外務省の障害者権利条約
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8条約の第19条(自立した生活及び地域社会への 包容)では、締約国は、全ての障害者が他の者と平等の 選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認め、障害者が、この権利を完全に 享受し、地域社会に完全に包容され、参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとることを定めています。条約の第24条(教育)では、締約国は教育についての 障害者の権利を認め、障害者を包容するあらゆる 段階の教育制度や生涯学習を確保することを定めています。その目的には、障害者が、その人格、才能及び 創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させ、障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能にすること等を含みます。また、その権利の実現に当たり、障害に基づいて 一般的な教育制度から排除されないこと、個々の 条約の第27条(労働及び雇用)では、締約国は、 障害者が、他の者と平等に労働についての権利を 有することを認め、その権利が実現されることを 条約の第33条(国内における実施及び監視)では、締約国が自国の法律上・行政上の制度に従って「条約 の実施を監視するための枠組み」を自国内に設置する ことを定めています。この「条約の実施を監視する ための枠組み」は、これまでの人権条約には見られ ない新たな規定であり、障害者権利条約の特徴という ことができます。また、条約の第35条(締約国による報告)では、 締約国は、条約に基づく義務を履行するためにとった 措置等に関する包括的な報告を障害者権利委員会に 提出することを定めています。この報告の作成に 当たっては、公開された透明性のある過程を踏む 障害者にとって必要な「合理的配慮」が提供される こと等を定めています。保障し、促進することを定めています。これには、 あらゆる形態の雇用における障害に基づく差別の 禁止や、職場において障害者にとって必要な「合理的配慮」が提供されること等が含まれます。ことを検討するとともに、障害者の関与について 十分な考慮を払うことが求められています。障害者権利委員会は、締約国から個人の資格で 選ばれた18人の専門家(多くが障害当事者)から 構成され(第34条)、締約国による報告を検討し、 報告について提案や一般的な性格を有する勧告を 行うこと(第36条)が定められています。この仕組みにより、締約国は条約の実施について国際的に審査されることになります。日本からは、石川准氏(元・障害者政策委員会委員長、現・静岡県立大学名誉教授) が、2017年から4年間、障害者権利委員会初の日本の委員として活動しました。自立した生活及び地域社会への包容教育労働及び雇用条約の実施に関する仕組み条約の主な内容

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