第4章 国際社会で活躍する日本人・日本企業 第2節
(注1)2005年3月、全在外公館において知的財産担当官を任命した。本省と在外公館の一層の連携を図るため、2006年5月に中国で、9月に韓国で知的財産担当官会議を開催。
(注2)日米間では、6月の日米首脳会談の成果文書「新世紀の日米同盟」において、地域や世界の経済問題としての「知的財産権(IPR)の保護と取締り」に関する日米協力を強化する旨表明した。また、日米次官級経済対話及び「日米規制改革イニシアティブ」の対話等において、模倣品対策をはじめとする知的財産権保護強化のための両国間の緊密な協力関係を維持していくことを確認し、同イニシアティブについての日米両首脳への第5回報告書では上記協力関係を維持する旨記載された。
(注3)日本からG8諸国に対して積極的に働きかけを行った結果、7月のG8サンクトペテルブルク・サミットでは、日本の提唱している法的枠組み構想への言及を含む首脳文書が発出された。
(注4)APECでは、11月のAPEC閣僚会議において、模倣品・海賊版イニシアティブで要請された2つのAPECモデルガイドライン「IPRに関する効果的な公衆周知活動のためのモデルガイドライン」及び「模倣品・海賊版からサプライ・チェーンを保護するためのモデルガイドライン」を承認し、同年のAPEC閣僚共同声明及びAPEC首脳宣言において、その旨言及された。
(注5)EUは、域内で上場する域外企業の連結財務諸表について、IFRSまたはIFRSと同等の会計基準の採用を義務付けており、日本は、日本の会計基準がIFRSと同等であると認められるよう、EUに積極的に働きかけを行っている。
(注6)REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals)とは、2007年6月にEUが導入を予定している包括的な化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規制の枠組み。日本はEUに対して、産業界への過度な負担の回避、EU域内外の企業の平等な取扱い、国際的な取組との整合性確保等について積極的に働きかけた。
(注7)ダンピング防止税及び相殺関税により米国政府が得た税収を、提訴または提訴を支持した国内の生産者等に分配する法。
(注8)日・シンガポール、日・メキシコ及び日・マレーシア経済連携協定における投資章(投資協定の内容を規定している章)を含む。