(注)東ティモール民主共和国の締結により、我が国が国家承認している国のうち、コソボ共和国を除くすべての国が参加。また、ウィーン条約及びモントリオール議定書の締約国は196か国及び地域となる。
(参考1)オゾン層保護のためのウィーン条約
1985年3月22日に、オゾン層の保護を目的とする国際協力のための基本的枠組として採択。締約国が、1)オゾン層の変化により生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な措置をとること(第2条第1項)2)研究及び組織的観測等に協力すること(第3条)、3)法律、科学、技術等に関する情報を交換すること(第4条)等を内容とする。
(参考2)オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書
1987年9月16日に、ウィーン条約の下で、オゾン層を破壊するおそれのある物質を特定し、これらの物質の具体的な規制措置として採択。1)各オゾン層破壊物質の全廃スケジュールの設定(第2条)、2)非締約国との貿易の規制(規制物質の輸出入の禁止又は制限等)(第4条)、3)最新の科学、環境、技術及び経済に関する情報に基づく規制措置の評価及び再検討(第6条)等を内容とする。
(参考3)国際オゾン層保護デー
1995年の国連総会において、モントリオール議定書が採択された9月16日を「国際オゾン層保護デー」とすることを決議したもの。