報道発表

日・ニュージーランド租税条約の署名

平成24年12月10日
日・ニュージーランド租税条約の署名 (1) 日・ニュージーランド租税条約の署名 (2)




  1.  本10日,東京において,榛葉賀津也外務副大臣とマーク・シンクレア駐日ニュージーランド大使との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」の署名が行われました。
  2.  この条約は,日本とニュージーランドの間の緊密な経済関係の現状を反映し,1963年に締結された現行の租税条約(1967年に一部改正)の内容を全面的に改正するものであり,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,経済的・人的交流に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として,ニュージーランドとの間で課税権の調整を更に図るものです。
  3.  この条約は,投資先の国における投資所得(配当,利子及び使用料)に対する課税を更に軽減するとともに,税務当局間の相互協議における仲裁制度,相手国の租税を相互に徴収する仕組み及び条約の濫用防止に関する規定等,現行条約には含まれていない規定を新たに設けています。この条約が発効すれば,国際的な脱税及び租税回避行為に対処するとともに,本年に外交関係開設60周年を迎えた日本とニュージーランド両国間の投資・経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
  4.  この条約は,両国においてそれぞれの国内手続(我が国の場合,締結のためには国会の承認が必要)に従って承認された後,その承認を通知する外交上の公文の交換日の後30日目の日に効力を生じます。

【参考】現行の租税条約
正式名称 : 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約
署名 : 1963年1月30日
発効 : 1963年4月19日

(一部改正)
署名:1967年3月22日
発効:1967年9月30日

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