第3章 分野別に見た外交 第2節

(注1)GATT(関税及び貿易に関する一般協定)は1947年に23か国・地域により調印、日本は1955年に加盟を実現した。1995年にWTOが設立されるまでの約50年間にわたって、自由貿易体制の確立に影響を及ぼした。

(注2)食料純輸入国グループ(EU加盟国となったブルガリアが2005年4月に離脱し、日本、スイス、ノルウェー、アイスランド、韓国、台湾、リヒテンシュタイン、モーリシャス、イスラエルの計9か国・地域で構成。)

(注3)食料の自給や、各国の地理的制約、環境等の貿易とは別の次元の観点(非貿易関心事項)ゆえに市場アクセスの拡大等に応じにくいもの。2004年7月の枠組み合意(注4参照)によって、通常の関税削減方式とは別扱いすることとなっている。

(注4)2004年7月、ジュネーブで開催された一般理事会で採択されたもの。(1)農業と非農産品市場アクセス交渉における大枠の合意の決定、(2)通関手続きの改善等を行う貿易円滑化交渉の立ち上げ、(3)開発途上国の開発問題が交渉の中心的な課題であることを受けた開発途上国への配慮に関する多くの言及―がなされた。

(注5)各加盟国がサービス貿易自由化のための更なる約束を行うため、提出が求めら れていたもの。2005年12月末現在で、提出数は加盟国149か国・地域のうちいまだに54か国・地域(日本は6月に提出済み)。2000年にサービス 交渉開始以来、今回のオファー提出は、2002年6月の初期オファーに続いて2回目のオファー提出となる。

(注6)香港閣僚会議におけるサービスに関する合意事項:自由化約束を改善する 際に指針とすべき具体的目標(外資の自由化推進等)、これまでの二国間のリクエスト・オファー方式に加え、複数国間のリクエスト・オファー交渉方式の導 入、第2次改訂オファーを2006年7月31日までに、最終約束表案を同年10月31日までに提出することなど。

(注7)西アフリカのLDC4か国(ブルキナファソ、ベナン、マリ、チャド)によっ て提起された問題。この4か国にとって、本来、綿花は十分競争力のある産業であるにもかかわらず、一部先進国が自国の綿花産業に与えている補助金のため に、綿花輸出が阻害され大きな打撃を受けているとして、先進国に対して補助金の段階的撤廃及び撤廃完了までの補償措置を要求している問題。

(注8)WTO、UNCTAD、ITC、UNDP、IMF、世界銀行の6国際機関に よる対LDC開発途上国貿易関連技術支援共同イニシアティブであり、二国間や多国間の貿易関連技術支援の効率的実施を行う。LDCの多角的貿易体制参画を 通じた貧困削減、持続的経済発展の達成も目的としており、LDCの供給側の制約解消に資するものとして、LDCや国際社会の期待も高い。

(注9)GATTの下での紛争案件数は、1948年から1994年の間に314件(年平均6.7件)。WTOの下での335件のうち、2005年12月までに日本が当事国としてかかわった案件は26件(WTO事務局の年次報告書に掲載されているすべての案件を1件として計算)。

(注10)米国商務省は、ダンピング・マージン(輸出国の国内正常価格より輸出価格が低い場合の価格差)を計算する際に、(1)まず、その産品の個々のモデルまたは取引ごとに輸出国の国内正常価格と対米輸出価格を比較し、(2)その結果を総計して、この産品全体のダンピング・マージンを算定している。この総計をする段階において、(1)の比較で輸出国の国内価格より対米輸出価格が高いものについては、その価格差はマイナスとなるが、ゼロイングとは、それらをマイナスとして差し引かず、一律「ゼロ」とみなして計算する方式。これにより、ダンピング・マージンが不当に高く計算される。

(注11)日本がリンゴ輸入解禁の条件として課している火傷病に対する検疫措置(米 国内のリンゴ果樹園周囲に500メートルの緩衝地帯を設置することなど)がWTOの関連協定に違反するとして米国が申し立て、米国の主張が認められた。日 本が関連措置を改正し、2005年8月に解決。火傷病はリンゴ、ナシ等の果樹に伝染する病害で日本国内では未発生。

(注12)バード修正条項とは、ダンピング防止税及び相殺関税により米国が得た税収 を、ダンピングまたは補助金提訴を支持した国内業者に対して分配することを義務付ける米国の国内法(2000年10月成立)。日本ほか複数加盟国の申立て に基づき、2003年1月に違反が確定した。日本の対抗措置の申請は2004年11月にWTOで承認されている。

(注13)EPAの効果としては、貿易・投資の双方向での伸びが挙げられ、例えば 2002年の日・シンガポールEPA発効後、双方向の投資総額が約6割伸びている(2003年度の対前年度比)ほか、2005年4月の日・メキシコEPA 発効後、双方向の貿易総額が約3割増加していると同時に、大型の投資案件が新たに生じている。

(注14)2003年10月の日中韓首脳会議で、日本の提案により、三国間投資取決 めに関する共同研究立ち上げに合意。2004年、上記共同研究が実施され、その報告書を踏まえ、同年11月の日中韓首脳会議で政府間協議の創設に合意し た。2005年11月に第4回政府間協議を開催。またFTAに関して、1999年11月の日中韓首脳会議で、三国間の経済協力の強化に関する研究機関間の 共同研究開始に合意したことを受けて、日中韓の研究機関の間で共同研究を開始。2003年から可能性としてのFTAの経済的効果に関して研究しており、 2004年からは部門別の効果等について研究している。

(注15)オーストラリアとの間では、2005年4月の首脳会談で2年間の政府間共 同研究をすることに合意し、11月に第1回会合を開催。スイスとの間では、4月の首脳会談で広く二国間の経済関係強化の在り方について政府間の共同研究を 開始することに合意し、10月31日から11月1日に共同研究の第1回会合を開催。

(注16)「アフリカ」について、アルジェリア、エチオピア、ガーナ、ナイジェリ ア、セネガル、南アフリカ、タンザニアの首脳と、アフリカ連合(AU)委員長、「気候変動」について、ブラジル、中国、インド、メキシコ、南アフリカの首 脳が出席したほか国連、IMF、世界銀行等の国際機関の長が出席。

(注17)経済協力開発機構(OECD : Organisation for Economic Co‐operation and Development):1961年、20か国で発足。日本は1964年に加盟。現在は30か国が加盟。経済成長、貿易、開発、環境、科学技術等幅広い 分野について、分析や政策提言及び加盟国間での政策調整を行っている。

(注18)これまでにOECDが蓄積した知見を中東・北アフリカ地域に提供することにより、同地域の安定・発展に資することを目的とした活動。2004年から「開発のための投資」及び「パブリック・ガバナンス」に関する協力を推進している。

(注19)海洋の法的秩序を包括的に規定する国連海洋法条約により、同条約の解釈及び適用に関する紛争等の平和的解決を行う機関として、1996年に設立された。

(注20)穀物貿易に関する情報交換等を通じた国際協力の促進により、国際穀物市場の安定と世界の食糧安全保障を高めることを目的とする国際機関。

(注21)FAO, “The State of World Fisheries and Aquaculture 2004”,P32

(注22)規制を遵守している正規船及び正規の畜養場のリストを作成することにより、同リストに掲載されていないIUU漁船や規制を遵守しない畜養場からの輸入を認めないもの。

(注23)Invest Japanのロゴの下、政府及び関係機関が一体となった取組を実施。小泉総理大臣自らが出演したテレビCMや新聞広告を米国で流すなど、積極的な広報を展 開。また関係各省庁に設置された対日直接投資総合案内窓口や、日本貿易振興機構(JETRO)の対日投資ビジネスサポートセンター(ワンストップサービ ス)を通じ、充実した情報・支援サービスを投資家に提供している。

(注24)2001年末の対日直接投資残高6.6兆円が2004年末時点で10.1兆円まで伸びた。

(注25)「日米投資イニシアティブ」は2001年6月の日米首脳会談において設置 された「成長のための日米経済パートナーシップ」の下にある6つのイニシアティブ・会議のうちの一つ。また「日・EU双方向投資促進のための協力の枠組 み」は2004年6月の日・EU定期首脳協議において発表されたもの。

(注26)日米投資イニシアティブでは教育・医療分野への投資促進、国境を越えた企 業の合併・買収(M&A)取引環境の整備、労働の流動性等について議論。日・EU双方向投資促進のための協力の枠組みでは規制当局間の対話と協 力、双方における投資環境の整備、投資促進のための交流事業の実施等が表明されている。

(注27)海面から水深2,000メートルまでの水温・塩分データを観測・通報するフロートを全世界で約3,000個展開する海洋監視システムの構築計画。

(注28)日本が提供する深海掘削船(深海底7,000メートルまで掘削能力を有する)等を用いた地球深部探査計画。