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今後の経済連携協定の推進についての基本方針
平成16年12月21日
経済連携促進関係閣僚会議
- 経済連携協定(EPA)は、経済のグローバル化が進む中、WTOを中心とする多角的な自由貿易体制を補完するものとして我が国の対外経済関係の発展及び経済的利益の確保に寄与するものである。同時に、EPAは我が国及び相手国の構造改革の推進にも資するものである。
- こうしたEPAは、東アジア共同体の構築を促す等、政治・外交戦略上、我が国にとってより有益な国際環境を形成することに資する。
- 我が国は、既にシンガポールとの間でEPAを締結し、メキシコとは署名を終えたほか、フィリピンとの間で大筋合意に達している。また、現在タイ、マレーシア及び韓国との間で交渉を行っている。更に、来年からASEAN全体と交渉を行うこととしているが、これら協定への取組は、東アジアを中心とした経済連携を推進するという我が国の方針を具体化するものであり、これらの早期締結に政府一体となって全力を傾注することとする。
- 上記以外の交渉についても、EPAの我が国経済・社会における重要性にかんがみ、進行中の交渉の進展状況を勘案しつつ検討を進めていくこととする。交渉相手国・地域の決定にあたっては、経済上・外交上の視点、相手国・地域の状況等を総合的に勘案することとする。具体的には、別添の基準を十分踏まえるものとする。
- その際、相手国との経済関係の現状等も踏まえつつ、いわゆる自由貿易協定(FTA)ではない経済連携のあり方、例えば、投資協定、相互承認協定の締結、投資環境の整備などについても選択肢として検討する。
- EPA交渉の推進にあたっては、我が国のWTOにおける交渉に資するものとなるよう努める。また、これまでの交渉の経験も踏まえ、交渉の進め方や作業を効率化するよう努めるとともに、必要な人的体制を更に整備することとし、民間専門家の一層の活用についても検討する。
(別添)
交渉相手国・地域の決定に関する基準
交渉相手国・地域の決定にあたっては、以下の視点を総合的に勘案するものとする。
1.我が国にとり有益な国際環境の形成
2.我が国全体としての経済利益の確保
(1) 東アジアにおけるコミュニティ形成及び安定と繁栄に向けた取組みに資するかどうか。
(2) 我が国の経済力の強化及び政治・外交上の課題への取組みに資するか否か。
(3) WTO交渉等の国際交渉において、我が国が当該国・地域との連携・協力を図り、我が国の立場を強化することができるか否か。
3.相手国・地域の状況、EPA/FTAの実現可能性
(1) 物品・サービス貿易や投資の自由化により、鉱工業品、農林水産品の輸出やサービス貿易・投資の実質的な拡大、円滑化が図れるか否か。知的財産権保護等の各種経済制度の調和、人の移動の円滑化等により、我が国進出企業のビジネス環境が改善されるか否か。
(2) EPA/FTAが存在しないことによる経済的不利益を解消することが不可欠か否か。
(3) 我が国への資源及び安全・安心な食料の安定的輸入、輸入先の多元化に資するか否か。
(4) 我が国経済社会の構造改革が促進され、経済活動の効率化及び活性化がもたらされるか否か。なお、農林水産分野については、我が国の食料安全保障の視点や、我が国で進行中の同分野の構造改革の努力に悪影響を及ぼさないか。
(5) 専門的・技術的労働者の受入れがより促進され、我が国経済社会の活性化や一層の国際化に資するか否か。
(1) 我が国及び相手国・地域がそれぞれ相手方との関係で抱える、自由化が困難な品目にどのようなものがあるか。そうした双方の困難さにお互いが適切な考慮を払うことができるか否か。
(2) 当該国・地域以外の国・地域に対し貿易投資上生じ得る影響を巡り摩擦等が生じないか。
(3) 当該国・地域において、WTO及びEPA/FTA上の約束を実施する体制が整っているか否か。
(4) 当該国・地域との経済連携のあり方として、関税の削減・撤廃を中心とするFTAが最も適切か否か。
目次
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