(注2)

 京都議定書に規定されている以下の三つの制度をまとめて「京都メカニズム」と呼ぶ。 ●排出量取引:先進国に割り当てられた排出割当量の一部を売買できる制度。 ●共同実施:ある先進国Aが、他の先進国B内で共同して温室効果ガス削減事業を行い、それにより生じた削減分を、Bの排出割当量からAの排出割当量に移転できる制度。 ●クリーン開発メカニズム:先進国が開発途上国内で温室効果ガス削減事業を行い、それにより生じた削減分の一部を、事業を行った先進国の排出割当量に加えることができる制度。