(注4)
①国際平和協力業務に従事する自衛官等について「自己と共に現場に所在する…その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」の生命又は身体を防衛するために武器を使用することができるようになるとともに、②派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官についても、自衛隊の武器等の防護のため武器を使用することができるようになった(自衛隊法第95条の適用)。