前頁  次頁


資料編 > 第5章 > 第6節 ●外務省設置法(平成13年1月より施行、経済協力関係部分抜粋)


第6節 ●外務省設置法(平成13年1月より施行、経済協力関係部分抜粋)


外務省設置法における政府開発援助関係部分



第4条(所掌事務)

 1号:次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
  イ:日本国の安全保障
  ロ:対外経済関係
  ハ:経済協力
  ニ:文化その他の分野における国際交流
 24号:政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること

 25号:政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること

 26号:政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること




前頁  次頁