(6) イラン・イラク紛争に関する国連安全保障理事会決議479
(仮訳)
(1980年9月28日,ニューヨーク)
安全保障理事会は,
“イラン・イラク情勢”との議題の審議を開始し,
全ての加盟国は,国際の平和,安全及び正義を危くしないよう国際間の紛争を平和的に解決すべき憲章上の義務を負っていることに留意し,
かつ全ての加盟国は,その国際関係においていかなる国の領土保全または政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使をも慎むべきことに留意し,
憲章第24条の下に安全保障理事会は国際の平和と安全の維持に主要な責任を負っていることを想起し,イラン・イラク間の事態の進展を深く憂慮し,
1. イラン及びイラクに対しこれ以上の武力行使を直ちに差し控え,正義と国際法の諸原則に則って平和的手段により,紛争を解決するようよびかける。
2. 両国に対し仲介,調停に関するいかなる適当な申し出をも受諾すること,又は憲章上の義務履行を促進するため,地域機関ないし取極若しくは両国が選択する他の平和的手段に訴えることを要請する。
3. 他のすべての国に対し,最大の自制を行い,紛争を更に増大・拡大させるいかなる行為も差し控えるようよびかける。
4. 事務総長の努力と事態解決のための仲介申し出を支持する。
5. 事務総長に対し48時間以内に安保理に報告することを要求する。