第3章 国際社会で存在感を高める日本 7 人権 現在、世界各地における人権状況への国際的関心が高まっているが、人権の保護・促進は国際社会の平和と安定の礎である。日本としては、人権は、普遍的な価値であり、達成方法や文化に差異はあっても、人権擁護は全ての国の基本的責務であると認識しており、また、深刻な人権侵害に対してはしっかり声を上げるとともに、「対話」と「協力」を基本とし、民主化、人権擁護に向けた努力を行っている国との間では、二国間対話や協力を積み重ねて自主的な取組を促すことが重要であると考えている。加えて、日本はこの分野において、アジアでの橋渡しや社会的弱者の保護といった視点を掲げつつ、二国間での対話や国連など多数国間のフォーラムへの積極的な参加、国連人権メカニズムとの建設的な対話も通じて、世界の人権状況の改善に向けて取り組んでいる(日本の人権外交の基本姿勢や具体的取組の例は201ページ 特集参照)。 (1)国連などにおける取組 ア 国連人権理事会 国連人権理事会は、国連での人権の主流化の流れの中で、国連の人権問題への対処能力の強化を目的に、人権委員会を改組する形で2006年に設立された。1年を通じてジュネーブで会合が開催され(年3回の定期会合、合計約10週間)、人権や基本的自由の保護・促進に向けて、審議・勧告などを行っている。日本は、これまで、2006年6月から2011年6月(1期目・2期目)まで、2013年1月から2015年12月(3期目)まで及び2017年1月から2019年12月(4期目)まで理事国を務めた。直近では、2019年10月の選挙で当選し、2020年1月から2022年12月まで理事国を務めている(5期目)。 2月及び3月に開催された第46会期のハイレベル・セグメント(各国の主要な代表者による会合)では、茂木外務大臣がビデオメッセージの形でステートメントを実施した。その中で、茂木外務大臣は、日本として引き続き、アジアの国々を始めとする世界の人権保護・促進に貢献していく決意を述べ、拉致問題の早期解決の重要性を訴えるとともに、香港や新疆(きょう)ウイグル自治区を始めとする中国の情勢に深刻な懸念を表明し、中国の具体的行動を求めた。また、ビジネスと人権、子どもに対する暴力撲滅、ハンセン病差別撤廃、先住民族であるアイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現、女性活躍、女性の人権の保護推進といった分野における日本の直近の取組を紹介した。同会期では、EUが提出し、日本が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議案が無投票で採択された(採択は14年連続)。この決議は、拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の緊急性及び重要性、拉致被害者及び家族が長きにわたり被り続けている多大な苦しみ、全ての日本人拉致被害者の即時帰国の実現、さらには、被害者の家族に対する被害者の安否及び所在に関する正確かつ詳細な情報の誠実な提供などに言及する内容となっている。 9月から10月の第48会期では、日本はカンボジア人権状況決議案を提案国として提出し、同決議案は、無投票で採択された。同決議は、カンボジアの人権状況に対する国際社会の懸念を反映しつつ、カンボジア政府による人権状況改善のための取組を促進する内容となっているほか、カンボジアの人権状況に関する特別報告者の任期を2年間延長することを決定している。 イ 国連総会第3委員会 国連総会第3委員会は、人権理事会と並ぶ国連の主要な人権フォーラムである。同委員会では、例年10月から11月にかけて、社会開発、女性、児童、人種差別、難民、犯罪防止、刑事司法など幅広いテーマが議論されるほか、北朝鮮、シリア、イランなどの国別人権状況に関する議論が行われている。第3委員会で採択された決議は、総会本会議での採択を経て、国際社会の規範形成に寄与している。 第76会期では、EUが提出し、日本が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議案が、11月の第3委員会と12月の総会本会議において、無投票で採択された(採択は17年連続)。同決議は、深刻な人権侵害を伴う拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の緊急性及び重要性、拉致被害者及び家族が長きにわたり被り続けている多大な苦しみ、北朝鮮が何ら具体的かつ前向きな行動をとっていないことへの深刻な懸念、全ての日本人拉致被害者の即時帰国の実現、さらには、被害者の家族に対する被害者の安否及び所在に関する正確かつ詳細な情報の誠実な提供などに言及する内容となっている。 さらに日本は、シリア、イラン、ミャンマーなどの国別人権状況や各種人権問題(社会開発、児童の権利など)を含め、人権保護・促進に向けた国際社会の議論に積極的に参加した。 ウ 子どもに対する暴力撲滅 日本は、2018年以降、「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(GPeVAC)」に参加し、子どもに対する暴力の撲滅に向けて取り組む「パスファインディング国」として、GPeVACの活動に積極的に関与している。その一環として、8月、子どもに対する暴力撲滅行動計画を策定した。同行動計画は、持続可能な開発目標(SDGs)のターゲット16.2「子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する」の達成に寄与すること目指している。日本は、引き続き国際社会と連携しつつ、国内外で子どもに対する暴力をなくすための取組を推進していく。 エ 「ビジネスと人権」に関する行動計画の実施を通じた人権デュー・ディリジェンス64導入推進 日本は、国連人権理事会において支持された「ビジネスと人権に関する指導原則」の履行に向けて積極的に取り組んでいる。その取組の一つとして、2020年10月に日本政府が策定した「ビジネスと人権」に関する行動計画の着実な実施を通じ、企業の人権意識を高めるべく、人権デュー・ディリジェンスの導入といった啓発活動を実施してきている。外務省ホームページに、ポータルサイトを立ち上げ、行動計画などを紹介する動画発信や「ビジネスと人権」に関する企業の取組事例集の公表などを通じ、企業活動における人権尊重の考え方の普及や啓発活動を行ってきている。また、行動計画の実施状況の確認に当たって、必要な検討及び決定を関係府省庁が連携して行う場として関係府省庁連絡会議を3月に設置するとともに、幅広い関係者との対話の場として円卓会議の第1回会合を7月に開催した。行動計画のフォローアップの一環として、経済産業省と連名で「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」を9月から10月にかけて実施した。加えて、12月には上記の関係府省庁連絡会議を改組し、関係府省庁施策推進・連絡会議の第1回会合を開催した。引き続き、関係府省庁で連携し、行動計画の着実な実施に取り組んでいく。 オ 民主主義のためのサミット 12月、米国主催の民主主義のためのサミットがオンライン形式で開催され、岸田総理大臣がセッションに参加した。岸田総理大臣は、民主主義を含めた普遍的価値を重視する立場から、民主主義を守り、世界における人権を促進するための日本の考え及び取組を説明・発信した。 (2)国際人権法・国際人道法に関する取組 ア 国際人権法 11月、ニューヨークの国連本部で開催された第18回拷問等禁止条約締約国会合において、拷問禁止委員会委員選挙が行われ、日本が候補として擁立した前田直子氏(京都女子大学法学部教授)がトップ当選を果たした。また、日本は、日本が締結している人権諸条約について、各条約の規定に従い、国内における条約の実施状況に関する定期的な政府報告審査に真摯に対応してきている。 イ 国際人道法 日本は、国内における国際人道法の履行強化に向けて積極的に取り組んできた。5月には、宇都隆史外務副大臣から、「紛争下の医療」に関する国連安保理決議第2286号(2016年)の採択5周年に際して、国際社会に対し、新型コロナの感染拡大下での医療アクセス及び医療従事者の保護を含め、紛争下の医療に関する一層の協力を促すためのビデオメッセージを発出した。10月にはアジア太平洋における各国の国際人道法国内委員会の地域会合に参加、11月から12月にかけては国際人道法の国内履行に関する第5回世界会議に参加した。また、国際人道法の啓発の一環として、例年同様、赤十字国際委員会(ICRC)主催の国際人道法模擬裁判・ロールプレイ大会に、審査員役として講師を派遣した。 (3)二国間の対話を通じた取組 国連など多国間の枠組みにおける取組に加え、日本は、人権の保護・促進のため二国間対話の実施を重視している。6月には第25回日・EU人権対話(テレビ会議形式)、9月には第11回日・カンボジア人権対話(テレビ会議形式)を開催した。それぞれ人権分野における両者の取組について情報を交換するとともに、国連などの多国間の場での協力について意見交換を行った。さらに、ベトナムが主催する普遍的・定期的レビュー(UPR)に関するワークショップにテレビ会議形式で出席し、UPRに関する日本の知見を共有した。 (4)難民問題への貢献 日本は、国際貢献や人道支援の観点から、2010年度から2014年度まで第三国定住(難民が、庇護を求めた国から新たに受入れに同意した第三国に移り、定住すること)により、タイに一時滞在しているミャンマー難民を受け入れた。 2015年度以降は、マレーシアに一時滞在しているミャンマー難民を受け入れるとともに、タイからは相互扶助を前提に既に来日した第三国定住難民の家族を呼び寄せることを可能とし、2010年度から2019年度までに合計50家族194人が来日した。 来日した難民は、6か月間の研修を終えた後、それぞれの定住先地域で自立した生活を営んでいる。当初、首都圏の自治体を中心に定住を実施してきたが、難民問題への全国的な理解を促進することなどの観点から、2018年以降は、首都圏以外の自治体での定住を積極的に進めている。 難民を取り巻く国際情勢などは大きく変化しており、こうした国際社会の動向を踏まえ、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するとの観点から、日本は、2019年6月、新たな枠組みでの第三国定住による難民の受入れ拡大を決定した。具体的には2020年度から、難民の出身国・地域を限定することなくアジア地域に滞在する難民及び第三国定住により受け入れた難民の親族を、年1回から2回、60人の枠内で受け入れることとした。なお、国内外における新型コロナの感染状況を踏まえて、2020年度の難民の受入れは延期されており、現在、適切な受入れの時期を検討している。 第三国定住による難民受入れは欧米諸国が中心となって取り組んできたが、アジアで開始したのは日本が初めてである。 特集日本の人権外交の取組 国際社会の人権問題に対処するに当たって、日本が特に重要であると考える点を改めて示すとともに、その考え方に基づいた具体的な取組の例を紹介します。 ■ 1.日本の人権外交の基本姿勢 人権や基本的自由は普遍的価値であり、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項です。 また、人権擁護の達成の方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何(いかん)にかかわらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であると考えます。このような考えの下、日本は、深刻な人権侵害に対してはしっかり声を上げる一方で、民主化、人権擁護に向けた努力を行っている国との間では、「対話」と「協力」を基本とし、国連などの国際フォーラム及び二国間対話などにおいて、日本を含む国際社会が関心を有する人権問題などの改善を促すとともに、技術協力などを通じて、必要かつ可能な協力を実施して、その国における自主的な取組を促してきています。 日本は、こうした日本ならではの貢献をいかしつつ、普遍的価値の面では決して譲ることなく、現下の国際情勢も踏まえた日本らしい人権外交を主体的かつ積極的に進めていきます。 ■ 2.人権状況改善のための具体的取組の例 (1)カンボジア人権状況決議、日・カンボジア人権対話 カンボジアは、長い混乱に苦しんだ時代を経て、現在急速に経済発展を遂げる中、国際社会から人権状況への懸念が示されています。 9月から10月に開催された第48回国連人権理事会において、日本はカンボジア人権状況決議案を起案し、提出しました。同決議は、カンボジアの人権状況に対する国際社会の声を反映し、特に政党・市民社会関係者の逮捕などに言及しつつ、市民的・政治的環境の悪化に深刻な懸念を表明するとともに、カンボジア政府による人権状況改善のための取組を促進する内容となっているほか、カンボジアの人権状況に関する特別報告者の任期を2年間延長することを決定しています。 日本は1999年から同決議を継続的に提出しており、これまで全てコンセンサス(無投票)採択されてきています。 決議案の作成に当たって、日本としては、カンボジアの人権状況の改善には、その懸念点を明確に指摘すると同時に、当事国であるカンボジアによる努力が不可欠であると考え、カンボジア自身が納得した上で、人権状況改善のための取組を行い、特別報告者の現地での活動や人権理事会での報告の場を設けることで、国際社会がこれをモニターし、促進する、バランスのとれた決議となるよう、カンボジアやEUを始めとする関係国などと協議を行い、調整に最大限尽力しました。 その間、9月には、第11回日・カンボジア人権対話をオンラインで開催し、政治活動の自由、表現・集会・結社の自由及び司法の独立などの人権分野における取組や諸課題について議論しました。日本側からはカンボジアにおける自由公正な選挙に向けた環境や市民社会の活動の在り方の問題について率直に取り上げたほか、人権分野における国際場裡(り)での協力などについて意見交換を行いました。 これらの日本の調整努力がカンボジアや欧米諸国を含む国際社会から評価されたこともあり、10月、国連人権理事会においてカンボジア人権状況決議はコンセンサス採択されました。 日本はカンボジア国内の人権状況を注視しており、これまで選挙改革支援や若手政治関係者の招へいなどを実施するとともに、2020年度は国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)(注1)への拠出金の一部を、同カンボジア事務所による人権状況改善に関する活動のための費用に充てています。同決議の採択とともに、カンボジア政府による人権状況改善のための取組を促進し、同国における人権状況の改善につながることを期待しています。 (2)日本が声を上げている例(中国の人権状況に関する共同ステートメント) 日本は、中国の人権状況についてもしっかりと声を上げてきています。例えば、香港や新疆(きょう)ウイグル自治区などの人権状況について、10月の日中首脳電話会談で岸田総理大臣から習近平(しゅうきんぺい)国家主席に直接提起したほか、4月と11月の日中外相電話会談でもそれぞれ茂木外務大臣と林外務大臣から深刻な懸念を表明しました。 こうした二国間での取組に加え、日本は、国連などの場においても、個別又は共同のステートメントで懸念を表明してきています。2月の第46回国連人権理事会ハイレベル・セグメントでは、茂木外務大臣が、ビデオメッセージの形でステートメントを実施し、香港や新疆ウイグル自治区を始めとする中国の情勢に深刻な懸念を表明し、中国の具体的行動を求めました。 6月の第47回国連人権理事会においては、カナダが44か国を代表して新疆ウイグル自治区などの人権状況に関する共同ステートメントを読み上げ、日本はアジアから唯一これに参加しました。同ステートメントでは、国連の特別手続による声明などで表明されたウイグル人などの拘束、強制労働・移送の疑いなどに関する懸念を共有するとともに、中国に対し、高等弁務官を含む独立したオブザーバーの同自治区への早急で効果的で自由なアクセスを認めることなどを求めています。また、香港国家安全維持法の下での香港における基本的自由の悪化や、チベットの人権状況について、引き続き深い懸念を表明しました。 10月の第76回国連総会第3委員会においては、フランスが43か国を代表して新疆ウイグル自治区の人権状況に関する共同ステートメントを読み上げ、日本はアジアから唯一これに参加しました(注2)。同ステートメントでは、新疆ウイグル自治区の人権状況に深刻な懸念を表明するとともに、中国に対し同自治区への国連人権高等弁務官による意味のあるアクセスの確保を求めています。加えて、中国も参加した10月の第16回東アジア首脳会議及び11月のアジア欧州会合第13回首脳会合においても、日本は香港情勢や新疆ウイグル自治区の人権状況に関する深刻な懸念を表明しました。 基本的人権は中国を含めいかなる国においても保障されることが重要であり、引き続き、国際社会が緊密に連携して、中国側に働きかけていくことが重要となっています。 (3)人権に資するODAの例 日本は、開発途上地域に暮らす人々の人権状況の改善に向けて、法整備支援やメディア・ジャーナリズムの強化などのガバナンス分野への支援、女性や子ども、障害者などの脆(ぜい)弱な立場にある人々への支援に取り組んでいます。 ア 開発途上国では法律の未整備、法の運用や執行における課題、情報へのアクセス阻害といった状況が存在しています。日本は、国際協力機構(JICA)が最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、関係大学などの協力を得る体制の下で、1990年代後半より、アジア、アフリカ各国において、法令の整備・運用や司法アクセスの向上を中心とした支援を行ってきました。  1998年に法整備支援を開始したラオスでは、「法の支配発展促進プロジェクト」(2018年から2023年)において、民事法及び刑事法の法理論研究・分析や法学教育及び法曹の養成・実務研修の改善などに協力しています。2020年5月には、同プロジェクトが長年支援してきた初の民法典が施行されました。2021年には、民法の趣旨や背景を明らかにした解説書や刑事証拠法に関する執務参考資料を作成する活動を行ったほか、量刑や法曹人材育成に関するオンラインセミナーを実施し、市民の権利保護に資する裁判実務の向上に貢献しました。 イ 経済や情報の急速なグローバル化に伴い人の移動が活発化する中で、人身取引は国境を越えた各国共通の深刻な人権問題となっています。特に、ASEAN統合に伴って、メコン地域における人身取引の増加が懸念されており、タイ、ミャンマーなどに対する協力を実施してきました。ベトナムでも、「被害者支援及びカウンセリングのための人身取引対策ホットライン運営強化プロジェクト」(2018年から2022年)を実施し、人身取引被害の予防や、被害を受けた女性や少女などの支援を目的とするコールセンターの運営の強化とともに、関係機関の協力体制を更に強化することで、より多くの人々に役立つホットラインの運営を目指しています。2021年には、政令改定に向けたワークショップ、カウンセリングの質の向上のための外部評価、関係省庁の連携強化を後押しする合意文書の調印、メディアを通じた広報活動などを実施しました。なお、2021年のコールセンターへの電話件数は約3,100件に上り(11月末時点)、これまで同プロジェクトによる研修などで育成した人材(電話相談員、ソーシャルワーカー、NGOなど)は131人となりました。 ウ そのほか、2021年12月現在、アジアを中心に世界74を超える国々に対し、人材育成、メディアの自由の強化、選挙・司法を含む各種制度の構築・整備支援を実施しています。 (日本の支援例)  ・国家警察の能力強化:インドネシア、コンゴ民主共和国ほか  ・法令・司法制度の整備・運用:ベトナム、インドネシア、ラオス、カンボジア、ネパール、バングラデシュほか  ・選挙管理能力の強化(アドバイザー派遣、選挙管理委員や投票所スタッフへの研修など):カンボジア、パキスタンほか  ・選挙支援のための機材など(投票箱、生体認証登録用サーバーなど)の供与:パキスタン、リビアほか  ・メディアの自由の強化・保護に向けた職員や組織能力の向上の後押し:南スーダン、コソボ、ウクライナほか ラオス「法の支配発展促進プロジェクト」の研修の様子(写真提供:JICA) ベトナム「被害者支援及びカウンセリングのための人身取引対策ホットライン運営強化プロジェクト」のコールセンターの様子(写真提供:JICA) ■3.「ビジネスと人権」(注3) サプライチェーンがグローバル化する今、企業活動における人権尊重に注目が集まってきており、企業自らが、人権に関するリスクを特定し、対策を講じる必要に迫られてきています。欧米においても、企業における人権尊重の取組の義務化などの動きが広がっています。日本では、このような「ビジネスと人権」に対する認識が必ずしも広く浸透していないこともあり、2020年10月に策定した「ビジネスと人権」に関する行動計画を着実に実施し、企業の人権意識を高めるべく、企業の取組状況の把握に努めつつ、人権デュー・ディリジェンス(企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報提供を行うこと)の導入促進につながる啓発活動などに取り組んでいます。 国際場裡では、国連主催セミナーやインドネシア外務省主催地域会合において、日本の取組を紹介することにより、アジアにおけるピアラーニング(互いに協力して学ぶこと)の強化に力を入れています。さらに、グローバル・サプライチェーンにおける人権侵害に対処すべく、アジア諸国を含む幅広い開発途上国を対象に、相手国政府に寄り添う形で、法制度整備や政策形成、慣行改善などを通じた責任ある企業行動の実現に向けた取組を促進していきます。また、こうした活動を通じて、日本企業が各国に適切な形で展開する上でより望ましい国際環境の確立を図っていきます。 人権侵害につながりかねないビジネス活動を行わない動きが国際的に浸透することにより、世界における人権侵害の抑止と、人権を尊重する企業の国際競争力強化につながるものと考えます。 (注1) OHCHR:Office of the High Commissioner for Human Rights (注2) ステートメントのポイント (1)新疆ウイグル自治区の状況を特に懸念している。信憑(ぴょう)性の高い報告によると、100万人以上が恣意的に拘禁されているとされる政治的再教育施設の巨大ネットワークが存在。拷問などを含む広範で組織的な人権侵害、強制不妊手術、性的暴力、子の親からの強制分離も多く報告され、宗教の自由、移動・集会・表現の自由とウイグル文化への厳しい制限や広範な監視も存在する。 (2)国連特別手続や専門家が表明した、宗教・民族的少数者への集団的抑圧への懸念を共有する。 (3)中国に対し、高等弁務官などを含む独立したオブザーバーの新疆ウイグル自治区への早急で効果的で自由なアクセスを認めること、及び人種差別撤廃委員会の新疆ウイグル自治区に関する勧告の早急な実施を求める。これまでの調査結果を提示し、可能な限り早期の公表を奨励するとの高等弁務官の発表を歓迎する。 (4)新疆ウイグル自治区の人権状況に対する懸念に鑑み、我々はすべての国に対し、ノンルフールマン原則(迫害を受ける国又は地域への外国人の送還は原則として行わない)を尊重するよう求める。また、中国に対して自由権規約を遅滞なく批准することを求める。 (5)中国に法の支配の完全な尊重を確保し、人権の保護に関する国内・国際法上の義務を遵守することを求める。 (注3) 「ビジネスと人権」に関する外務省ホームページの掲載箇所はこちら: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bhr/index.html 64 人権デュー・ディリジェンス:企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報提供を行うこと。