉の対象となる。その交渉において個々の開発途上加盟国には適当な柔軟性が与えられる。
- 第10条に基づくセーフガードに関する交渉は、2000年12月1日のサービスの貿易に関する理事会によって採択された決定に従って、2002年3月15日までに完了する。加盟国は、第6条4、第13条及び第15条に基づく交渉を特定の約束に関する交渉の終結前に完了することを目指す。
方式と手続
- 交渉は、サービス貿易理事会特別会合において行われる。同会合は、一般理事会による決定に従って、一般理事会に定期的に報告を行う。
- 交渉は、関連する一般理事会による決定に従って、全ての加盟国並びに加入申請国及び独立の関税地域に対して、透明で開放される。
- リクエストの内容は予断しないが、特定の約束の交渉の出発点は現在の約束表である。
- 自由化は、二国間、複数国間又は多数国間の交渉により進める。交渉の主な方法はリクエスト・オファー方式である。
- 個々の開発途上加盟国には、より少ない分野を開放し、より少ない種類の取引を自由化し及び自国の発展の状況に従い漸進的に市場アクセスを拡大すること並びに、外国のサービス提供者に対し自国の市場アクセスを認める場合には、第4条に規定する目的を達成するための条件を当該市場アクセスに付することについて適当な柔軟性が認められる。
- 前回の交渉の後に加盟国が行った自主的自由化の市場アクセス交渉において、多角的に合意された基準に基づき、考慮がなされ、交渉上のクレジットが与えられる。
- サービス貿易理事会特別会合は、GATSの、特に第4条の目的に照らして、サービスの貿易の全体の及び分野ごとの評価を引き続き行う。これは同理事会の継続的な活動であり、交渉は評価の結果に応じて調整される。第25条に基づき、開発途上加盟国に対する技術上の援助が、要望に基づき、各国又は地域の評価を行うために提供される。
- 第4条及び第19条第2項を効果的に実施するため、サービス貿易理事会特別会合は、交渉の進捗を審議する際に、第4条がどの程度実施されているかを検討し、そこで設定されている目的を促進するための方法と手段について提示する。第4条の実施において、開発途上国の小規模サービス提供者のニーズにも考慮がなされる。また、交渉の終結前に、第4条の目的の面から得られた結果の評価を行う。
- サービス貿易理事会特別会合は、必要であれば、下部機関を設置することができるが、そのような機関の拡散は最大限可能な範囲で避ける。既存の下部機関の能力は最大限に活用される。
- 例えば、会合を同時ではなく、順次開催することにより、小規模代表団のニーズは考慮される。
- サービス貿易理事会特別会合は、適当な場合には、一般理事会の行った関連する決定に従い、交渉の実施のためのタイム・スケジュールを作成する。
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