日・パキスタン租税条約の発効について
平成20年10月10日
- 10月10日(金曜日)(現地時間、同日)、イスラマバードにおいて、渥美千尋駐パキスタン日本国大使と先方イルファン・ナディーム(Mr.
Irfan Nadeem)連邦歳入庁局長との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(2008年1月23日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われた。
- これにより、新条約は平成20年11月9日(日曜日)に発効し、我が国においては次のものに適用される。
(1)源泉徴収される租税に関しては、平成21年(2009年)1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない租税及び事業税に関しては、平成21年(2009年)1月1日以後に開始する各課税年度の所得
- この新条約は、日パキスタン両国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、49年ぶりに現行条約の内容を全面的に新しくするものである。