3. 日本政府が締結した二国間及び多数国間の条約その他の国際約束

(80年に発効した主なもの)

(1) 日本政府が締結した二国間の条約その他の国際約束(括弧内は署名その他の年月日)

(イ) オーストラリア

(a) まぐろ,はえなわ漁業補足協定(80.10.30)

(b) 科学技術研究開発協力協定(80.11.27)

(ロ) バングラデシュ

(a) 航空協定(80.2.12)

(ハ) カナダ

(a) 繊維製品貿易取極(80.7.15)

(b) 原子力平和利用協力協定改正議定書(80.8.22)

(ニ) 中華人民共和国

(a) 科学技術協力協定(80.5.28)

(ホ) フィジー

(a) 航空協定(80.3.10)

(ヘ) フィンランド

(a) 文化協定(78.12.27)

(ト) フランス

(a) 公の刊行物交換取極(80.4.28)

(チ) 西ドイツ

(a) 租税協定修正補足議定書(79.4.17)

(リ) ハンガリー

(a) 租税条約(80.2.13)

(ヌ) マレイシア

(a) 航空協定付表修正取極(80.8.19)

(ル) ニュー・ジーランド

(a) 航空協定(80.1.18)

(ヲ) ペルー

(a) 技術協力基本協定(79.8.20)

(ワ) フィリピン

(a) 通商航海条約(79.5.10)

(b) 租税条約(80.2.13)

(c) 小包郵便約定(80.3.24)

(カ) ポーランド

(a) 通商航海条約(78.11.16)

(ヨ) ポルトガル

(a) 漁業協定(78.10.17)

(タ) シンガポール

(a) 航空協定付表修正取極(80.7.1)

(レ) スペイン

(a) 航空協定(80.3.18)

(ソ) ソ連邦

(a) 文化交流取極の延長取極(80.1.25)

(b) 1980年のさけ,ます議定書(80.4.15)

(c) 南半球捕鯨国際監視員制度協定(80.10.28)

(d) 1981年における南半球ミンク鯨捕鯨規制取極(80.10.28)

(e) ソ連邦地先沖合漁業暫定協定の有効期間延長議定書(80.12.6)

(f) 日本国地先沖合漁業暫定協定の有効期間延長議定書(80.12.6)

(ツ) 英国

(a) 租税条約改正議定書(80.2.14)

(ネ) 米国

(a) 犯罪人引渡条約(78.3.3)

(b) 科学技術研究開発協力協定(80.5.1)

(c) 北太平洋捕鯨国際監視員制度協定更新取極(80.5.27)

(d) 相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金提供に関する取極(80.7.29)

(e) 環境保護協定の有効期間及び一部改正取極(80.8.5)

(ナ) 国際機関

(a) 近東におけるパレスチナ難民のための国際連合救済事業機関との近東におけるパレスチナ難民に対する食糧援助取極(80.1.17)

(b) 国際連合工業開発機関工業投資促進事務所のための拠出に関する国際連合工業開発機関との取極(80.3.25)

(c) 世界食糧計画とのカンボディア罹災民に対する食糧援助取極(80.9.16)

(d) 世界食糧計画とのパキスタン国内のアフガニスタン難民に対する食糧援助取極(80.9.16)

(e) 近東におけるパレスチナ難民のための国際連合救済事業機関との近東におけるパレスチナ難民に対する食糧援助取極(80.11.11)

上記のほか,各国との間に円借款取極,贈与取極,食糧援助取極,食糧増産援助取極,技術協力取極,債務救済措置取極などがある。

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