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資料編 > 6 > (8)国際機関


 <記載対象と留意点>
1. 対象期間は2001年1月1日から同年12月31日まで。
2. 日本の要人の往訪については、皇族、総理大臣、閣僚、総理大臣外交最高顧問、官房長官、外務副大臣、外務政務官、衆参両議院議長による外国訪問を記載。
3. 各国・機関の要人の来訪については、各国閣僚級以上及び国際機関の長の来日であり、かつ、日本の閣僚以上の要人との会談等があったもの、あるいは、日本で開催された国際会議出席が目的であったものを記載。
4. 日本の要人が国際会議出席の機会に第三国要人と会談等を行ったものは、会議開催国への往訪における往来目的・主要日程の欄に記載。
5. 要人の肩書は当時のもの。
6. 期間はいずれも現地における滞在時間(現地時間)。


(8)国際機関


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