(注1) 化科学兵器禁止条約については、159か国が著名、22か国が批准している(95年1月現在)。但し、65か国目の推准後180日で発効することになっているため現時点では未発効となっている。
(注2) 科学兵器禁止条約条約においては、特定の汎用化学物質について、申告、検証、貿易規制が義務付けられている。
(注3)94年3月のココム撤廃後、通常兵器及ひ関連汎用品に関する新たな輸出規制の枠組みを設立すべく関係国間で協議
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