モンゴル
1.経緯
(1) |
日・モンゴル両国間の投資環境を整備するとの観点から、平成10年5月のバガバンディ・モンゴル大統領(当時)の訪日の際に発出された日本とモンゴルとの共同声明において、締結の必要性につき検討を行うことが表明されました。その後、平成11年7月の小渕総理(当時)のモンゴル訪問の際の首脳会談において、本協定に関する協議を開始することで一致しました。
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(2) |
平成12年3月に交渉が開始され、案文につき合意に達しましたので、平成13年2月15日、エンフバヤル・モンゴル首相の訪日の機会に東京において河野外務大臣(当時)と先方ガンゾリグ産業通商大臣との間で本協定への署名が行われました。
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(3) |
本協定は、平成13年11月26日、第153回通常国会にて承認されました。
なお、モンゴル側より、平成13年8月に、本協定締結のための必要な国内手続を完了した旨通報がありました。
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(4) |
本協定の発効は、平成14年3月24日です。
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2.主たる規定
本協定は、日本がこれまでに締結した他の二国間投資協定(注)と基本的に同様の規定振りとなっています。本協定の主要点は次のとおりです。
(1) |
投資の許可に関する最恵国待遇 |
(2) |
許可後の投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇 |
(3) |
相手国により投資財産等が収用される際の条件及び補償 |
(4) |
送金の自由 |
(5) |
投資紛争解決のための手続 |
(6) |
投資に関連する法令の公表 |
(7) |
投資阻害効果を持ち得る措置(現地調達要求、輸出制限、輸入制限等)をとることの禁止 |
(8) |
合同委員会の設置 |
3.締結の意義
本協定は、良好な投資環境の整備を通じて両国間の投資の増大及び経済関係の緊密化に資することを目的としています。
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