
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供について
平成20年11月18日
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関し、11月18日(火曜日)東京において、中曽根弘文外務大臣とJ・トーマス・シーファー駐日米国大使(H.E.
John Thomas Schieffer, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
United States of America)との間で書簡の交換が行わました。
- 本件取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、平成20年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)等として、日本国が提供する金銭負担の額を規定するものです。日本国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っています。
- 本件取極は、日本国が金銭負担として提供すべき金額について、平成20年度は、1億2,516万9,000円とする旨を確認するものです。(昨年度(平成19年度)は1億2,582万8,000円。)
(参考) 本件取極により規定された金額は、既に、平成20年度予算に防衛省予算として計上されているものです。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。