
日・リヒテンシュタイン租税情報交換協定の発効
平成24年11月30日
- 11月29日,在スイス日本国大使館は,リヒテンシュタイン公国政府から,「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(日・リヒテンシュタイン租税情報交換協定)(平成24年7月5日署名)の効力発生のために必要なリヒテンシュタイン側の内部手続の完了に関する通知を受領しました。我が国政府は,既にリヒテンシュタイン公国政府に対し,同様の通知を行っています。このため,この協定は,平成24年12月29日に発効することになります。
- この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるものです。我が国が租税に関する情報交換のための協定を締結するのは, バミューダ,バハマ,マン島及びケイマンとの租税協定に続いて5件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークが整備・拡充されることが期待されます。
(参考)【リヒテンシュタイン公国の位置】