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(2)主な事業概要と実績

[1]国際開発協力関係民間公益団体(NGO事業)補助金

1.事業の開始時期・経緯・目的
開始時期
 1989年度、NGO事業補助金として1億1,000万円の予算額で創設。
経緯・目的
 NGOによる開発協力活動は、開発途上国住民に直接裨益する草の根レベルでの事業実施、柔軟・迅速かつきめの細かい援助が可能であるなどの多くの利点があり、国民参加による開発協力を推進する見地からも重要な役割を果たしている。
 このような認識の下、NGO補助金は、日本のNGOが開発途上国で実施する開発協力プロジェクトを支援するために1989年度に導入され、以後、NGOプロジェクトを支援する主要な制度として長年にわたり大きな役割をはたしてきた。しかしながら、行政改革に伴う国庫補助金の廃止・削減の一環として予算の削減が続き、開発協力事業のうち事業促進支援を除くその他の支援については、2003年度をもって終了した。

2.事業の仕組み
概 要
 本補助金は、日本のNGOが開発途上国で行う開発協力活動に対し、その事業費の一部を補助する制度である。
 本補助金の1件当たりの交付額は、原則として50万円以上1,000万円以下とし、交付要綱に定める補助対象事業に基づきNGOが申請した事業に対し、当該総事業費の2分の1以下かつ補助金交付要綱に定める補助対象経費の範囲で、交付額が決定される。
 本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づき実施される。
 補助対象事業は、以下のとおりである。
 補助対象事業(2004年度)
(1) 開発協力事業
(イ) 事業促進支援
プロジェクト企画調査支援、プロジェクト評価支援、組織運営・活動能力向上支援
審査・決定プロセス
 毎年、年度当初に公募(外務省ODAホームページ等に掲示)し、補助金申請の受付を行う。
 本補助金の申請は、NGOより外務大臣(主管:経済協力局民間援助支援室)に対して申請書及び添付書類等の提出をもって行われ、外務省において下記の諸条件等に基づき申請事業が審査され、補助金の交付が決定される。
(1) 補助対象団体
 日本のNGOで、原則として次の要件をみたす団体。
(イ) 開発途上国における開発協力事業を主な活動目的とするNGOで、本邦内に実体的に住所を有するもの。
(ロ) 自ら人員を現地に派遣してプロジェクトを実施し遂行すること。
(ハ) 団体の年間の開発協力事業費が100万円以上で、過去2年間以上に亘り自ら人員を派遣し補助対象事業に準じた事業の活動実績を有すること。
(ニ) 補助金適正化法等に基づき当該事業を実施・管理する能力を有すること。
(ホ) 政治的、営利的、宗教的活動は類似の行為も含めて一切行わないこと。
(2) 対象国
 原則として
(イ) 世界銀行ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準の開発途上国であること(2005年度においては、2003年の国民一人当たりのGNIが、1,465ドル以下の国)
(ロ) 本補助金事業を実施した場合に援助効果が期待される開発途上国であること。
(3) 対象事業の選定基準
(イ) 事業の実施を通じて、当該NGOが開発途上国において行う草の根レベルの開発協力事業の効率性・効果性を高めることができること。
(ロ) 組織運営・活動能力向上支援事業については、当該NGOが十分な実施体制を有していること。
(ハ) 事業の実施にあたっては、ジェンダーの観点等に配慮していること。
(4) 事業実施期間
 日本政府の当該会計年度内に終了することを要する。
決定後の案件実施の仕組み
 上記基準及び団体の活動実績・事業内容の妥当性等を審査の上、交付決定を行う。交付決定団体には通知を送付する。
 事業実施過程において事業の変更(軽微なものを除く)及び補助対象の取得財産譲渡等が発生する場合には、外務大臣に対する承認申請の提出が必要となる。
 また、年度の途中において必要に応じて実施状況報告を求めるとともに、事業完了後は速やかに事業完了報告書及び帳票等の提出を受け、外務省において確認の上、補助金が交付される。

3.最近の活動内容
概 要
 2004年度の実績は、17団体の24事業に対し、約4,192万円を交付している。
分野別実績
 補助金交付額で見ると、2004年度は組織運営・活動能力向上支援事業、プロジェクト企画調査支援事業、プロジェクト評価支援事業の順になっている。


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