第4章 国際社会で活躍する日本人と外交の役割 第3節
(注1)世界中の大使を集めて5月に開かれた大使会議では、日本企業支援を議題とし、主要経済団体や関係機関代表と意見交換を行い、大使自ら先頭に立って企業のニーズや課題を把握しながら、これまでにも増して日本企業支援に積極的に取り組んでいくことを確認した。
(注2)大使館・総領事館の知的財産権問題に関する相談窓口を明らかにし、具体的かつ迅速な対応を行うため、3月、全在外公館で知的財産担当官を任命した。
(注3)「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ・情報作業部会」において、海賊版対策をはじめとする知的財産権保護強化のため、日米間の緊密な協力の維持を確認し、両国首脳に提出される同イニシアティブについての第4回報告書にその旨が記載された。
(注4)日本は、7月のG8グレンイーグルズ・サミットで、知的財産権保護が議題及び成果文書に盛り込まれるよう働きかけ、より効果的な執行のための具体的措置を盛り込んだ成果文書が採択された。
(注5)6月のAPEC貿易担当大臣会合で、日米韓共同提案の「模倣品・海賊版対策イニシアティブ」を採択し、11月のAPEC閣僚会議では、同イニシアティブで要請されたAPECモデルガイドラインを承認、APEC閣僚共同声明及びAPEC首脳宣言で言及された。
(注6)模倣品・海賊版はグローバルな問題として世界各国が協力して取り組むべき課 題であるとの観点から、5月のOECD理事会で、模倣品・海賊版の経済的なインパクトに関する分析レポート作成、特定地域のワークショップ及びグローバ ル・フォーラムの開催等を内容とする模倣品対策プロジェクトの実施に合意した。
(注7)中国における知的財産権侵害の実態を把握し、その改善を求めていくための具体的なデータを収集するため、10月25日にジュネーブで、日本は中国政府に対し、WTO・TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)第63条3に基づく情報提供要請を行った。
(注8)EUは、域内で上場する域外企業の連結財務諸表について、国際会計基準(IAS)またはIASと同等の会計基準の採用を義務付けており、日本は、日本の会計基準がIASと同等であると認められるよう、EUに積極的に働きかけている。
(注9)REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals)とは、EUが新たに導入しようとしている包括的な化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規制の枠組み。日本は、産業界への過度な 負担の回避、EU域内外の企業の平等な取扱い、国際的な取組との整合確保等についてEUに積極的に働きかけている。
(注10)米国内産業に被害を与える意図(略奪的意図)を持ってダンピング輸入または販売した者に対して、罰金や懲役を科し、ダンピングの被害者に被害額の3倍の損害賠償を認める法律。
(注11)ダンピング防止税及び相殺関税により米国政府が得た税収を、ダンピング提訴した、または提訴を支持した米国内の生産者等に分配する「山分け」法。
(注12)成立した廃止法の内容は、(1)バード修正条項を廃止する、(2)ただし、2007年10月1日までに米国に輸入された物品に対するアンチ・ダンピング税率は、引き続き、同条項に基づき分配する、というもの。
(注13)日・シンガポール及び日・メキシコ経済連携協定における投資章(投資協定の内容を規定している章)を含む。