(注1) 発明・創作を尊重するという国の方向性を明らかにし、無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、日本の経済社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略。
(注2) 77ページ参照。
(注3) EUは、域内で上場する企業の連結財務諸表について、国際会計基準(IAS)か、IASと同等の会計基準の採用を義務付けており、日本は日本の会計基準がIASと同等であると認めるよう、積極的な働きかけを行っている。
(注4) (REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions
of Chemicals))
現在の欧州委員会の規則案では、EU域内で製造又は域内に輸入される物質は原則として安全性データとともに登録が必要となり、さらに、製品の中の化学物質についても一定の条件を満たす場合には登録が必要となっている。この規則案に関し、日本は、産業界への過度な負担の回避、EU域内外の企業の平等な取扱い、国際的な取組との整合確保等についてEUに積極的な働きかけを実施している。
(注5) 大使館・総領事館の知的財産権問題に関する相談窓口を明らかにするとともに、具体的かつ迅速な対応を行うため、2004年度に全在外公館において知的財産担当官を任命した。