報道発表

「国際水路機関条約の改正議定書」の発効

平成28年11月8日

1 本8日,「国際水路機関条約の改正議定書」(我が国は平成18年7月10日に承認書寄託)が発効しました。

2 この議定書は,近年のIT等の技術開発がもたらした水路分野の様々な変化に対応するため,国際水路機関(IHO)の意思決定の迅速化を図り,必要な組織改正等を行うものです。

3 我が国は,世界有数の海運国であり,水路に関する業務の重要性及び国際協力の必要性にかんがみ,引き続き積極的にIHOに貢献していきます。

(参考1)国際水路機関(IHO)
 1967年に作成された国際水路機関条約に基づき,海図で世界の航海を容易かつ安全にすることに貢献することを目的に設立された国際機関。2016年11月1日現在の加盟国数は85か国。

(参考2)国際水路機関条約の改正議定書
 2005年4月に開催された第3回臨時国際水路会議において採択された。この議定書の発効要件は,IHO加盟国の3分の2の締結であり,2016年8月8日に48か国が締結したことにより,全ての締約国について平成28年11月8日に効力を生じた。


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