第4章 国際社会で存在感を高める日本 6 国際社会における法の支配 国際社会において、法の支配を確立することは、国家間の関係を安定させ、紛争の平和的解決を図る上で、重要な意義を有する。日本は国際社会における法の支配を強化すべく、安全保障、経済・社会、刑事など、様々な分野において二国間・多国間でのルール作りとその適切な実施を推進している。さらに、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、日本は国際司法裁判所(ICJ)43、国際海洋法裁判所(ITLOS)44、国際刑事裁判所(ICC)45を始めとする国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力している。また、日本は法制度整備支援のほか、国際会議への参画、各国との意見交換や国際法関連の行事の開催を通じ、アジア諸国を始めとする国際社会における法の支配の強化に努めてきている。 (1)日本の外交における法の支配の強化 日本は、法の支配の強化を外交政策の柱の一つとしており、力による一方的な現状変更の試みに反対し、領土の保全、海洋権益や経済的利益の確保、国民の保護などに取り組んでいる。例えば、日本は、国連総会を始めとする国際会議や関係国との会談など、様々な機会に法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を確認し、その促進に取り組んでいる。また、国際社会における法の支配の促進の観点から、日本は、国際法に基づく国家間の紛争の平和的解決、新たな国際法秩序の形成・発展、各国国内における法整備及び人材育成に貢献している。 ア 紛争の平和的解決 日本は、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際司法機関を通じた紛争の平和的解決を促進すべく、国連の主要な司法機関であるICJの強制管轄権を受諾46しているほか、多くの国際裁判所に対する人材面・財政面の協力を含め、国際社会における法の支配の確立に向けた建設的な協力を行っている。例えば、日本はICC、常設仲裁裁判所(PCA)47への最大の財政貢献国であり、人材面では、ITLOSの柳井俊二裁判官(2005年から現職、2011年10月から2014年9月まで同裁判所所長)、ICCの赤根智子裁判官(2018年3月から現職)などを輩出している。ICJについては、2020年11月に行われたICJ裁判官選挙において、岩沢雄司ICJ裁判官(2018年から現職、歴代4人目の日本人ICJ裁判官)が再選された。これらの貢献を通じて、日本は国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。また、2020年からは、将来的に国際裁判で活躍する人材の育成のために、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を立ち上げ、国際裁判機関などでインターンシップを行う日本人を積極的に支援している(222ページ コラム参照)。 外務省としては、国際裁判に臨む体制を一層強化するとの観点から、国際裁判対策室(2015年に設置)及び経済紛争処理課(2020年に設置)を中心に、国際裁判手続に関する知見の増進や、国内外の法律家との関係強化を図ってきている。裁判に勝つためには、各裁判の特徴や特有の訴訟手続を熟知することが不可欠である。ICJ、ITLOS、PCAなどにおける裁判に適用のある手続法には、必ずしも明文化されておらず、判例によって蓄積されてきた規範も存在する。加えて、国際裁判で争われる事実関係が複雑化するに伴い、手続法も発展している。国際裁判対策室では、主要な国際裁判で活躍する法律家や法律事務所の動向を把握するとともに、そのような法律家と連携しつつ国際裁判に強い組織作りに取り組んでいる。また、経済分野においては、近年、世界貿易機関(WTO)48協定、経済連携協定(EPA)49及び投資協定に基づく紛争解決の重要性が高まっており、紛争解決の処理を戦略的かつ効果的に行うための体制強化が一層求められている。この課題に対応するため、経済分野において国際法に基づく紛争解決の処理に精通した人材を集約する観点から、2020年8月、経済局にあった国際経済紛争処理室を課に昇格させ、新たに国際法局に「経済紛争処理課」を設置した。経済紛争処理課は、WTO協定などに基づく紛争解決の処理に当たり、係争対象の措置を所管する関係各省庁や外部専門家(国内外の法律事務所・学者など)とも緊密に連携しながら、書面作成、証拠の取扱い、口頭弁論などの訟務対応に加えて、判例・学説の分析や紛争予防業務を行っている。(225ページ 特集参照)。 国際裁判機関等インターンシップ支援事業に参加して 平石真梨 1.ハーグ国際私法会議(HCCH※)について 私は2020年9月から約2か月間、外務省の国際裁判機関等インターンシップ支援事業による支援を受けて、ハーグ(オランダ)所在のHCCHの常設事務所でインターンをしてまいりました。 HCCHは、1893年の第1回会期を起源とし、国際的な私人間の紛争・問題解決をより円滑にするため、各国の民法や民事訴訟法の協調を目指し1955年に常設機関となりました。職員は30人ほどと小規模ですが、今まで約40の国際私法や国際民事訴訟法に関する条約を作成しており、日本は2014年に批准したハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を含め、七つの条約を批准しています。 2.業務内容 HCCHでのインターンシップでは、単なる職場体験ではなく、即戦力として様々な仕事を任せてもらえました。具体的には、近年の司法のIT化に伴い、インターネット普及前に作られた司法共助に関する条約をより使いやすくするために、裁判文書の国際送達の電子化についてのリサーチや、各国の電子署名法の比較リサーチを行いました。ほかにも、代理母出産の専門家会議、電子署名の活用についての会議に出席させてもらうことができ、最先端ともいえる法分野に触れて刺激を受けました。 また、職員の大多数がバイリンガルだったため、長年学習してきた英語とフランス語の上達及びその意欲維持にはこの上ない環境で、語学力は大きく向上したように思います。最初はビジネスメールを一通書くのにも時間がかかっていましたが、徐々に慣れ、最後には他の国際機関宛てのレターの作成も任されるようになりました。 HCCHのオフィスが入っているビル(オランダ・ハーグ) 3.ハーグでの生活 ハーグは国際色豊かな街で治安もよく、大変暮らしやすかったです。運河沿いに煉瓦(れんが)造りの可愛(かわい)らしい家が立ち並ぶ風景や、美しい平和宮、のんびりと市内を歩き回る騎馬警官を横目に見ながら自転車通勤した日々は、自然と心が弾むような毎日でした。また、終業後や週末は、他のインターンや職員の方と親交を深めるなどして、大変充実した日々を過ごせたと思います。 ハーグの町並み:国際司法裁判所がある平和宮 4.支援事業に参加して 本支援事業により、資金面で苦労することなくインターン業務に集中できたことで、ここには書ききれないほどの多くの貴重な経験をすることができました。私は今まで培った語学力と日本法の知識をいかして国際派弁護士として将来活躍したいと思っていましたが、どのように自分の得意な点をいかしていけばよいのか分からず五里霧中の状態でした。今回のインターンシップを通じて、国際機関職員や、ハーグでの国際裁判に携わる弁護士として働く可能性や魅力を肌で感じとることができ、今後のキャリアプランをしっかり考える貴重な機会となりました。私は今後日本での司法修習を経て渉外弁護士として法律事務所で働く予定ですが、今回の経験や国際機関で働く楽しさを忘れずに、いずれは国を当事者とする国際裁判にも貢献できるような弁護士となりたいです。 ※HCCH:Hague Conference on Private International Law 「経済紛争処理課」の新設 近年、日本と主要国・近隣国との間では、経済条約の下で困難な紛争が頻発しています。この現状を踏まえ、8月、国際裁判などへの対策強化の一環として、経済分野の紛争処理を戦略的かつ効果的に行うために、国際法局の下に新たに「経済紛争処理課」が設置されました。 経済紛争処理課は、世界貿易機関(WTO※1)協定、経済連携協定、投資協定などに基づく経済紛争に関し、質の高い訟務対応を行うとともに、紛争の発生を未然に予防する観点から必要な対応を行うことで、国際経済紛争分野における日本の国益の確保を図ることを目指しています。 国際経済紛争に係る最新の動向として、まず、WTO紛争解決手続では、1995年のWTO発足以降2020年までの25年間で、598件(年平均約24件)の紛争が提起され、活発に活用されています。しかしながら、2019年末以降のWTO上級委員会の機能停止は、制度そのものを危機にさらす深刻な問題となっています。また、近年、米国の通商法301条などに基づく対中国関税引上げ措置や、サウジアラビアなどの湾岸諸国のカタールに対する措置など、安全保障情勢も密接に絡んだ複雑な経済紛争が増えています。経済安全保障政策に関連する各国の様々な動きを踏まえると、世界的に経済分野の紛争が増加し、それに伴い、解決が困難な案件が今後更に増加することが予想されます。 次に、投資関連協定では、国家と投資家の間の紛争解決(ISDS※2)条項を用いた国際仲裁への付託が、全世界でこれまで1,000件以上発生しており、そのうち3割の事案で国が敗訴しています。例えば、2019年に国家へ命じられた賠償額の最小は790万米ドル、最大は84億米ドル※3と莫大な額になっています。日本が締結する投資関連協定のほぼ全てにISDS条項があるため、盤石な応訴体制の構築に力を入れていく必要があります。 こうした背景の下、日本の外交政策の基軸の一つである法の支配を拡大していく観点から、国家間の経済問題をいたずらに外交問題に発展させずに、法的・技術的に解決することは重要であり、そのための手段として経済紛争処理制度の果たす役割は大きいと言えます。グローバルな経済活動を展開する日本企業が安心して活動できるビジネス環境の整備にも貢献します。 経済紛争処理課では、官民がオールジャパンで取り組む盤石な体制の実現に向けて、係争対象の措置を所管する関係省庁との緊密な連携や、国内外の法律事務所、一般国際法や国際経済法を専門に扱う学者や実務家との連携の更なる強化を図っていきます。 経済分野の紛争解決の処理に関するこれらの諸課題に対して、新しく誕生した経済紛争処理課が中心となって、積極的に対応する体制を構築していきます。 質の高い訟務対応を通じた、日本の国益の確保 ※1 WTO:World Trade Organization ※2 ISDS:Investor-State Dispute Settlement ※3 UNCTAD:Investment Policy Hub, Investment Dispute Settlement Navigator (https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement ※英語のみ) イ 国際的なルール形成 国際社会が直面する課題に対応する国際ルールの形成は、法の支配強化のための重要な取組の一つである。日本は、各国との共通目的の実現に向けた法的基盤を作るための二国間や多数国間条約の締結を積極的に進めるとともに、国連などにおける分野横断的な取組に自らの理念や主張を反映する形で国際法の発展を実現するため、ルール形成の構想段階からイニシアティブを発揮している。具体的には、国連国際法委員会(ILC)50や国連総会第6委員会での国際公法分野の法典化作業、また、ハーグ国際私法会議(HCCH)51、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)52、私法統一国際協会(UNIDROIT)53などでの国際私法分野の条約やモデル法の作成作業など、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に関与してきている。ILCでは、村瀬信也委員(上智大学名誉教授)が「大気の保護」の議題の特別報告者を務め、大気環境の保護に関するガイドライン草案などの審議を通じて国際法の発展に貢献している。また、HCCH、UNCITRAL及びUNIDROITでは、各種会合に政府代表を派遣し、積極的に議論をリードしている。さらに、UNIDROITにおいては、神田秀樹理事(学習院大学教授)が作業計画の策定などに貢献している。UNCITRALにおいても、日本は構成国拡大や新規プロジェクトを提案するなど委員会設立以来の構成国としてプレゼンスを発揮している。 ウ 国内法整備その他 日本は、国際法遵守のために自らの国内法を適切に整備するだけではなく、法の支配を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援や法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。例えば、日本は、日本を含むアジア諸国の学生に対し、紛争の平和的解決の重要性などの啓発を行うとともに、次世代の国際法人材の育成と交流を強化するとの観点から、外務省と国際法学会の共催(協力:日本財団)で国際法模擬裁判「アジア・カップ」を開催している(2019年に第21回を開催)。2020年は、新型コロナの影響により開催されなかったが、2021年以降継続して実施していく予定である。これに加え、国際法に関するアジア・アフリカ地域唯一の政府間機関であるアジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)54に対して人材面・財政面で協力している。 (2)海洋分野における取組 海洋国家である日本にとって、法の支配に基づく海洋秩序の維持及び強化は極めて重要な課題である。安倍総理大臣は、2014年5月の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)の基調演説で「海における法の支配の三原則」(①国家は法に基づいて主張をなすべきこと、②主張を通すために力や威圧を用いないこと及び③紛争解決には平和的な事態の収拾を徹底すべきこと)を提唱し、以降、日本は、これを一貫して主張してきた。例えば、2020年11月の第15回東アジア首脳会議(EAS)で、菅総理大臣は、法の支配に基づく自由で開かれた海洋がインド太平洋地域の平和と繁栄の礎であることを主張している。 海における法の支配の根幹となるのは、国連海洋法条約(UNCLOS)55である。同条約は、日本を含む167か国(日本が国家承認していない地域を含む。)及びEUが締結しており、公海での航行・上空飛行の自由を始めとする海洋に関する諸原則や、海洋の資源開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。領海や排他的経済水域を含む分野に関する同条約の規定は、慣習国際法として確立していると広く受け入れられており、また、海洋における活動は同条約の規定に従って行われるべきとの認識が国際社会で広く共有されている。今後、一層複雑化し多岐にわたる海洋の問題に対応していく上で、包括的な、かつ、普遍的な法的枠組みである同条約に基づく海洋秩序を維持・強化していくことが重要である。 UNCLOSの下では、海洋に関する紛争の平和的解決と、海洋分野での法秩序の維持と発展のため、1996年にドイツ・ハンブルクにITLOSが設置された。ITLOSは、特に近年、海洋境界画定を含む幅広い分野の事例を扱っており、その重要性は増している。日本はITLOSの役割を重視し、設立以来、日本人裁判官を2人続けて輩出している。 UNCLOSに基づき設立された大陸棚限界委員会(CLCS)56も、大陸棚延長制度の運用において重要な役割を果たしている。日本は、CLCSの設立以来、委員を輩出し続けているなど(現在の委員は山崎俊嗣東京大学教授)、CLCSに対する人材面・財政面での協力を継続している。また、同じくUNCLOSに基づき深海底の鉱物資源の管理を主な目的として設置された国際海底機構(ISA)57では、2020年2月に開催された理事会において、深海底の鉱物資源の開発に関する規則について審議が行われたほか、関連の基準及びガイドラインの策定作業が行われた。日本は自国の立場が同規則などに反映されるよう交渉に積極的に参画しており、また、以前から、深海底技術に関する開発途上国の能力構築を支援し、深海底の秩序作りを主導してきている。 さらに、2017年12月には、国連総会決議72/249により、国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ)の保全及び持続可能な利用に関し、UNCLOSの下にある新たな国際約束を作成するための政府間会議を開催することが決定され、2019年8月までに3回の会合が開催された。4回目の会合は2020年3月に予定されていたが、新型コロナの影響により延期となった。日本政府としては、BBNJの保全と持続可能な利用という二つの側面の間のバランスを重視するという日本の立場が新たな国際約束に反映されるよう、積極的に議論に参加している。 (3)政治・安全保障分野における取組 日本の外交活動の法的基盤を強化するため、政治・安全保障分野における国際約束の締結に積極的に取り組んでいる。安全保障分野では、自衛隊と外国の軍隊との間の物品・役務の相互提供に係る決済手続などについて定める物品役務相互提供協定(ACSA)58、移転される防衛装備品や技術の取扱いについて定める防衛装備品及び技術移転協定、関係国との間の安全保障に係る秘密情報の共有の基盤となる情報保護協定などの更なる整備を進めた。インドとの間では9月にACSAに署名し、ベトナムとの間では、10月に防衛装備品及び技術移転協定について実質合意に至った。また、重要課題である日露間の平和条約の締結などに向けた交渉に引き続き取り組んでいる。原子力分野においては、英国による欧州原子力共同体脱退を踏まえ、12月に英国との間の協定を改正する議定書に署名した。 (4)経済・社会分野における取組 貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。2020年には、各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定などの交渉及び署名・締結を行った。また、自由で公正な経済圏を広げ、幅広い経済関係を強化するため、経済連携協定(EPA)などの交渉に積極的に取り組んだ。 2019年10月に署名された日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定は2020年1月に発効した。10月には日英包括的経済連携協定(日英EPA)が署名され、2021年1月に発効した。また、11月には地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が署名された。 さらに、日本国民・企業の生活・活動を守り、促進するため、WTOの紛争処理制度の活用を図るとともに、既存の国際約束の適切な実施に取り組んでいる。 国民生活と大きく関わる人権、環境、漁業、海事、航空、労働、社会保障などの社会分野でも、日本の立場が反映されるよう国際約束の交渉に積極的に参画し、また、これを締結している。例えば、航空分野では、6月に日・EU航空安全協定に署名し、また、海事分野では、7月に燃料油汚染損害の民事責任条約(バンカー条約)及び難破物除去ナイロビ条約(ナイロビ条約)を締結した。 (5)刑事分野における取組 ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、様々な協力を行っている。財政面では、日本はICCへの最大の分担金拠出国であり、2020年現在、分担金全体の約15.7%を負担している。加えて、人材面においても、ICC加盟以来継続して裁判官を輩出し、2018年3月からは9年間の任期で赤根前国際司法協力担当大使兼最高検察庁検事が裁判官を務めている。また、新検察官選出委員会において野口元郎元国際司法協力担当大使兼最高検察庁検事が独立専門家を、予算財務委員会において小嵜仁史氏が委員を務めるなど、ICCの活動に様々な面で協力している。ICCが国際刑事司法機関としての活動を本格化させていることに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立、裁判手続の効率性と実効性の確保が急務となっており、日本は、締約国会議の作業部会などの場を通じて、これらの課題に積極的に取り組んでいる。 さらに、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにしている。具体的には、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備のため、刑事共助条約(協定)59、犯罪人引渡条約60及び受刑者移送条約61の締結を進めている。8月には、ベトナムとの間で受刑者移送条約が発効した。 43 ICJ:International Court of Justice 44 ITLOS:International Tribunal for the Law of the Sea 45 ICC:International Criminal Court 46 ICJ規程第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、ICJの管轄権を当然にかつ特別の合意なしに義務的に受け入れることを宣言すること。現在、日本を含めて74か国が宣言しているにとどまる。 47 PCA:Permanent Court of Arbitration 48 WTO:World Trade Organization 49 EPA:Economic Partnership Agreement 50 ILC:International Law Commission 51 HCCH:Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit international privé 52 UNCITRAL:United Nations Commission on International Trade Law 53 UNIDROIT:International Institute for the Unification of Private Law / L'Institut international pour l'unification du droit privé 54 AALCO:Asian-African Legal Consultative Organization 55 UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea 56 CLCS:Commission on the Limits of the Continental Shelf 57 ISA:International Seabed Authority 58 ACSA:Acquisition and Cross Servicing Agreement 59 刑事事件の捜査と手続の面で他国と行う協力の効率化や迅速化を可能とする法的枠組み 60 犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする法的枠組み 61 相手国で服役している受刑者に本国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する法的枠組み