(注2)NGO緊急活動支援無償
紛争や自然災害等の現場で我が国NGOが実施する緊急人道支援活動に対して、NGOメンバーの渡航費・滞在費、現地事務所の設営・維持費などプロジェクト立ち上げ・展開に要する現地での間接経費の手当てを含め幅広い経費を支援することをねらいとして、平成12年度より導入した制度である。
従来のNGO支援制度に比べて、NGOからの申請の審査・支援決定のプロセスを短縮し迅速に支援できるとともに、従来の限度額(NGO事業補助金:1,000万円、草の根無償:1,000万円)を上回る額の支援が可能となる。
なお、平成11年度は当初予算の範囲内での緊急時の措置として、コソボ、東ティモールにおける帰還民・避難民等支援及びトルコ、台湾の地震被災者支援のため、我が国NGOが行った諸プロジェクトを支援している。