第3章 国益と世界全体の利益を増進する外交 第3節 経済外交 3 ルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の維持・強化 (1)経済連携の推進 近年、経済のグローバル化が進展する一方、保護主義的な動きが一層顕著となり、さらには世界各地の紛争などを原因として、国際経済の不透明性が増している。そうした中で日本は、物品の関税やサービス貿易の障壁などの削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する経済連携協定/自由貿易協定(EPA/FTA)(7)を重視し、これを着実に推進してきている。 二国間の経済連携協定については、精力的な交渉の末、2026年2月にバングラデシュとの署名に至ったほか、アラブ首長国連邦(UAE)や湾岸協力理事会(GCC)(8)との交渉も進めている。CPTPPについては、2025年11月に開催された第9回環太平洋パートナーシップ(TPP)委員会において締約国間で一致した新規加入対応に係るいわゆる「オークランド原則」(9)に沿う加入要請エコノミーとしてウルグアイ、UAE、フィリピン及びインドネシアを特定するとともに、ウルグアイの加入に関する作業部会(AWG)の設置が決定されたほか、電子商取引、サービス貿易、税関当局及び貿易円滑化、サプライチェーン強靱化を含む競争力及びビジネスの円滑化等の分野において協定改正の交渉開始が決定された。また、経済的威圧や市場歪(わい)曲的慣行等について協定の実施・運用の強化に向けた取組を推進していくことで一致した。 2025年末時点で、日本の貿易のEPA/FTA比率(日本の貿易総額に占める発効済み・署名済みの経済連携協定/自由貿易協定相手国との貿易額の割合)は約78.5%に達している(出典:2026年財務省貿易統計)。日本としては、引き続き、自らの平和と繁栄の基礎となる自由で公正な経済秩序を広げるため、高い水準を維持しながらのCPTPPの戦略的拡大、RCEP協定の透明性のある履行の確保、その他の経済連携協定交渉などに積極的に取り組んでいく。 日本の貿易総額に占めるEPA相手国・地域の貿易額割合 ア 多数国間協定など (ア)環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP) CPTPPは、関税、サービス、投資、電子商取引、知的財産、国有企業など、幅広い分野で高い水準のルールを設定している。日本にとっても、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となる重要な経済的意義を有している。さらに、CPTPPを通じて、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった価値や原則を共有する国々と共に自由で公正な経済秩序を構築し、日本の安全保障やインド太平洋地域の安定に大きく貢献し、地域及び世界の平和と繁栄を確かなものにするという大きな戦略的意義を有している。日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国は、2016年2月、TPP協定に署名したが、2017年1月に米国がTPP協定からの離脱を表明したことから、11か国でTPPを早期に実現するため、日本は精力的に議論を主導した。2017年11月のTPP閣僚会合で大筋合意に至り、2018年3月にCPTPPがチリで署名された。協定の発効に必要とされる6か国(メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア)が国内手続を終え、同協定は2018年12月30日に発効した。2019年1月にベトナムが、2021年9月にペルーが、2022年11月にマレーシアが、2023年2月にチリが、7月にブルネイが締約国となり、同協定は署名した11か国全てについて発効した。 CPTPPの発効後、2021年2月に加入を要請した英国について、2023年7月、CPTPPが規定する各分野のルールの英国による遵守並びにCPTPPの締約国及び英国が互いに付与する市場アクセスに関する約束などを定める英国加入議定書への署名が行われた。日本は同議定書を同年12月に国会承認し、その後、同議定書は2024年12月に日本を含む10か国について発効した。同年11月のTPP委員会ではコスタリカの加入に関するAWG設置が決定された。2025年11月にオーストラリアで開催された第9回TPP委員会では、締約国間で一致した新規加入対応に係るいわゆる「オークランド原則」に沿う加入要請エコノミーとしてウルグアイ、UAE、フィリピン及びインドネシアを特定するとともに、ウルグアイのAWG設置を決定し、また、適切であれば他の3エコノミーについても2026年に加入プロセスを開始することとした。それ以外には、2021年9月に中国及び台湾が、同年12月にエクアドルが、2023年5月にウクライナが、2025年11月にカンボジアが加入を要請している。日本は、加入要請を行った国・地域(エコノミー)がCPTPPの高い水準を完全に満たすことができ、加入後の履行においても満たし続けていくという意図と能力があるかどうかについて適切に見極めつつ、戦略的観点や国民の理解も踏まえながら対応していく。 (イ)日・EU経済連携協定(日EU・EPA) 2019年2月、当時の世界GDPの約3割、世界貿易の約4割を占める日EU・EPAが発効した。EUは、日本にとって第三の輸出相手国(全体の9.3%)かつ第三の輸入相手国(10.5%)(いずれも2024年時点)となる重要なパートナーである。 協定発効から6年が経過し、拡大傾向にある日EU貿易を一層発展させるため、2025年には物品貿易、貿易の技術的障害、サービス貿易・投資・電子商取引、政府調達、貿易と持続可能な開発、規制協力等の分野での課題解決や協力に取り組んだ。今後も、閣僚級の合同委員会や分野別の専門委員会・作業部会を通じて、EPAの効果的な実施を確保するための取組を進め、日EU経済関係の更なる深化に向けて引き続き緊密に協力していく。 (ウ)日英包括的経済連携協定(日英EPA) 英国のEU離脱を機に2021年1月に発効した日英EPAは、基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーである日英関係を経済面で一層深化させるための重要な礎となっている。日EU・EPAを基礎とし全24章で構成される日英EPAは、電子商取引や金融サービスなどの分野で日EU・EPAよりも先進的かつハイレベルなルールを盛り込んでいる。また、日本が締結したEPAでは初めて、貿易により創出される機会や利益への女性のアクセス促進のための章を設けており、日英政府協力の下、2月に女性経営者支援セミナー(オンライン)、8月に大阪・関西万博の英国パビリオンにおいて女性の経済的エンパワーメントに関するフォーラムを開催した。 今後も、閣僚級の合同委員会や分野別の専門委員会・作業部会を通じて、EPAの効果的な実施を確保するための取組を進め、日英経済関係の更なる深化に向けて引き続き緊密に協力していく。 (エ)日・GCC経済連携協定(EPA) 湾岸協力理事会(GCC)とのEPAの締結は、その関税削減効果やルール面の改善によるビジネス環境改善に加え、エネルギー安全保障の観点からも重要である。 日本とGCCとの間のEPA交渉は2006年に開始され、その後2009年に中断されたが、2023年7月に岸田総理大臣がサウジアラビアを訪問した際、ブダイウィGCC事務総長との間で2024年中の交渉再開で一致したことを受け、同年12月に交渉再開後第一回会合を実施し、2025年12月までに2回の交渉会合を行った。 日GCC・EPAはGCC諸国が進める産業多角化、脱石油依存に向けた社会経済改革の力強い後押しとなり、日本とGCCの更なる関係強化に資することが期待される。 (オ)地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 RCEP協定は、ASEAN加盟国(2025年10月にASEANに正式加盟した東ティモールを除く。)と日本、オーストラリア、中国、韓国及びニュージーランドが参加する経済連携協定である。RCEP協定参加国のGDPの合計、参加国の貿易総額、人口はいずれも世界全体の約3割を占める。この協定の発効により、日本と世界の成長センターであるこの地域とのつながりがこれまで以上に強固になり、日本の経済成長に寄与することが期待されている。2012年11月に、プノンペン(カンボジア)で開催されたASEAN関連首脳会議の際、RCEP交渉立ち上げ式が開催されて以来、約8年の交渉を経て、2020年11月の第4回RCEP首脳会議の機会に署名に至った。 RCEP協定は、2022年1月1日に発効し、2025年末までに合計11回の合同委員会及び4回の閣僚会合が開催された。また、2025年10月には、協定の発効後初となるRCEP首脳会議(第5回)がクアラルンプール(マレーシア)で開催された。日本としては、RCEP協定の透明性の高い完全な実施を通じ、地域におけるルールに基づく自由で公正な経済秩序を維持・強化していくことを重視しており、そのため、関係各国と緊密に連携していく。 (カ)インド太平洋経済枠組み(IPEF) IPEF(10)は、インド太平洋地域における経済面での協力について議論するための枠組みであり、2024年にIPEFサプライチェーン協定、IPEFクリーン経済協定、IPEF協定及びIPEF公正な経済協定が発効した。その後、協定の実施のための議論が進められ、サプライチェーン協定に基づき設置されたサプライチェーン理事会、危機対応ネットワーク、労働者権利諮問委員会において、サプライチェーンの強靱化に向けた各種取組が行われている。 インド太平洋地域の多国間経済協定 (キ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)構想 アジア太平洋経済協力(APEC)(11)の中長期的な方向性を示す「APECプトラジャヤ・ビジョン2040」(2020年に採択)は、「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)(12)のアジェンダに関する作業などを通じて、市場主導型による地域の経済統合を推し進める」と記述している。2022年には、「FTAAPアジェンダに関する作業計画」が策定され、FTAAPアジェンダを具体化する作業が進められている。 日本はこれまで、経済連携協定(EPA)における「競争章」や競争に関する政策ワークショップを行い、FTAAPアジェンダに関する知見の共有や能力構築支援に貢献してきた。 2024年のペルーでのAPEC首脳会議において「FTAAPアジェンダの新たな視点に関するイチマ(13)声明」が採択され、既存の自由貿易協定などを踏まえ、税関手続、投資、デジタル貿易、競争政策、国有企業、貿易と労働、貿易と環境などの分野について検討する新たなプログラムを展開することが明記され、2025年の韓国でのAPEC首脳会議においても、こうした取組を継続することが確認された。 イ 二国間協定 (ア)日・トルコ経済連携協定(EPA) トルコは、欧州、中東、中央アジア・コーカサス地域、アフリカの結節点に位置する重要な国であり、高い経済的潜在性を有し、周辺地域への輸出のための生産拠点としても注目されている。両国の経済界から日・トルコEPAの早期締結に対する高い期待感が示される中、2014年1月の日・トルコ首脳会談において交渉開始に合意し、2024年12月末までに17回の交渉会合が開催された。トルコは、これまでに20以上の国・地域とEPA/FTAを締結しており、EPA締結を通じて日本企業の競争条件が整備されることが期待される。 (イ)日・バングラデシュ経済連携協定(EPA) バングラデシュは、伝統的な親日国であり、経済協力関係を中心に友好な関係を築いてきている。2023年4月には、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げし、両国の経済関係は近年更に発展してきている。こうした状況を踏まえ、両国の貿易拡大やルール整備による投資環境改善などを目指し、2024年3月に日・バングラデシュEPA交渉の開始を決定し、2025年9月末までに7回の交渉会合を行い、12月に大筋合意、2026年2月に署名に至った。 日・バングラデシュEPAの締結は、二国間の経済関係を更に発展させるとともに、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現や日本の南アジアにおけるプレゼンス増大をもたらすことが期待される。 (ウ)日・アラブ首長国連邦(UAE)経済連携協定(EPA) UAEは日本にとってエネルギー安全保障上重要な戦略的パートナーであり、近年は「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)」の枠組みの下、多岐にわたる分野で協力を推進してきている。 貿易・投資の拡大を始めとする両国間の経済関係の一層の強化を目指し、2024年9月、日UAE・EPAの交渉を開始することを決定し、2026年1月までに7回の交渉会合を行った。 ウ その他の発効済みの経済連携協定(EPA) 発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために、発効後も様々な協議が続けられている。日・インドネシアEPAについては、2024年8月に改正議定書への署名が行われた。同議定書は2025年4月に日本の国会の承認を得た。 また、EPAに基づき、インドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施しており、2025年度までの累計受入れ人数は、それぞれ、インドネシア4,565人、フィリピン4,055人及びベトナム2,014人となっている。また、2024年度までの3か国の累計国家試験合格者数は、看護師は719人、介護福祉士は3,616人である。 エ 投資関連協定 投資関連協定(投資協定及び投資章を含むEPA/FTA)は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続などについて共通のルールを設定することで、投資家の予見可能性を高め、投資活動を促進するための重要な法的基盤である。海外における日本企業の投資環境を整備するだけでなく、日本市場への海外投資の呼び込みにも寄与すると考えられることから、日本は投資関連協定の締結に積極的に取り組んできている。 2025年12月に日・パラグアイ投資協定、日・タジキスタン投資協定、日・セルビア投資協定の署名が行われた。2026年2月末時点で、発効済みの投資関連協定が54本(投資協定37本、EPA17本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が7本(投資協定5本、EPA2本)あり、これらを合わせると61本となり、85の国・地域をカバーすることとなる。これらに現在交渉中の投資関連協定を含めると97の国・地域、日本の対外直接投資額の約95%をカバーすることとなる(14)。 投資関連協定(注)の現状(2026年2月末時点) オ 租税条約/社会保障協定 (ア)租税条約 租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当などの投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本政府は、日本企業の健全な海外展開を支援するため、これに必要な租税条約ネットワークの拡充に努めている。 2025年には、ウクライナとの新租税条約(全面改正)(8月)、トルクメニスタンとの新租税条約(全面改正)(11月)及びアルメニアとの新租税条約(全面改正)(12月)が発効した。また、キルギスとの新租税条約(全面改正)(12月)が署名された。さらに、6月には、ラオスとの間で新たに租税条約の締結交渉を開始し、またチェコとの間で現行の租税条約に代わる新条約の締結交渉を開始した。同年12月時点で、日本は90本の租税条約などを締結しており、157の国・地域との間で適用されている。 (イ)社会保障協定 社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金受給資格の問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2025年12月時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は24か国である。 (2)国際機関 ア 世界貿易機関(WTO) (ア)WTOが直面する課題とWTO改革 2025年に設立30周年を迎えたWTOは、ルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制の要として、日本及び世界の経済成長に貢献してきた。現在、世界が地政学的挑戦にさらされ、デジタル貿易の発展などの世界経済の変化や、非市場的な政策及び慣行、経済的威圧などの新たな課題にも直面する中、WTOがこれらの危機や課題に十分に対応できていないことも事実であり、WTOを中核とする多角的貿易体制の維持・強化のため、WTO改革の必要性が一層強く認識されている。 こうした中、日本は、時代に即したルール形成を可能とする意思決定の改善、開発途上国に対する「特別かつ異なる待遇」の課題、非市場的政策・慣行への対処、紛争解決制度の見直しなどを重視し、WTO改革に向けた国際的取組を推進している。 (イ)時代に即したルール形成 2022年6月の第12回WTO閣僚会議(MC12)で採択された漁業補助金協定が、WTOの全加盟国の3分の2に当たる111加盟国の受諾を受けて、2025年9月15日に受諾国間で発効した。同協定は、違法・無報告・無規制(15)漁業(IUU漁業)につながる補助金の禁止等を定めており、海洋生物資源の持続可能な利用に貢献するものである。また、1995年のWTO設立後2例目の新たな多数国間協定である同協定が発効したことは、WTOの新たなルールを策定する機能が健在であることを示した点において重要である。さらに、包括的規律の規定を目指す漁業補助金協定の第二段階交渉についても、日本は早期の交渉妥結に向けて建設的に議論に関与している。 また、日本は、漁業補助金協定のようなWTO全加盟国によるルール形成に加え、有志国によるルール形成の新たな取組として共同声明イニシアティブ(JSI)(16)を推進している。JSIには主に、投資円滑化、電子商取引及びサービス国内規制の三つの分野がある。投資円滑化については、2024年2月の第13回閣僚会議(MC13)の機会に「開発のための投資円滑化に関する協定」の交渉終了を宣言し、WTO協定の附属書としての組み込みに向けた取組が続けられている。電子商取引については、日本はオーストラリア及びシンガポールと共に共同議長国として議論を主導し、2024年7月、「電子商取引に関する協定」のテキストを公表するに至り、その後、同協定をWTO協定の附属書として組み込むため、関係国との調整や働きかけを行った。2021年12月に有志国間で交渉が妥結したサービス国内規制に関する新たな規律については、2024年2月に、各参加国が新たな規律を自国の約束表に追加的に約束するためのWTO加盟国間の手続が完了した。2025年12月時点で、日本を含む55の国・地域で効力が発生しており、WTOにおける有志国でのルール作りの具体的な成果となった。 (ウ)紛争処理 WTOの紛争解決制度は、WTO加盟国間の経済紛争をルールに基づき解決するための手続であり、多角的貿易体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられている。2019年12月以降、上級委員会(最終審に相当)は審議に必要な委員数を確保できず、「機能停止」状態にあるが、紛争解決制度自体は引き続き加盟国に利用されている。日本は2023年3月に、暫定的に上級委員会の機能を代替する枠組みとして2020年に有志国が立ち上げた多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)に参加するとともに、引き続き紛争解決制度改革の議論に積極的に参加している。 2025年12月末時点で、WTOの紛争解決手続には、4件の日本の当事国案件が付託されている。 (エ)第14回WTO閣僚会議(MC14) 2026年3月に予定されているMC14に向けて、日本は、2025年6月のオーストラリア主催WTO非公式閣僚会合、同年10月のG20貿易・投資大臣会合、APEC首脳会議及び閣僚会議、同年11月のG20ヨハネスブルグ・サミットにおいて、WTO改革等の重要性を訴え、議論に積極的に貢献した。 イ 経済協力開発機構(OECD) (ア)特徴 OECDは、経済成長、開発援助、自由かつ多角的な貿易の拡大を目的とし、「共通の価値」を有する加盟国(38か国)で構成される国際機関である。OECDは経済・社会の広範な分野について調査・分析を実施するほか、具体的な政策提言を行っている。また、約30の委員会で行われる議論などを通じて国際的なスタンダードやルールを形成している。日本は、1964年にOECDに加盟して以降、各種委員会での議論や財政・人的な貢献を通じて、OECDの取組に積極的に関わってきている。 (イ)2025年OECD閣僚理事会 コスタリカが議長国を務めた2025年6月の閣僚理事会(MCM)はパリ(フランス)で開催され、「ルールに基づく貿易、投資、イノベーションを通じて、強靱で包摂的、持続可能な繁栄への道を切り開く」のテーマの下、日本からは平将明デジタル大臣や藤井比早之外務副大臣を含む5人の閣僚等が出席した。 藤井外務副大臣から、WTOを中核とする多角的貿易体制の維持・強化、経済的威圧への対応を含めた経済安全保障、包摂的で持続可能な経済成長、「共創」の概念に沿った非加盟国、特に東南アジアへ向けたアウトリーチの重要性について発言した。また、藤井外務副大臣は、コーマンOECD事務総長とのバイ会談において、日本のOECDへのコミットメントは不変であることを伝達した。 また、MCMの開催に際して、日本と副議長国リトアニアの共催で経済安全保障をめぐる諸課題に関する対話を促進することを目的としたサイドイベント「経済安全保障の強化と経済的強靱性の構築」を開催した。 (ウ)各分野での取組 OECDは、経済・社会分野におけるルールや規範を形成し、また、G20、G7、APECなど、ほかの国際フォーラムとの連携を深め、新興国へのルール・規範の普及にも重要な役割を果たしている。具体的には、国際課税制度の見直しの議論を主導しているほか、AIやコーポレート・ガバナンスに関する原則の改定、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」(17)の普及・実施、援助協調などの取組を行っている。 (エ)東南アジア地域へのアウトリーチ 世界経済におけるインド太平洋地域の比重が増す中、OECDへの加盟審査が開始されたインドネシアやタイを始めとする東南アジアの新興国との関係を強化し、OECDのルール・規範を普及させることがOECDの重要な課題となっている。こうした文脈において、OECDは、東南アジア地域プログラム(SEARP)(18)を通じた政策対話などを行い、同地域との関係強化に取り組んでいる。その一環として、8月にはOECDが主催する「AI政策ツールキット」共創ワークショップがバンコク(タイ)の日本大使公邸において開催され、東南アジア各国から参加したAI専門家等の間で、「AI政策ツールキット」に東南アジア地域の視点を反映させることを目的として、各国の現状・課題を交えて活発な議論が交わされた。 日本は今後も、OECD東京センターや、独立行政法人国際協力機構(JICA)の技術協力を活用しながら、東南アジア地域からの将来的なOECD加盟を後押ししていく。 特集OECD×東南アジア―AIで共創する新たな未来― かつて、人工知能(AI)は遠い未来の象徴でした。しかし今や、我々の日常の意思決定から国際秩序のあり方に至るまで、その影響は現実のものとなっています。AIは人と人、国と国を分かつものではなく、むしろ「共に創る」ための新たな言語となりつつあります。 実はここまでの文章、AIが作成したものです。皆さんはお気づきでしょうか。AIは既に私たちの日常生活に溶け込み、ナビゲーションアプリ、セルフレジなど、あらゆる場面で活用されている一方、倫理・信頼・包摂といった課題を突きつけています。その解決策の一つを提示しようとしているのが、経済協力開発機構(OECD)です。 AIがもたらす機会とリスクの双方に対応するため、日本からの提言を契機に、OECDは2019年、AIについての最初の政府間スタンダードとなる「OECD AI原則」を策定しました。この原則は、AIが民主主義や人間中心の価値を尊重する形で設計・運用されることを求めています。2024年には、広島AIプロセス1の成果を踏まえ、生成AIによる偽・誤情報への対処に関する追記等を含んだ改定が行われました。 こうした原則を具体化する政策手段として、OECDは、各国が自国のAI政策と「OECD AI原則」との整合性や他国のAI活用事例を参照できる「AI政策ツールキット」の開発を行っています。この取組は、加盟国のみならず、その他の幅広いグローバル・サウスを含む国際社会の利益となります。しかし、こうした政策手段は国際社会に浸透しなければ意味がなく、一方通行の発信も好ましくありません。「AI政策ツールキット」に関しては、東南アジア諸国を始めとするグローバル・サウスを中心に、国際社会への普及が課題となっています。 この観点から、日本は特に東南アジアとの「AI政策ツールキット」の「共創」の役割を果たそうとしています。東南アジア諸国にとっても、経済成長と強靱(じん)かつ安全なAIシステムの構築を両立するため、AIに関する国際基準は重要です。2025年8月には、バンコク(タイ)の日本大使公邸において、「AI政策ツールキット」共創ワークショップを共催し、東南アジア諸国と日本、OECDのAI専門家らが参加しました。同ワークショップは、OECDの「AI政策ツールキット」に東南アジア地域の視点を反映させることを目的としており、参加者間で活発な議論が交わされました。ここで得られたインプットは、今後OECDが同ツールキットの開発を進める上で貴重な示唆となります。このように、日本はAI分野における東南アジアとOECDの「架け橋」として、今後も双方にとって重要な取組を継続していきます。 OECD「AI政策ツールキット」共創ワークショップにおける議論の様子(8月6日、タイ・バンコク) OECD「AI政策ツールキット」共創ワークショップ後の集合写真(8月6日、タイ・バンコク) 1 広島AIプロセス:2023年5月、日本議長国下のG7広島サミットにおいて立ち上げられた、生成AIに係る国際的ルールの検討のためのプロセス。同年12月のG7首脳声明において、「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」及び「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」を含む「広島AIプロセス包括的政策枠組み」が承認された。 (オ)財政的・人的貢献 2025年時点で、日本は、OECDの本体予算(分担金)の7.9%(米国(18.3%)に次ぎ全加盟国中第2位)を負担している。また日本は代々事務次長の一人を輩出しているほか(現在は正木靖事務次長)、事務局には2024年末時点で88人の邦人職員が勤務している。 (3)G7 2025年に発足から50年を迎えたG7は、これまで、国際社会が直面する諸課題に結束して対応してきている。世界経済の不確実性の高まりや、ロシアによるウクライナ侵略の継続などの挑戦に直面する中、2023年のG7広島サミットで強調された、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の堅持やG7を超えた国際的なパートナーへの関与の強化という二つの視点はますます重要性を増しており、これらは2025年のG7カナダ議長下でも共有された。 6月15日から17日まで行われたG7カナナスキス・サミット(カナダ)では、世界経済、経済安全保障と重要鉱物のサプライチェーン強靱化・多様化、AIや量子などの新興技術、山火事への対応といった議題に加え、ウクライナ、中東、インド太平洋といった国際情勢について、G7首脳間で率直な議論が行われた(19)。会議の一部に招待国・機関が参加し、ウクライナ情勢に関するセッションにはゼレンスキー・ウクライナ大統領が参加した。 石破総理大臣は、G7メンバー国及び国際社会に向けて、以下のとおり日本の立場や取組を発信した。 セッション1「世界経済の見通し」では、世界経済は地政学的緊張や自然災害等のリスクにさらされ、不確実性が一層増していると指摘し、G7として緊密な意思疎通を行い、不確実性を下げ、安定的な成長を実現していくことが必要であることを強調した。 セッション2「経済成長、経済安全保障・経済強靱性」では、重要鉱物のサプライチェーンの強靱化・多角化は喫緊の課題であり、G7やパートナー国と緊密に連携して対応することの必要性を強調した。 セッション3「コミュニティを安全にする」では、山火事に関して各国とも連携・協力していきたいと述べた。また、国境を越えた抑圧への対応におけるカナダのリーダーシップを高く評価するとともに、各国で連携して対応することの重要性を強調した。さらに、移民の密入国に関与する国際組織犯罪の撲滅に向けて、今後ともG7でも連携していきたいと述べた。 セッション4「世界を安全にする」では、ウクライナ情勢に関し、ロシアに前向きかつ具体的な行動を迅速にとらせるためにもG7の結束は重要であると述べた上で、ウクライナの和平の在り方は、インド太平洋を含む国際秩序全体に影響を及ぼし得ることを指摘し、再侵略を抑止する和平の枠組みの構築が重要であることを強調した。中東情勢に関しては、イスラエル・イラン情勢を受けて、事態の沈静化に向けた外交努力の重要性や、イランの核兵器開発は決して許してはならないことを強調し、対話を通じた核問題の解決の重要性を改めて首脳間で確認した。中国を含むインド太平洋情勢に関しては、就任以来多くのアジアの国と会談を実施し、アジアの声に耳を傾けてきたことを踏まえ、G7としてより一層この地域に関与していくことが重要であると述べた。 セッション5「強く、主権を有するウクライナ」では、ウクライナの産業振興を含む官民一体の復旧・復興支援を一層推進していくと述べるとともに、日本はウクライナ情勢について、引き続きNATO加盟国を含む同志国等との連携強化を推進すると述べた。 セッション7「エネルギー安全保障」では、エネルギー供給源の多様化のみならず、サプライチェーンの強靱化・多角化もG7やパートナー国・機関が連携して取り組むべき課題であると指摘した。また、日本が率先して提唱してきた質の高いインフラ投資の重要性を指摘した上で、大規模なインフラ支援に加えて、農村用の電力支援や飲み水の確保など、開発途上国の人々の生活水準の向上を図るという草の根の視点も必要であると述べた。 G7カナナスキス・サミット(6月16日、カナダ・カナナスキス 写真提供:首相官邸ホームページ) なお、2025年のG7カナダ議長下では、6月のカナナスキス・サミットに加え、2月にはG7首脳テレビ会議が開催され、ロシアによるウクライナ侵略へのG7としての対応などにつき議論が行われた。 G7外相会合は、2025年にはオンライン形式も含めて計6回開催された。これらを通し、前年に続き、中東情勢、ウクライナ情勢、インド太平洋情勢などの国際情勢・地域情勢について、G7で緊密な意思疎通が行われた。 3月13日及び14日にシャルルボワ(カナダ)で開催されたG7外相会合では、G7発足から50年目の節目を迎えることを踏まえ、G7各国は、現在の国際社会においてG7が果たす役割について議論し、国際社会の諸課題にG7の結束を維持・強化していくことの重要性を確認した。 11月11日及び12日にナイアガラ(カナダ)で行われたG7外相会合では、中東、インド太平洋、ウクライナを始めとする国際社会の平和と安全に大きな影響を与えている地域情勢及び地域での諸課題について、G7として緊密に意思疎通を行い、連携していくことの重要性を改めて確認した。中東情勢について、G7各国は、トランプ米国大統領によるガザ紛争終結のための包括的計画への支持を改めて表明し、人道支援を含め、全ての当事者が同計画に建設的に関与していくことの重要性を確認した。ウクライナ情勢については、即時停戦の重要性を確認し、公正かつ永続的な和平を実現するため、連携していくことの重要性を確認した。インド太平洋情勢については、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の重要性を確認し、東シナ海、南シナ海及び台湾海峡におけるものを含む、力又は威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みに強く反対することを改めて表明した。G7各国は、国際情勢・地域情勢について議論を行い、諸課題におけるG7による連携した対応の重要性を改めて確認した。 6月4日、G7貿易大臣会合が、フランスのパリでOECD閣僚理事会の機会に開催され、過剰生産を生み出す非市場的な政策及び慣行への対処、経済安全保障及びサプライチェーン強靱性の強化、国際貿易システムの抱える課題の解決などについて活発な議論が行われた(20)。 (4)G20 G20は、主要先進国・新興国が参加し、世界のGDPの8割以上を占める「国際経済協調のプレミア・フォーラム」である。11月22日及び23日に南アフリカで開催されたG20ヨハネスブルグ・サミットでは、世界経済に加え、防災、債務持続可能性、重要鉱物、AI、さらにはウクライナ情勢や中東情勢といった国際社会が直面する重要課題について議論が行われた(21)。また、ヨハネスブルグに集まった首脳により、南アフリカ議長下での一致点を記載した首脳宣言が発出された。 G20ヨハネスブルグ・サミット(11月23日、南アフリカ・ヨハネスブルグ 写真提供:首相官邸ホームページ) 高市総理大臣は、日本がG20で主導してきた具体的な取組を紹介しつつ、分断と対立ではなく、共通点と一致点を見いだし、全てのG20メンバーが責任を共有する形で、課題解決に向けた具体的な連携・協力を進めていくことが重要であることを強調し、多くのメンバーからも賛同を得た。また、高市総理大臣は、引き続き、2026年の議長国である米国を含むG20メンバーと緊密に連携しながら、国際社会の諸課題解決に積極的に貢献していくと述べた。 2月20日及び21日、ヨハネスブルグ(南アフリカ)でG20外相会合が開催され、岩屋外務大臣が出席した。同会合では、ウクライナ情勢や中東情勢を含む地域情勢や、11月のG20サミットに向けた取組について議論が行われた。岩屋外務大臣からは、国際社会が複合的な危機に直面する中、法の支配に基づく国際秩序を回復し、国際社会の平和と安定を確保することが重要であり、力による一方的な現状変更は世界のどこであっても許されないと述べた。また、9月25日にも国連本部で「80周年を迎える国連-持続可能な経済発展への道としての平和の再確認」を議題としてG20外相会合が開催され、平和と持続可能な経済発展の相互関係や、グローバルな諸課題の解決に向けたG20の取組と国連等との連携強化などを中心に議論が行われた。 (5)アジア太平洋経済協力(APEC) APECは、アジア太平洋地域の21の国・地域が参加する経済協力の枠組みである。 APECの中長期的な方向性を示す「プトラジャヤ・ビジョン2040」において、「全ての人々と未来の世代の繁栄のために、2040年までに、開かれた、ダイナミックで、強靱かつ平和なアジア太平洋コミュニティを実現すること」が明記されている。同ビジョンに沿って、地域の貿易・投資の自由化・円滑化や地域経済統合の推進、経済・技術協力などの活動を実施している。日本がAPECに積極的に関与し、域内の協力を推進することは、日本の経済成長や日本企業の海外展開を後押しする観点からも大きな意義がある。 2025年は韓国が議長を務め、「持続可能な未来の構築」というテーマ及び「連結(Connect)、革新(Innovate)、繁栄(Prosper)」という優先課題の下、貿易と投資の諸課題に加え、AI、人口動態の変化や文化・クリエイティブ産業といった新たな課題についても活発な議論が行われた。 10月31日及び11月1日に慶州(キョンジュ)(韓国)で開催された首脳会議では、「慶州首脳宣言」が採択され、自由で開かれた公正な貿易・投資環境の実現を含むAPEC「プトラジャヤ・ビジョン2040」の実現に加え、質の高いインフラ投資の促進、信頼性のあるAI社会の構築、人口動態の変化、電力の安定供給など、日本が重視する多くの内容が明記された。 高市総理大臣から、アジア太平洋地域の持続可能な発展と繁栄を実現する上で、ルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の維持・強化及びWTO改革の推進が重要である点を強調しつつ、CPTPPの高い水準の維持・強化や参加国の拡大及びRCEPの透明性ある履行の確保を通じた公正な競争条件を拡充していくこと、自然災害等のリスクに対する強靭性向上のためのサプライチェーンの多角化及び質の高いインフラ整備における官民連携により、戦略的な成長投資の促進に取り組んでいくことへの決意を表明した。また、深刻な少子高齢化により経済成長が停滞する中で、「安全、安心で信頼できるAI」エコシステム、「広島AIプロセス」を通じた生成AIに係るガバナンス構築の推進、少子高齢化対応のためのデジタル化の普及や誰もが働きやすい職場環境の整備、コンテンツ産業促進のための海賊版・模倣品対策に係る協力の重要性について主張した。 さらに、今回の首脳会議において、日本が2031年のAPEC議長を務めることが決定された。 (6)知的財産の保護 知的財産の保護の強化は、イノベーションを促進し、経済成長を実現する上で、極めて重要である。この観点から、日本は、APEC、WTO(TRIPS協定)(22)、世界知的所有権機関(WIPO)(23)などを通じた多国間の連携の強化に貢献している。また、CPTPP、RCEP協定、日EU・EPA、日英EPAを始めとする二国間・多国間の経済連携協定において知的財産権の取得や行使に関する高い水準の規定を設けることなどを通じ、日本の知的財産が国内外で適切に保護され活用されるよう環境整備に取り組んでいる。 同時に、外務省は、ほぼ全ての在外公館に知的財産担当官を指名し、世界中で深刻化する模倣品・海賊版を始めとする知的財産の課題に直面する日本企業を迅速かつ効果的に支援するため、情報収集、現地関係機関との連携強化、相手国当局への働きかけなどを行っている。また、これらの担当官を対象として、各国・地域の最新情報、侵害事案への対応実績、知見の共有等を行い、在外公館の対応体制の強化を図る目的で、定期的な会議を開催している。2025年は、中国所在の在外公館を対象に会議を開催した。 (7) EPA:Economic Partnership Agreement、FTA:Free Trade Agreement (8) 湾岸協力理事会(GCC:Gulf Cooperation Council):サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートによって設立 (9) 新規加入要請への対応に係る原則(オークランド3原則) (1)協定の高い水準(ハイスタンダード)を満たす用意があること (2)貿易に関するコミットメントを遵守する行動を示してきていること (3)CPTPP締約国のコンセンサスに基づいて決定がなされること (10) IPEF:Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (11) APEC:Asia Pacific Economic Cooperation (12) FTAAP:Free Trade Area of the Asia-Pacific (13) イチマ:ペルー古代文明の地の名称 (14) 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2024年末時点) (15) IUU:Illegal, Unreported and Unregulated (16) 共同声明イニシアティブ(Joint Statement Initiatives)とは、複数の有志国が発出した共同声明に基づく取組のことを指し、2017年12月の第11回WTO閣僚会議で採択され、主に、(1)サービス国内規制、(2)電子商取引及び(3)投資円滑化の取組がある。 (17) 2019年6月のG20大阪サミットにおいて承認された、開放性、透明性、経済性、債務持続可能性などの要素を含む、質の高いインフラ投資に関する諸原則 (18) SEARP:Southeast Asia Regional Programme (19) 成果文書を含むG7カナナスキス・サミットの詳細については外務省ホームページ参照: https://warp.ndl.go.jp/web/20250801111500/https://www.mofa.go.jp/mofaj/pageit_000001_02025.html (20) G7貿易大臣会合の詳細については以下ホームページ参照: https://warp.ndl.go.jp/web/20250902105832/https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02238.html (21) 成果文書を含むG20ヨハネスブルグ・サミットの詳細については以下ホームページ参照: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/epc/pageit_000001_02573.html (22) TRIPS協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights):知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (23) WIPO:World Intellectual Property Organization