(注3)
なお、我が国の援助の実施に際する環境配慮については、政府開発援助に関する中期政策(平成11年8月発表)において、「環境配慮ガイドライン等に基づき、必要に応じ環境アセスメント等を行いつつ、事前に厳しく審査する。その結果に応じ、適切な対策を講じるとともに、環境に与える結果次第では実施しないこととする。その際、開発案件が、持続可能な開発の実現にとって適切なものとなるよう、必要に応じ代替案を含めて検討する。」と規定している。また、円借款供与に当たっては環境社会配慮のために設けられたJBICの新環境ガイドラインを適切に運用することとしている(2003年10月施行。ただし、一部については2002年10月施行予定)。