- 首脳会談終了後,中国側に照会し,現時点で判明していることは以下のとおりです。
(1) 輸入禁止対象地域を現行12都県から山梨、山形を外し,10都県(福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京)に縮小する。
(2) 上記10都県以外の地域で生産された,乳製品、野菜、水産物等放射能のリスクの高い食品以外の食品等については,放射能基準適合証明書を不要とする(注:原産地証明書は引き続き必要とのこと)。
(3) ただし,緩和措置実施の開始時期や各産品の放射能基準適合証明書の要否等の詳細については,中国側において検討中の模様であり,照会するも判明せず。 - 日本側としては,引き続き首脳会談のフォローアップに努め,中国政府に確認を求めていく考えです。
【参考】現行の中国による日本産食品・農産品等に対する輸入規制措置の概要(4月9日より実施)
① 指定12都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都)からの食品、農産品及び飼料の輸入を禁止。
② その他地域からの食品、農産品及び飼料の輸入については、政府作成の放射能基準適合証明書及び原産地証明書をそれぞれ添付。