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チェコ


1.基本的事項に関する説明

(1) チェコの京都議定書に基づくGHG排出削減目標は90年比マイナス8%であるが、90年代の初頭に排出量は相当減少している。理由としては、重工業分野での生産量の低下、及び国が国内企業、特にエネルギー部門の企業に対し、よりクリーンなエネルギーの使用が可能なかたちで多くの資金を提供したことが挙げられる。CO2の排出量のみに着目すれば、90年比で23~24%減となっている。

(2) チェコ政府は、99年、気候変動戦略を決定している。同戦略に基づき、気候変動に関する主たる責任は環境省が担うこととなったが、実施には商工省、運輸通信省、農業省、財務省及び外務省も関係している。環境省は、気候変動枠組条約及び京都議定書の遵守のための国内組織の整備を担当するほか、省庁間の調整をする省庁間委員会の議長をも務めている。


2.JIに関する政策等

(1) JIについては、環境省内に作業部会を設置し、基本方針等について作業を行っている。環境省は、02年よりJIを公式に導入することを決定した。

(2) 始めたばかりであり、今後実行しながら変更していく可能性はあるが、JIのプロジェクトとして優先順位の高いものとして、以下を定めている。

(イ) 再生可能エネルギーの利用

(ロ) アパート等の断熱の強化・規制強化等によりエネルギー効率を高める等、建物の暖房に関する省エネ

(ハ) 産業廃熱の利用

(ニ) 廃棄物埋立場から発生するガスの利用

(ホ) 公共交通における、より環境に配慮した手法の導入

(3) 手続としては、JIプロジェクトの申請は環境省に対して提出される。提出されたプロジェクトは、国家環境基金(State Environmental Fund)及びチェコエネルギー庁(Czech Energy Agency)が、技術的・経済的な側面に関するフィージビリティースタディーを行って評価する。国家環境基金は、財政的手当及び国内における省エネルギーに関する計画の実施を担当している環境省傘下機関である。JIプロジェクトとしての承認は、最終的には環境大臣が決定する。

(4) チェコとしての最初のJIプロジェクトは、世銀の炭素基金の下での協力における活動に関するものである。チェコ政府は、2月末にも同プロジェクトに関するいわゆるホスト国協定に署名することが期待されている。独及び墺とは、様々な協力のための作業グループを有している。また、チェコとのJIに関しては、デンマーク、英、日本からも関心が寄せられている。

(5) ただし、JIに関しチェコはスロバキアほど進んでおらず、いまだ明確となっていない点もあるので、今後検討しつつ進めていかねばならない。まずは法的問題として、政府の承認無しでは外国とのMOUが結べないという問題があり、現在関連する権限を環境省に付与するための政府決定につき作業中である。また、新たな気候変動戦略を準備中であり、同戦略にはJI及び排出量取引に関するものも含まれる予定である。



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