(注2)
本来、対抗措置は勧告未実施の場合に発動されるものであるが、現行手続上、勧告実施の有無に関するパネルの判断と対抗措置の承認申請とのどちらが先に行われるべきか明確でないため、勧告未実施をパネルで判断した後に限り対抗措置の申請を可とするよう手続を改正するべきであるというのが日本提案の主たる内容。