(ロ) 情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(骨子)
(96年12月13日、シンガポール)
- 当事国(オーストラリア、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、欧州
共同体、香港、アイスランド、インドネシア、日本、韓国、ノールウェー、シンガポ
ール、スイス及びリヒテンシュタイン、トルコ、アメリカ合衆国)は、以下を宣言す
る。
- 附属書に定められた方法に基づいて、付表A及びBに掲げられた産
品に対する関税を譲許し、1997年から引き下げ、2000年までに撤廃する。
- これに際し、限られた状況においては、引下げ期間の延長、及び宣言の実施に
先だっての対象産品の拡大が必要となり得ることを認識する。
- この宣言をできるだけ多くの参加国が実施できるよう技術的な討議を行い、199
7年1月31日までに完了する。
- 他のWTO加盟国及び加盟申請中の国が技術的な討議に参加することを慫慂する。
[附属書]
- 参加国は、1997年3月1日までに関税撤廃措置の自国の譲許表上の扱い及び付表
Bに掲げられた産品の分類についての文書を提出する。
- 「参加国」とは、1997年3月1日までに上記文書を提出した国を指す。
- 参加国は、上記文書を参加国間のレビューに付し、コンセンサスで承認する。こ
のレビューは、1997年4月1日までに完了する。
- 参加国は、上記レビューの完了後、上記文書を譲許表の修正及び訂正の手続に付
す。
- 関税の引下げは、別段合意される場合を除いて、均等な幅で行う。
- 参加国は、別段合意される場合を除いて、1997年7月1日までに第1回目の引下
げを行い、1998年1月1日までに第2回目の引下げを、1999年1月1日までに第3回
目の引下げを行い、2000年1月1日までに関税の撤廃を完了する。
- 参加国は、対象産品の範囲を見直すために、また、情報技術製品の貿易に対する
非関税障壁について協議するために、物品の貿易に関する理事会の下で定期的に会合
する。この協議は、WTO協定の下での権利及び義務を予断しない。
- 参加国は、1997年4月1日までに、各国の受け入れ状況をレビューし結論を評価
するための会合を開催する。
- 参加国は、上記会合までに情報技術製品の世界貿易の約90%を占める国が受け入
れを通知していること(90%より若干低い場合には、受け入れを通知した国について
の貿易が世界貿易の実質的な部分を占めるかを検討することができる。)、また、満
足の行くステージングが合意されていることを条件に、上記会合において閣僚宣言に
規定される措置を実施するかを判断する。
- 参加国は、必要に応じて、また、1997年9月30日までに、物品の貿易に関する理
事会の下で、対象産品の関税分類についての各国の差異を検討するために会合する。
- 参加国は、その措置がガット整合的であるか否かにかかわらず、何らかの措置の
適用の結果としての各国の利益の無効化又は侵害についてガット第23条が対処してい
ることを理解する。
- 参加国は、他の参加国からの協議の要請に対して好意的配慮を払う。この協議は
、WTO協定の下での権利及び義務を予断しない。
- 参加国は、他国にこの宣言についての情報を与え、他国の参加を促進するために
協議を開始する。
- この宣言は、すべてのWTO加盟国又は加入申請中の国による受け入れのために開
放される。受け入れは、事務局長を通じて全ての参加国に通知される。
付表A:関税率表番号のリスト
付表B:産品のリスト
品目リストの構成
対象品目は基本的にはコンピュータ、ソフトウェア、半導体、通信機器、半導体製
造装置、以上の部品。
アタッチメントA(セクション1・2)及びアタッチメントBの二つのパートから
構成される。
アタッチメントA
セクション1 HS番号(関税分類番号)リスト(HS番号が特定しうるもの)
(代表的なもの)
8470 計算機等
8471 コンピュータ
8517 有線電話関連機器
8523 記録用媒体
8524 ソフトウェア
8533 抵抗器
8534 印刷回路
8541 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス等
8542 集積回路等
(その他)
ワープロ、ATM、無線機器、デジタルスティルカメラ、通信用電線、光ファイバーケ
ーブル、各種検査機器 等
セクション2 半導体製造装置・検査機器・その部品
アタッチメントB HS番号が国によって異なりうる製品のリスト
コンピュータ関連製品
フラット・パネル・ディスプレー
ネットワーク・エクイップメント
モニター
データ記録装置(CDドライヴ・DVDドライブ等) 等
(注) |
品目数は、ベースがまちまちなため一概には言えないが、一つの数え方として
単にリスト上の項目数を数えれば200程度。
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