ODA評価 年次報告書2020
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その他のODAに関する評価の概要政策評価法に基づく評価国際協力機構(JICA)による評価 2002年に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(以下、「政策評価法」という。)が施行され、各府省庁は、その所掌に係る政策について、自己評価を行うことが義務付けられており、同法に基づくODAの評価が行われています。 JICAは、技術協力、有償資金協力、無償資金協力(JICA所管分)の3つの援助スキームの個別事業の評価(協力金額の規模に応じた外部評価者による外部評価、在外事務所などによる内部評価)を行うとともに、地域、課題別、援助手法など、ある一定のテーマを設定した総合・横断的な評価、エビデンスに基づく事業実施のためのインパクト評価、事業効果の発現過程に焦点を当てたプロセスの分析などを実施しています。 評価に際しては、「学び」の観点から、事業のさらなる改善に向けた評価結果の活用の推進を念頭に置くとともに、評価の客観性や透明性の確保、評価結果の公開など、「説明責任」の確保にも取り組んでいます。 外務省以外の各府省庁も所管する分野の政策立案、施策・事業実施に関して政策評価法などに基づく評価を行う中で、ODAに関する評価も実施しています。詳細はリンク先の各府省庁のホームページをご覧ください。 外務省では、政策評価法及び同施行令に基づき、経済協力政策全般の事後評価、未着手・未了案件の事後評価*1、一定額を超える案件の事前評価*2を行っています。 外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/index_hyouka05.html*1: 「未着手案件」とは、政策決定後、5年を経過した時点で貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始されていないなどの案件。「未了案件」とは、政策決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指す。*2:交換公文(E/N)供与限度額10億円以上の無償資金協力プロジェクト、及びE/N供与限度額150億円以上の有償資金協力プロジェクトについて事前評価を実施。金融庁新興国の金融当局者を対象とした研修事業 (監督者セミナー)https://www.fsa.go.jp/common/budget/kourituka/03_R2/saishu/019.pdf(令和2年度行政事業レビューシートの事業①)JICAホームページ       事業評価https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/index.html総務省ICT分野における国際戦略の推進http://www.soumu.go.jp/menu_seisakuhyouka/kekka.html(主要な政策に係る政策評価の事前分析表(平成31年度実施政策)参照)(当該政策は非ODA事業を含む)19

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