(注3)
1974年通商法201条は、セーフガード発動の手続を規定している。国際貿易委員会(ITC)は、業界、政府、議会等の申請に基づき調査を開始し、その結果輸入による国内産業への重大な損害又はそのおそれの存在について肯定的決定を行った場合、とるべき措置についての勧告を大統領に報告する。大統領は、報告を受けて関税の賦課、引き上げ等の措置(又は措置をとらないこと)を決定する。