資料編 > 第3章 > 第3節●国際機関 > 7 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees)の概要と実績
51年1月1日。
UNHCRは、49年第4回国連総会決議によって設置された。高等弁務官は、その権限の範囲にある難民に対して国連の権威の下に国際的保護を提供し、これら難民の自発的帰還又は新しい国の社会への同化(第三国定住、現地定住)を促進することによって難民問題の恒久的解決を図るとともに、緊急時には難民に対して法的、物的両面での保護・支援を与えることを目的とする。また、難民の保護に備え、国際条約(51年の「難民の地位に関する条約」、67年の「難民の地位に関する議定書」等)の締結及び国際条約の批准(加入)の促進等を実施する。
我が国の同機関への資金協力は67年以来行われている。
(イ)対 象
50年に国連総会にて採択された規程によれば、UNHCRが保護を与える難民とは、人種、宗教、国籍もしくは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるため、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者または国籍国の保護を受けることを望まない者をいう。
また、その後の国連総会決議によって、UNHCRは自発的帰還に対する支援を提供すること(総会決議40/118)、国内避難民への保護・支援についても、事務総長、国連総会の要請等を得て行うこと(総会決議48/116)とされている。
(ロ)内 容
具体的には、自発的な帰還、受入国における定住、または第三国における定住を図ることにある。その他、難民の発生を未然に防ぐ予防措置に留意した活動、紛争終了後の復旧・復興への円滑な移行のために支援を行う。
規程に基づき、計画執行委員会(例年10月、ジュネーブ開催)が翌年の活動計画・予算を討議の上承認する。同委員会は、難民受入国またはドナー国を中心に構成されている(2001年12月時点61か国)。また、常設委員会が年に3回開催され、執行委員会の決議に従い、UNHCRの行う難民の保護、計画、財政問題等を議論している。
UNHCR事業計画は、執行委員会の決定を受けて実施され、同実施過程には、UNHCRが自ら実施する以外に、他の国連機関、政府機関、NGOなどが実施団体(Implementing Partners)としてUNHCRから事業実施の委託を受ける方式が確立している。
(イ)難民を含むUNHCRの支援対象者数:2,146万人 (99年)
2,226万人(2000年)
(ロ)事業実施規模:10億1,400万ドル (99年)
7億7,500万ドル(2000年)
(ハ)職員数及び現地事務所数
120か国に274か所、4,436名 (99年1月)
120か国に277か所、4,828名(2000年1月)
(ニ)実施委託したNGO数:513 (99年)
473(2000年)
(イ)99年
(ロ)2000年
我が国は、難民の保護、支援及び難民問題の恒久的な解決を目的として包括的に取り組んでいるUNHCRの活動を高く評価する立場から、積極的な協力を行ってきている。我が国は、91年以降、米国に次ぐ第2のドナー国としての財政的貢献を行うとともに、79年以降、UNHCRの活動計画・予算及び政策を討議・承認する同機関の最高意思決定機関である執行委員会(61か国から構成)のメンバーになっている。
UNHCRに勤務する専門職以上の邦人職員は、49名(全体の3.8%。2000年末現在)である。
我が国からは、積極的に資金援助を行っている。我が国のUNHCRに対する資金協力は、99年は約1億3,700万ドル、2000年は1億100万ドルである。全体に占める2000年の我が国の拠出の割合は約14%(米国に次ぎ第2位)。
該当事項なし。
2000年12月、タンザニアにてJICAとの連携事業として難民受入地域支援プロジェクト形成調査を実施。
●「The Global Appeal」
UNHCRの年間活動計画の概要について取りまとめている。例年、前年の12月に発表される。
英語のホームページ(下記)にて参照可能。
●「The Global Report」
UNHCRの年間活動報告。例年、翌年の6月に発表される。
英語のホームページにて参照可能。
●「The State of the World's Refugees」
上記の日本語版「世界難民白書」(UNHCR編 時事通信社発行)
難民を取り巻く現状とその課題についてを取りまとめている。原則隔年発行。2,800円。
http://www.unhcr.ch/(英語:情報量が日本語ホームページより多い)
http://www.unhcr.or.jp(日本語)
図表-154 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)主要拠出国一覧(民間ドナー含む)
