第2章 地域別に見た外交 第5節

(注1)プーチン大統領が推し進める大規模な社会改革プログラムであり、(1)保健、(2)教育、(3)住宅建設、(4)農業-の4分野において重点的に国内改革を推し進めていこうとするもの。

(注2)2003年1月に訪露した小泉総理大臣とプーチン大統領との間で採択され、「政治対話の深化」、「平和条約交渉」、「国際舞台における協力」、「貿易経済分野における協力」、「防衛・治安分野における関係の発展」、「文化・国民間交流の進展」の6つの柱からなる。

(注3)ソ連のサンフランシスコ平和条約の署名拒否を受け、1955年6月から1956年10月にかけて、日ソ間で個別の平和条約を結ぶために交渉を行ったが、色丹島、歯舞群島を除いて、領土問題につき意見が一致する見通しが立たなかった。そのため、平和条約に代えて1956年10月19日、日ソ両国は、戦争状態の終了、外交関係の回復等を定めた日ソ共同宣言に署名した(両国の議会で批准された条約)。同宣言第9項において、平和条約締結交渉を継続すること、平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島が日本に引き渡されることが合意されている。

(注4)1993年10月のエリツィン大統領訪日の際に、同大統領と細川総理大臣との間で署名された宣言。第2項において、領土問題を、北方四島の帰属に関する問題であると位置付け、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化するとともに、領土問題を、(1)歴史的・法的事実に立脚し、(2)両国の間で合意の上作成された諸文書、及び、(3)法と正義の原則を基礎として解決する-との明確な交渉指針を示した。

(注5)1956年の日ソ共同宣言が両国間の外交関係の回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で1993年の東京宣言に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、もって日露関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促進することで合意した。

(注6)8月、北方四島周辺水域において日本漁船がロシア警備艇から銃撃を受けて拿捕され、乗組員1名の生命が失われるという事件が発生した。この事件は、北方領土問題に関する日本の基本的立場からも、また、銃撃により人命が失われるという極めて由々しき事態が生じたことからも、日本として容認し得ないものであり、事件発生直後から麻生外務大臣をはじめあらゆるレベルでロシア側に対し厳重に抗議するとともに、再発防止等を要求する申入れを行った。

(注7)日露貿易投資促進機構は、(1)情報提供、(2)コンサルティング、(3)紛争処理支援-を通じて日露間の貿易投資活動を拡大・深化させることを目的として設置された。日本側組織は2004年6月から活動しており、ロシア側組織が2005年4月に設立されたことにより、全体としての活動が開始された。

(注8)2003年に日本政府がロシアにおいて日本文化フェスティバルを実施したことを受けたもの。

(注9)中央アジア諸国は、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスの5か国、コーカサス諸国は、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニアの3か国を指す。

(注10)(1)政治対話、(2)地域内協力、(3)ビジネス振興、(4)知的対話、(5)文化交流・人的交流