*2:S&D

S&D(Special and Differential treatment)とは、途上国やLDC諸国に対して「特別」、「(先進国とは)異なる」扱いを協定上の文言で認めているもの。具体的には、義務の免除、経過措置の付与、技術協力の提供についての条項がWTOの各協定にS&D条項として存在している。