米国のダンピング防止(AD)措置に関するWTO協定に基づく協議要請について
平成16年11月24日
- わが国政府は、11月24日(水)、米国政府に対し、同国のダンピング防止(AD)措置におけるダンピング・マージン計算方法等に関し、WTO協定に基づく協議を要請した。
- 具体的な協議日程は現時点では未定であり、今後米国政府との間で調整をはかっていく予定である。
- わが国の協議要請の要旨
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米国は、ダンピングの存否の認定及びダンピング・マージンを決定する初回調査、およびその後の実際のダンピング税率を決める年次行政見直しにおいて、ダンピング・マージンを計算する際に、国内正常価額より対米輸出価格が安価であるもののみをマージン計算の対象とする、いわゆるゼロイングの手法をとっている。
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(2) |
わが国は、関連米国国内法令の下での同慣行及び同慣行に基づいて米国が我が国企業にとったダンピング防止措置は、WTO協定に整合していないと考えている。
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(3) |
そのため、日本政府は米国政府に対し、WTO紛争解決了解に基づく協議を要請することとした。 |
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