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資料編 > 第3章 > 第1節 > 1 > (2)主な事業概要と実績 > (8)文化無償


(8)文化無償

1.事業の開始時期・経緯・目的
開始時期
 「文化無償」は1976年の閣議決定に基づき創設。その後、「文化遺産無償」及び「草の根文化無償」を2000年度より導入。
経緯・目的
 開発途上国の多くは、社会の経済的発展のみならず、その国固有の文化の維持・振興に対する関心も高く、文化面を含む広い視野からバランスのとれた国家開発を行う努力を行っている。こうした努力に対し、日本としてもその国と協力しながら、伝統文化や文化遺産の保存、芸術・教育活動等への支援を行っている。このような国際文化協力において、文化無償協力(「文化無償」、「文化遺産無償」、「草の根文化無償」)は重要な柱の1つとなっている。
 3つの文化無償協力スキームのうち「文化無償」は、国・公共機関に対し、また、「草の根文化無償」は、NGOや地方公共団体を含む対象に対し、文化・教育振興に使用される資機材の購入を支援することを通じて、開発途上国の文化、教育の発展及び日本とこれら諸国との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を増進させることを目的としている。「文化遺産無償」は文化遺産保護のための資機材の購入や周辺環境整備を支援する。

2.事業の仕組み
概 要
 供与限度額は、「文化無償」は1件につき5,000万円、「草の根文化無償」は原則1,000万円であり、被供与国の文化・教育の振興のために使用される「資機材」並びにそれらの輸送及び据え付けのために必要とされる「役務」を購入するための資金を供与する。「文化遺産無償」は1件3億円以内を目度に、文化遺産保護のために使用される「資機材」及び施設建設を含む周辺環境整備、並びにそれに係る「役務」を購入するための資金を供与する。
 対象国は、世界銀行融資ガイドラインに基づき、グループIVまでの国(2003年度の場合、2001年の一人当たりGNPが5,185米ドル以下の国)としている。
審査・決定プロセス
 相手国政府のとりまとめ省庁より日本大使館に要請が行われ、大使館は優良案件につき本省に送付する。本省ではこれらの中から事前調査の対象とする案件を決定し、調査の結果を基に実施につき検討する。実施決定となった場合、「文化無償」及び「文化遺産無償」は、相手国政府との間で交換公文を、又、「草の根文化無償」は、被供与機関と在外公館との間で、贈与契約を締結する。
決定後の案件実施の仕組み
 「文化無償」及び「文化遺産無償」は、交換公文締結後、一般競争入札を行い、機材調達業者を選定する。調達業者は相手被供与機関との間で機材調達契約を締結し、外務省の認証後、業者が機材を調達する。機材の現地到着後、引き渡しを行う。一方、「草の根文化無償」は、贈与契約締結後、被供与機関が事前の三者見積りをとった業者より機材の調達を受ける。

3.最近の活動内容
活動の概要
 2002年度までに126か国・地域に対して、合計1,240件、総額497億7,540万円(執行承認ベース)の文化無償協力を実施してきている。1991年度に東欧各国を対象に加えてから、その後中央アジア諸国、バルト諸国、ウクライナ、南アフリカ、キューバなどを新たな対象国としている。
地域別実績



主要な具体的事業・案件名及び内容
 2002年度に実施した案件としては、「文化無償」では、タイのコンケン大学に対する音響・照明機材(4,820万円)、チェコのパラツキー大学に対するLL及び視聴覚機材(4,420万円)、エルサルバドルの体育庁に対するスポーツ器材(3,870万円)、タンザニアのタンザニア国営テレビ局に対する番組ソフト(4,170万円)、イエメンの教育省教育補助教材制作センターに対する教育番組作成用機材(4,260万円)などがある。
 また、「草の根文化無償」では、アフガニスタン教育大学に対するスポーツ器材(約415万円)、「文化遺産無償」では、シルクロード文化遺産保護のため、ウズベキスタンに対し、ヒヴァ、ブハラ、シャフリサーブス、サマルカンドその他の地域における文化遺産保存機材整備計画(1.41億円)などを実施した。


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