3 国際経済分野の法秩序 (1)多角的自由貿易体制の強化 ア 多角的自由貿易体制と日本 戦後日本の経済発展は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)/WTOを中心とする多角的自由貿易体制に支えられてきたところが大きい。これまで、GATT体制の下での多角的貿易交渉(ラウンド)を通じて各国の関税が引き下げられ、ウルグアイ・ラウンドの妥結により1995年に設立されたWTOでは、規律の対象分野の拡大や各国の貿易政策の監視、紛争処理機能の強化等がなされた。世界経済の不安定さが増す中、保護主義を抑止し、自由貿易体制を維持する上でWTOが果たす役割はますます重要になっている。特に保護主義の抑止に関しては、12月に開催されたWTO第8回定例閣僚会議(MC8)において、G20カンヌ・サミット及びAPECホノルル首脳会議(於:米国)での合意を踏まえ、政治的メッセージ(11)が全加盟国の合意を得て発出された。また、同閣僚会議では、ロシア等のWTO加盟が決定された(12)。世界第11位の経済力を有するロシアの加盟は、WTOの下での多角的自由貿易体制の普遍性を高めることになる。 イ 2011年のWTOドーハ・ラウンド交渉 2001年の交渉開始後10年が経過したWTOドーハ・ラウンド(正式名称は「ドーハ開発アジェンダ(DDA:Doha Development Agenda)」)交渉は、2011年中の妥結を目指し、年初から集中的な議論が行われたが、先進国と新興国の間の溝を埋めることはできず(13)、5月に年内の一括合意を断念した。その後、後発開発途上国(LDC)向けの優遇措置を中心とした部分合意が目指されたが、7月末にはこの部分合意についても断念した。このような経緯を受け、年末の閣僚会議においては、当面一括妥結の見込みは少ないことを認めつつも、目標としての一括妥結は断念しないこと及び部分合意、先行合意等の「新たなアプローチ」を探求することが合意された。日本からは枝野経済産業大臣、中野外務大臣政務官及び森本哲生農林水産大臣政務官が出席し、枝野経済産業大臣が、日本は交渉を前進させるための努力を惜しまないと表明したほか、中野外務大臣政務官が、ドーハ・ラウンドがこう着状況に陥った根本原因を克服していく方法について、率直に議論する必要がある旨表明した。日本は、ドーハ・ラウンドの成功裏の妥結に向けて、以下の各分野の交渉に引き続き積極的に取り組んでいく。 (ア)農業 農業分野では、これまで、@一般的な関税削減の方式、その例外等の問題(市場アクセス(14))、A貿易を歪める国内農業補助金等(国内支持)の削減、B輸出補助金の撤廃(輸出競争)等の論点について交渉を行ってきた。 2011年前半は、主に2008年12月の農業交渉に関する議長テキスト(交渉文書)の残された論点を中心に協議が行われ、4月には農業交渉議長報告書が作成されたものの、大きな進展はなかった。 (イ)非農産品市場アクセス(NAMA:Non-Agricultural Market Access) NAMA分野では、鉱工業品及び林水産品の関税や非関税障壁(NTB)の削減に関する議論を行ってきた。関税の削減に関しては、一定の数式によって事実上の上限関税率を設ける関税削減方式に関する論点とともに、開発途上国配慮、分野別関税撤廃(15)等の論点について交渉を行ってきた。 2011年前半は、最も主要な争点である関税削減方式に関する交渉は棚上げし、2008年12月に作成されたNAMA交渉議長テキストに沿って実務レベルで交渉が続けられた。NTBに関する交渉については、各国が提出している様々なNTB削減のためのテキストに基づいて一定の収れんが見られたが、分野別関税撤廃については、先進国と開発途上国の間の深刻な対立状況が解消されなかった。 (ウ)サービス サービス分野では、これまで、@リクエスト&オファー方式(16)による市場アクセスの改善、Aサービスの貿易に影響を及ぼす国内措置などに関するルールの策定を目的として交渉が行われてきた。 2011年前半には、市場アクセス交渉を集中的に行ったが、新興国を中心とする途上国と先進国との対立が明らかとなり、難航した。この間、日本は、自由化推進派の一員として、各国との二国間協議を通じて関心分野の自由化を求めたほか、海運や建設分野の複数国間交渉を主導するなど積極的に交渉に参加した。年末の閣僚会議は、LDCに対し特別な待遇を与える枠組み(ウェーバー方式)について決定した。 (エ)ルール ルール分野では、2001年のドーハ閣僚宣言及び2005年の香港閣僚宣言に基づき、ダンピング防止及び補助金についての規律の強化及び明確化を目的とした交渉が行われてきた。2011年前半は、ダンピング防止におけるゼロイング(17)、WTOで初めて規律が定められることになる漁業補助金(18)等の扱いが主な課題となり,2011年1月には漁業補助金についての日本の立場を具体化した提案を行ったが(19)、各分野とも議論が収れんしなかった。 (オ)貿易円滑化 貿易円滑化の分野では、GATT第5条(通過の自由)、第8条(輸入及び輸出に関する手数料及び手続)及び第10条(貿易規則の公表及び施行)に関連する事項の明確化及び改善等を目的として交渉が行われてきた。 2011年には、統合交渉テキストに基づいて6回の交渉会合が開催され、加盟国間で意見の収れんを見ていない箇所について交渉が行われ、2011年当初に約2,000あった保留部分が約800まで減少するなど、一定の進捗が見られた。 (カ)貿易と環境 貿易と環境の分野では、2001年のドーハ閣僚宣言に基づき、@WTO協定と多数国間環境協定(ワシントン条約など)との整合性や事務局間の協力、A環境物品(20)・サービスに対する関税及び非関税障壁の削減・撤廃等について、「貿易と環境」に関する加盟国間の通常会合や特別会合の場において議論された。特に、環境物品の貿易自由化交渉においては、各国から環境物品の具体的品目に関する様々な提案がなされており、日本からも電気自動車等を環境物品とする内容の提案を行ってきた。 2011年4月には、交渉文書(テキスト)の発出までには至らなかったものの、議長報告書において、環境物品の範囲・定義等につき議論が進展したことが報告された。 (キ)開発 開発分野では、WTO協定における開発途上国に対する配慮条項である「特別かつ異なる待遇(S&D)」条項をより実効的にするための議論が続けられてきた。 2011年は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)及び輸入ライセンス協定のS&D条項に関する提案及びS&D条項のモニタリング・メカニズム設立に関する提案に焦点を当てて議論がなされたが、大きな進展はなかった。 また、7月には、ドーハ・ラウンドを補完する取組である「貿易のための援助」(AfT:Aid for Trade)(21)に関する第3回AfTグローバル・レビュー会合が開催され、日本からは高橋外務副大臣が出席し、「開発イニシアティブ2009」(22)を中心に日本の取組を発表した。 (ク)知的財産権 知的財産権分野では、主に地理的表示(GI)(23)及び知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)と生物多様性条約(CBD)との関係について、交渉が行われてきた。前者のうち、ドーハ・ラウンド交渉の中で議論されているワイン・蒸留酒に関する多国間通報登録制度を、日本が米国等と共に、各国に裁量を残す参照制度にすることを提案したのに対し、EUなどは一定の法的効果のある制度にすることを主張した。この他、GIの追加的保護(24)を、ウルグアイ・ラウンド合意に沿って、ワインと蒸留酒以外の産品にも拡大するべきか否かについても議論されてきた。 また、後者については、特許出願における遺伝資源の出所などの開示(例えば、植物の抽出物を使用した薬品について、その植物の原産国・供給国等の開示)を義務化するTRIPS協定改正が提案された。 2011年は、多国間通報登録制度についてこれまでの議論を踏まえた合成テキストが議長により作成されたが、依然として加盟国間の隔たりは大きい。 ウ 政府調達協定(GPA:Government Procurement Agreement) 2011年12月に閣僚会議に合わせて開催されたWTO政府調達協定(GPA)(25)閣僚級会合において、14年にわたるGPA改正交渉が妥結した。日本から出席した中野外務大臣政務官及び室井国土交通大臣政務官は、同会合の直前にEUとの間で閣僚級交渉を行い、市場アクセス交渉を妥結させた。改正協定によって、各国が国際調達を約束する公的機関を拡充する(26)等、国際調達の範囲が広がり、更なる公的調達市場が開放される(27)。また、中国を始めとする加盟申請中の国の加盟交渉が促進され、更なる国際調達市場の拡大につながることが期待される。 エ 紛争解決(DS:Dispute Settlement) WTO体制に信頼性・安定性をもたらす柱として、貿易紛争をルールに基づき公平に解決するための紛争解決制度(28)がある。 日本が協議要請を行っていた、オンタリオ州(カナダ)のフィード・イン・タリフ(FIT)プログラムの州産品使用要求措置(29)に関し、2011年7月にパネル(紛争処理小委員会)が設置された。 また、既にWTO協定違反が認定され、その後の是正措置も十分でないと認定された、米国のダンピング防止措置に関連する「ゼロイング」措置については(30)、2012年2月に措置が撤廃されたところ、今後、米国による履行を監視していく必要がある。 デジタル複合機やパソコン用液晶モニターなど、本来無税とされるべき情報技術(IT)製品に対するECによる関税賦課について、日本が米国及び台湾と共同でECに対しGATT違反を申し立てていた案件(31)では、日本を含む共同申立国の主張を認めたパネル報告書のEU(2009年12月のリスボン条約の効力発生により、ECの地位を継承)による履行期限が2011年6月30日に満了した。現在、日本はEUが誠実に措置の是正を実施したか否か確認している。 (2)投資協定/租税条約/社会保障協定 ア 投資協定 貿易の自由化及び円滑化に関しては、WTOが多国間の包括的なルールを定めているが、投資に関してはこのようなルールが存在しないため、各国は、二国間又は複数国間で投資協定を締結することにより、投資を促進するための環境整備に努めている。日本としても、このような取組を積極的に進めており、2011年には、インドとの間で、投資の保護、促進及び自由化に関する規定を含むEPAに署名した。この結果、これまで日本は、15の国と投資協定を締結又は署名したことになる(32)。また、カザフスタン、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、アンゴラ、パプアニューギニア及び中国・韓国との間で、それぞれ二国間又は三か国間投資協定について交渉を進めてきており、カタール、アルジェリア、ウクライナ及びイラクとの間でも交渉を準備・検討している。さらに、オーストラリア及びGCCとの間でも、投資に関する規定を含むEPAについて交渉中である。 このほか、日本は、OECDやAPECなどの国際的な枠組みにおいても、投資の自由化及び円滑化を促進するために、多国間のルールを形成する必要性を主張するなど、建設的な役割を果たしてきている。 イ 租税条約 租税条約は、国境を超える経済活動に対する国家間の課税権を調整することにより国際的な二重課税を回避するとともに、投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税の減免等を通じて国際的な投資交流を促進するための重要な法的基盤である。日本はこれまで租税条約ネットワークの拡充に積極的に取り組んでいる。また、脱税及び租税回避行為等を防止する観点から、租税に関する情報交換等といった税務当局間の国際協力を推進するための規定の整備も進めている。 具体的には、香港(8月)、サウジアラビア(9月)との間の条約が発効するとともに、オランダ、スイス並びにルクセンブルクとの間の改正条約が12月に発効した。また、ポルトガルとの間の条約の署名が行われ(12月)、オマーンとの間の協定について基本合意に達した(12月)。さらに、各国税務当局との間の相互行政支援のためのネットワークを拡充するため、多数国間条約である税務行政執行共助条約の署名を11月に行った。 なお、租税に関する情報交換ネットワークの整備・拡充を目的とした協定については、バハマ、マン島(英国の王室属領)との間の協定が8月に、ケイマン諸島(英国の海外領土)との間の協定が10月に発効した。また、ジャージー及びガーンジー(いずれも英国の王室属領)との間の協定の署名を12月に行った。この結果、日本は2011年末時点で、53の租税条約(64か国・地域に適用)を締結したことになる。 このほか、2011年末時点で、米国、ドイツ及びアラブ首長国連邦との間の条約又は改正条約の締結に向けた交渉を行っている。 ウ 社会保障協定 社会保障協定は、社会保険料の二重負担や掛け捨てなどの問題を解消することを目的としており、海外に進出する日本企業や国民の負担を軽減し、ひいては相手国との人的交流や経済交流を一層促進する効果が期待されている。 12月には、ブラジル及びスイスとの協定発効のための外交上の公文の交換がそれぞれ行われた(2012年3月にそれぞれ発効予定)。この結果、日本は、15の国と社会保障協定を締結又は署名したことになる。また、2011年中には、ルクセンブルク、インド、スウェーデン、中国、オーストラリア、スロバキア及びフィリピンとの間で、それぞれ政府間交渉又は交渉開始に向けた意見交換を行った。 (3)知的財産権保護の強化 知的財産保護の強化は、技術革新の促進、ひいては経済の発展にとって極めて重要であり、日本はそのために様々な取組を行っている。日本の提唱に端を発する新しい国際的な法的枠組みである偽造品の取引の防止に関する協定(Anti-Counterfeiting Trade Agreement:ACTA)(33)については、5月には協定が署名のために解放され、10月には東京において署名式を開催し、日本を含む8か国が協定に署名した。今後、協定の早期発効を目指して締結のための国内手続を進めるとともに、アジア諸国を中心に協定への参加を働きかけることとしている。そのほか、G8サミット、APEC(34)、OECD、WTO(TRIPS理事会(35))や世界知的所有権機関(WIPO)などでの多国間の議論に積極的に参画している。また、二国間では、中国(36)、韓国、米国及びEU(37)との間で個別の知的財産権保護の強化・協力に関する対話を続けている。また、EPA(38)についても、可能な限り知的財産権に関する規定を設けることとしている。 11 保護主義抑止に関し、11月に開催されたG20カンヌ・サミットにおいて、新たな輸出制限を課さないこと等の現状維持(スタンドスティル)及び現在とられている保護主義的措置の撤回(ロールバック)のコミットメント(政治的約束)が再確認されたほか、同月に開催されたAPEC首脳会議においては、スタンドスティルのコミットメントを2015年末まで再延長することが合意された。12月末のWTO閣僚会議では、G20・APECで合意されたこれらの具体的な約束をWTO加盟国間でも合意すべきとする先進国の主張に対し、開発途上国からはWTO整合的な範囲内での現行措置の後退が認められるべきとして反対し、最終的にはWTO整合的な措置を含むあらゆる形態(all forms)の保護主義を抑止することが合意された。 12 加盟交渉は、@申請国の関連国内法・制度のWTO協定との整合性を確保するための交渉(多数国間)及びA市場アクセスの拡大のための交渉(二国間)の二本立てで進められる。ロシア加盟については11月10日のロシア加盟作業部会公式会合において、@A双方の交渉が実質的に妥結していた。なお、ロシアのWTO加盟の主要な成果は以下のとおり。 ア 平均関税率の低下(全品目:10%→7.8%、農産品:13.2%→10.8%、工業品:9.5%→7.3%) イ 日本関心品目の関税率の低下(自動車:15.5%→12.0%、電気機械:8.4%→6.2%、化学製品:6.5%→5.2%) ウ 情報技術製品(通信機器、コンピュータ、半導体等)の関税撤廃(現行平均関税率:5.4%) 13 4月21日、各交渉議長から議長報告書等が発出された。ラミーWTO事務局長は冒頭文書で、鉱工業品の関税交渉をめぐり「橋渡しできない」溝があると指摘した。 14 ある国の国内市場への物・サービスの市場参入の機会や条件のこと。 15 特定分野の関税撤廃・調和を目指すもので、参加は非義務的であるものの、先進国側は主要開発途上国を含む十分な参加を重視している。 16 各加盟国が相互に自由化要望(リクエスト)を提出し、これを踏まえて自国の自由化提案(オファー)を行う方式。 17 米国商務省は、ダンピング・マージン(輸出国の国内正常価格より輸出価格が低い場合の価格差)を計算する際に、まず、@その産品の個々のモデル又は取引ごとに輸出国の国内正常化価格と対米輸出価格を比較し、Aその結果を総計して、この産品全体のダンピング・マージンを算定している。総計をするAの段階において、@の比較で輸出国の国内正常価格より対米輸出価格が高いものについてはその価格差はマイナスとなるが、ゼロイングとは、それらをマイナスとして差し引かず、一律「ゼロ」とみなして計算する方式で、これにより、ダンピング・マージンが不当に高く計算される。2008年12月に作成された改訂議長テキストでは、ゼロイングを容認する規定が取り下げられるなど、日本を含む他の加盟国の立場に一定の配慮が見られる規定となっている。 18 漁業補助金については、韓国、台湾及びEUと共に、過剰漁獲につながる補助金に限定して禁止すべきという主張を行ってきた。2007年の議長テキストでは、日本が主張してきた禁止補助金を限定する構造となっているが、その対象範囲については日本の主張よりも広範囲にわたるものとなっている。 19 1月には、漁業補助金に関するこれまでの日本の立場を踏まえ、議長テキストで禁止とされている「漁港関連インフラ整備」、「漁業者への所得支持」等については、過剰漁獲能力・過漁獲につながるものでないため、禁止補助金としないこと等の提案を行った。 20 環境負荷の低減に寄与する物品。 21 開発途上国が多角的貿易体制から十分な利益を得るためには、多角的貿易体制に統合されるだけでは不十分であり、貿易関連の技術支援、生産能力の向上や流通インフラ整備などを通じた貿易能力の向上が必要である。これらのニーズに対する支援が「貿易のための援助」と呼ばれている。 22 「開発イニシアティブ」は、貿易促進を通じて開発途上国の発展に資することを目的にODA供与を中心とした支援パッケージである。「開発イニシアティブ2009」では、2009年から2011年の3年間に、120億米ドルのODAや4万人の技術支援、貿易金融への取組などを通じて、開発途上国の貿易能力の発展に貢献している。 23 ボルドー(フランス)を中心とした一帯で産出されるボルドーワインのように、その商品について確立した品質、評判などが主として地理的原産地に帰せられると考えられる場合において、その商品がその地理的原産地の産品であることを特定する表示をいう。 24 TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)は、全産品について当該産品の地理的原産地について、公衆を誤認させる方法などでの地理的表示の使用を防止することを原則としつつ(第22条)、ワイン及び蒸留酒については、公衆の誤認などの有無に関わらず、その地理的表示によって表示されている場所を原産地としないものへの使用を防止するという追加的保護を定めている(第23条)。 25 各国の中央政府機関、地方政府機関、政府関係機関等による物品やサービスの調達に関する協定。ウルグアイ・ラウンドと並行して交渉が行われ、1994年に合意、1996年に発効した。日本は、1995年に締結及び公布。WTO関連協定の中でも、複数国間貿易協定(プルリ協定)と呼ばれる協定のうちの一つ。WTO協定の一括受諾の対象とはされておらず、別個に受諾を行ったWTO加盟国のみが拘束される。紛争処理手続は適用される。加盟国は米国、EU(27か国)、カナダ、韓国など42か国で、中国ほか9か国が加盟申請中。 26 米国が連邦労働関係局等中央政府機関12機関による調達を追加したほか、EUが鉄道の分野における調達を追加。日本は中央政府機関の産品及びサービスについて、国際調達の下限額(基準額)を引き下げた(13万SDR(2011年時点で1,900万円)から10万SDRに引き下げた)ほか、1996年以降に政令指定都市となったさいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市及び相模原市の7市の調達を明記した。 27 WTO事務局の試算によれば、世界で約800億米ドル(約7.1兆円)の新たな政府調達市場が加盟国に開放される。 28 1995年のWTO発足時から本年末までの紛争案件数427件のうち、本年末までに日本が当事国(申立国又は被申立国)として関わった案件は29件(なお、件数については、WTOホームページに掲載されているDS番号(紛争解決手続に付された個々の案件について振られた番号)が付された全ての案件をそれぞれ1件として計算している)。なお、WTO紛争解決手続(DSU)においては、パネル(小委員会)が案件ごとに構成される。一方で、パネルの法的判断に不服がある場合に当事国が申し立てることができる上級委員会は、常設機関である。上級委員会は7名の委員で構成されており、委員の任期は4年(再任可能)。日本は1995年のWTO発足以降3名の上級委員を輩出している。 29 オンタリオ州(カナダ)が行っている太陽光、風力発電施設などの導入を支援する制度「FITプログラム」において、発電施設の生産に際して一定割合のオンタリオ州産の製品などの使用を義務付けているもの。日本は、2010年9月に、WTO協定に基づく協議要請を行った。 30 米国によるゼロイング措置については、2004年、日本がWTOに協議要請し、その後、パネル(小委員会)・上級員会での審理を経て、2007年1月、WTO上級委員会によって協定違反が確定され、是正が勧告された。しかしその後も、米国が是正しなかったため、2009年8月、日本の訴えに基づきWTOは米国の勧告不履行を確認した。その後、日本はWTO上認められた対抗措置をとるべく仲介手続を進めていたが、2010年12月に、米国の要請を受けて仲介手続を中断し、日米間で協議を行っていた。なお、日本以外にも、EU等9か国・地域が同様にWTOに提訴している。 31 ECが、「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(ITA)」において無税扱いにすることとされている製品について、製品の多機能化・高機能化を契機に譲許表上の分類を変更し、WTO協定に整合しないと考えられる課税を行っている案件。日本が米国及び台湾とともに問題視したのは、デジタル複合機(税率6%)、パソコン用液晶モニター(税率14%)、セット・トップ・ボックス(税率13.9%)の3品目である。2010年8月、日本を含む共同申立国の主張を認めるパネル報告書が発表され、同年9月、パネル報告書は紛争解決機関によって採択された。 32 投資協定のほかに、日本が締結又は署名した13のEPAのうち、10のEPAに投資に関する規律を規定した章が設けられている。 33 日本は、2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、模倣品・海賊版の拡散防止に向けた法的枠組み策定の必要性を提唱して以来、先進国及び知的財産権の保護に高い志を有する開発途上国と共に、本構想の実現に向けて積極的に議論を行ってきた。2008年6月から関係国との間で条文案に基づく交渉を開始し、交渉には日本を始め、米国、EU、スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、韓国、モロッコ及びシンガポールが参加した(模倣品・海賊版対策の取組については、第4章第2節2(2)「模倣品・海賊版対策」を参照)。 34 APECでは、11月の首脳宣言において、知的財産権の保護及び執行を強化することが再確認された。 35 TRIPS理事会とは、TRIPS協定の実施、特に加盟国による義務の遵守を監視し、同協定に関する事項の協議を行う場。 36 日中間では、8月の第3回日中ハイレベル経済対話において、中国における知的財産権侵害の対策強化について要請した。 37 日・EU間では、10月の知的財産権に関する日・EU対話で模倣品・海賊版対策協力について協議した。 38 シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、フィリピン、ブルネイ、インドネシア、ASEAN、ベトナム及びスイスとの間で知的財産権に関する規定を含む協定を締結し、既に効力が発生している。