平成29年4月3日
- Q 「在留届」とはどういうものですか。
- A 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、
「在留届電子届出システム(ORRnet)」
サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、FAX、郵送)も可能です。
「在留届」を提出いただければ、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。なお,海外滞在が3ヶ月未満の方は,外務省海外旅行登録「たびレジ」
に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などが受け取れます。
現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
- Q 「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。
- A 「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ずご連絡下さい( 「在留届電子届出システム(ORRnet)」
により提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。)。
例えば、住所等の変更届が提出されない場合、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。 - Q 「在留届」にはどのようなことを書くのですか。
- A 「在留届」には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。
- Q 「在留届」は公表されるのですか。
- A 「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、公表はしていません。また、管理は厳重に行われています。
- Q 「在留届」はどのように提出するのですか。
- A 海外での在留をはじめたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」
(このページの冒頭にもバナーがあります)をクリックして,いつでも同サイトから届出ができます。なお、「在留届」用紙に記入し、持参、FAX、郵送による提出も可能です。提出のための「在留届」用紙(PDF)
はPDFファイルでダウンロードすることができます。
「在留届」用紙は、外国では在外公館でも入手できます。在外公館においては、遠隔地にお住まいの方に用紙を郵送することも可能ですので、希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。
さらに、FAX機能付き電話から外務省情報サービス(東京03-5501-8490)におかけになり、音声ガイダンスに従って資料番号41100#を指定すれば、用紙をFAXにて受信することもできます。
「在留届」用紙での提出は、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へ直接提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。)。
提出先については、 在外公館リストを参照して下さい。 - Q ジャパン・レール・パスを購入するために「在留届の写し」が必要です。手続きを教えて下さい。
- A ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内をご覧ください。
在留届が提出されているとこんなに安心
- 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
- 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
ご帰国または転居の際の届出もお忘れなく
- ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず提出した大使館・総領事館にご連絡下さい。
- 例えば、住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。
- また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態の際、各大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。
- なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当該の在外公館より連絡がつかない方
SMS配信を停止する方法
登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。
米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか+81(3)55018504までご連絡ください。SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(英語のみ)
をご確認ください。
「在留届」についてのお問い合わせは、外務省(大使館、総領事館)又は各都道府県旅券窓口へ
外務省
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
03-3580-3311(代表)
領事局政策課



