4.情報公開の推進と外交記録の公開  外務省は、自らの活動を国民に対して説明する責務を全うするため、日本の安全や他国との信頼関係、対外交渉上の利益、個人情報の保護などに配慮しつつ、2001年4月に施行された「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」に基づき情報公開を行っている。具体的には、2008年において、外務省には915件の開示請求が寄せられ、約33万ページ以上の文書が開示された。  このほか、1976年以来、戦後の外交記録のうち、原則として作成後30年が経過したものを対象に精査した上で、順次、外交史料館において公開している。この制度の下、2008年末までに1万2,236冊の記録を公開した。情報公開によって開示された文書のうち、歴史資料としての価値が認められるものについて、外交史料館において公開している。