(注1)

 議定書の規定により、2008年から2012年の5年間で、先進国及び市場経済移行国それぞれに対し、1990年時点の温室効果ガスの排出量水準を、一定数値削減・抑制することが義務づけられている(EUマイナス8%、米国マイナス7%、日本マイナス6%等)。