| 要人往来 |
| 〈記載対象と留意点〉 1.対象期間は2006年1月1日から同年12月31日まで。 2.日本の要人の往訪については、基本的に皇族、総理大臣、総理大臣特使、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務官、衆参両議院議長による外国訪問を記載。 3.各国・機関の要人の来訪については、基本的に各国外務大臣以上及び国際機関の長の来日であり、かつ、(1)日本の外務大臣以上の要人と会談などがあったもの、あるいは、(2)日本で開催された国際会議出席が目的であったものを記載。 4.日本の要人が国際会議出席の機会に第三国要人と会談を行ったものは、会議開催国への往訪における往来目的・主要日程の欄に記載。 5.要人の肩書は当時のもの。 6.期間はいずれも現地における滞在期間。 |

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