第4節 無償資金協力

 

1. 総     論

 

 開発途上国に対する資金協力のうち,相手国政府に対し返済義務を課さないいわゆる二国間無償資金協力は,一般の無償資金協力,KR援助及び賠償・準賠償から成つており,74年における支出額は1億3,790万ドルで前年の支出額1億6,290万ドルに比べ約11.3%の減少となつている。このように74年の支出実績が前年より減少したのは,主として73年における対フィリピン賠償の支払いが通常の年の2倍近くに上つたこと及び開発援助委員会(DAC)への報告上適用された円の対ドル換算率が大きく変動していること(73年は1ドル=272.84円,74年は1ドル=291.49円の換算率が適用された)によるものである。

 一般の無償資金協力は,一部の例外を除き外務省所管経済開発等援助費に計上される予算を外務省が支出することにより実施しているものであり,69年度に始まつてその後毎年開発途上国の社会開発関連分野を中心として拡充の一途をたどつている。KR援助は,国際小麦協定の中の食糧援助規約に基づき,67年以降毎年約1,430万ドル相当の米及び農業物資をアジアを中心とする食糧不足国に無償供与しているものである。賠償・準賠償は,第二次世界大戦の終了に伴う賠償及び対外債務の処理に関連するものであり,現在賠償についてはフイリピン,準賠償についてはビルマ,韓国及びミクロネシアに対し供与しているが,これらは77年までにはすべて終了することになつている。なお,KR援助及び賠償・準賠償は何れも大蔵省所管予算に所要経費が計上され,支出委任を受けた外務省がこれを実施している。

 以下74年の実績を中心に各々の無償資金協力について略述する。

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2. 一般の無償資金協力

 

(1) 医 療 分 野

 ヴィエトナム共和国に対するチョーライ病院全面改築計画のための援助

(イ) 全面改築工事

 わが国は,ヴィエトナム共和国政府の要請に応え,70年度よりサイゴンにある同国最大の国立総合病院であるチョーライ病院の全面的改築工事を,総工費約49億円をもつて実施してきた(同工事は,通常の二国間無償資金協力の場合と異なり日本国政府が直接発注して実施した)ところ,74年8月19日,11階建の病院本館建物及びその付属建物(6棟)が完成したので,同日付交換公文によりヴィエトナム共和国政府に譲与した。また,75年1月28日には同病院の講堂及び食堂等が完成し,同日付で同政府に譲与した。わが国が建設した新病院建物の延床面積は約4万2千m2であり,改築された建物は約7百床を収容し得るものである。

(ロ) 医療機材等供与

 わが国は,改築後のチョーライ病院に必要な医療機材のうちの大型の機材を供与するため,71年12月24日付交換公文及び73年8月22日付交換公文により,合計約3億円を限度とする額の贈与を行つたが,更に同病院に必要な各種医療機材及び備品類を供与するため,ヴィエトナム共和国政府に対し74年7月4日付交換公文により5億4千万円を限度とする額の贈与を行つた。この贈与に基づき供与された機材は,75年3月末迄にすべて同病院に据付けられ,これによつて同病院の全面的改築計画に対するわが国の協力は終了した。

(2) 教 育 分 野

(イ) 韓国に対する金烏工業高校のための機材の供与

 わが国は,韓国における中堅技術者養成を目的として設立された金烏工業高校に対し,実験設備を供与するため,大韓民国政府に対し71年度及び72年度に,合計5億2千4百万円を限度とする額の贈与を行つたが,更に同高校に高等訓練用実験設備及び教育資材を供与するため,74年2月6日付の交換公文に基づき,5億6千3百万円を限度とする額の贈与を行い,同政府はこの贈与に基づき,横転削盤,電気熔接機,万能材料試験機等の高等訓練用実験設備及び教育資材を購入した。

(ロ) ヴィエトナム共和国に対する孤児職業訓練センターのための機材供与

 わが国は,ヴィエトナム共和国における戦争孤児の救済及び更生に協力するため,71年度及び72年度に合計4億9,240万円を限度とする額の贈与を行い,この贈与に基づき,同国のビエン・ホア(サイゴン東北約30km)に,小学校課程を終了した程度の戦争孤児を対象とする全寮制の職業訓練センターの施設が建設された。同センターは,73年9月に活動を開始したところ,わが国は更にヴィエトナム共和国政府に対し,74年2月13日付交換公文により,9千万円を限度とする額の贈与を行い,同政府はこれに基づき職業訓練のための機材を中心とする各種機材を購入した。

(ハ) タイに対するモンクート王工科大学電気通信学部のための施設の建設援助及び実験用機材の供与

 わが国は,モンクート王工科大学電気通信学部に対し,同学部の前身である電気通信訓練センター設立(60年)以来技術協力を行つており,また,73年3月30日付交換公文により,同学部の電気通信実験室,講堂,体育館及び図書館付記念館の設計及び電気通信実験室の建設のためタイ王国政府に対し,1億6,320万円を限度とする額の贈与を行つたが,更に74年6月28日付交換公文により,上記の講堂,体育館及び図書館付記念館の建設及び電気通信実験室で使用する実験用機材の供与のため,同政府に対し,7億9千万円を限度とする額の贈与を行つた。

(ニ) 韓国に対するソウル大学校工科大学のための実験機材の供与

 わが国は,ソウル大学校の総合化建設計画の一環として企画された同大学校工科大学の実験設備機材の拡充計画に協力することとし,各種測定器,探査機,記録機,試験装置等の学生用の基礎実験機材の供与のため,大韓民国政府に対し74年12月27日付交換公文により,5億円を限度とする額の贈与を行つた。

(3) 農 水 産 分 野

(イ) スリ・ランカ共和国に対する訓練用漁船の供与

 わが国は,73年10月19日付の交換公文により,スリ・ランカ共和国に訓練用漁船1隻を供与するため9千5百万円を限度とする額の贈与を行うこととしたが,その後わが国における船価が騰貴したため,同国政府に対し74年3月29日付の交換公文により,更に6千万円を限度とする額の贈与を行い,同政府は,これら2件の贈与に基づき,前記訓練用漁船1隻を購入した。

(ロ) インドネシア共和国に対する漁業訓練船等の供与

 わが国は,インドネシア共和国の漁業の発展に寄与するため,74年4月13日付の交換公文により,同国政府に対し,4億2千万円を限度とする額の贈与を行い,同政府はこれに基づき底魚漁業を行うための漁業訓魚船1隻,アンボン漁業訓練センターの拡充のための機材及び地方病院の使用に供するためのX線撮影装置を購入した。

(ハ) バングラデシュ人民共和国に対する深井戸掘さく機材の供与

 わが国は,バングラデシュ人民共和国における食糧増産のための深井戸掘さく計画に協力することとし,深井戸の掘さくに必要な諸機材の調達,及びこれらの機材の取扱いのための技術指導のため,同国政府に対し,74年8月30日付交換公文により,3億9千万円を限度とする額の贈与を行つた。

(4) 難民救済等の分野

(イ) ラオスに対する難民村建設援助及び民生安定物資等の供与

 わが国は,ラオス王国における難民救済及び民生安定,並びにラオスにおける平和の回復及び民族和解の達成に寄与するため,ラオス王国政府に対し74年3月29日付交換公文により,8億円を限度とする額の贈与を行い,同政府はこの贈与に基づき,難民村の建設(開墾面積約800ha,入植家族数約250),民生安定物資(医薬品,農具,毛布,亜鉛鉄板,釘,衣類,布地,食料品,開発用機材)の購入,及び混合中央委員会(73年2月21日付のラオスにおける平和の回復及び民族和解の達成に関する協定を実施するための機関)の使用に供する各種の車両の購入を行つた。

(ロ) ヴィエトナム共和国に対する医薬品,トラクター,農具及び難民住宅等建設資材の供与

 わが国は,ヴィエトナム共和国における難民の再定着計画に協力するため,同国政府に対し74年3月30日付交換公文により,50億円を限度とする額の贈与を行い,同政府はこの贈与に基づき,難民用の医薬品,トラクター,農具(シャベル,くわ,おの,のこぎり),難民の再定着のための住宅建設用資材及び難民村の公共建物建設用資材を購入した。

(ハ) インドシナ救援グループ(IOG)に対する現金拠出

 インドシナ地域における難民・戦争被災者等に対する救援活動の効果的実施を目的とする国際赤十字のインドシナ救援グループ(IOG)に対し,カンボディア及び南ヴィエトナムにおけるIOGの救援活動に資するため,74年6月に6億円の現金拠出を行つた。

(5) 設計・技術指導の分野

(イ) タンザニアに対するルフィジ河橋梁の実施設計のための贈与

 わが国は,74年2月1日付の交換公文により,タンザニア連合共和国政府に対し,1億6千5百万円を限度とする額の贈与を行い,これに基づきタンザニアの南部沿岸道路建設計画の一環として,同国がルフィジ河に架設する予定の橋梁の実施設計が行われた。

(ロ) ヴィエトナム共和国に対するダニム発電所からサイゴン市に至る送電線の修復に必要な技術指導のための贈与

 わが国は,ヴィエトナム共和国政府に対し,73年8月22日付交換公文に基づき,ダニム発電所からサイゴン市に至る送電線(全長約260キロメートル)の修復に必要な資機材を供与したが,更に同政府に対し74年3月30日付の交換公文により,4千2百万円を限度とする額の贈与を行い,これに基づき,先に供与された資機材を用いて同送電線を修復するために必要な技術指導が行われた。

(6) 災害救済等のための緊急援助

 わが国は74年中に外務省所管経済開発等援助費を支出して災害救済等のため次のとおりの緊急援助を行つた(なお,このほか同援助費以外の経費から若干の災害見舞金等が支出された)。

(イ) エティオピアに対する旱魃救済2億7千万円(3月6日)

(ロ) サハラ周辺諸国に対する旱魃救済(国連食糧農業機関経由)5億円(4月19日)

(ハ) バングラデシュに対する洪水救済(日本赤十字経由)2億円(8月16日)

(7) 国際収支の支持のための基金への拠出

 わが国はラオス王国政府との74年4月30日付交換公文に基づきラオス外国為替操作基金(FEOF)に対し米貨360万ドル(11億880万円)を拠出し,また同年6月21日にカンボディア共和国政府に対して行つた意図表明に基づきカンボディア為替支持基金(ESF)に対し米貨700万ドル(21億5,600万円)を拠出した。

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3. K R 援 助

 

(1) KR援助は,もともとガットのケネディ・ラウンド関税一括引下交渉の一環として成立した1967年の国際穀物協定を構成する1967年食糧援助規約に基づいて行われていたが(KRとはKennedy Roundの略),その後1967年の国際穀物協定に代わつて1971年の国際小麦協定が発効してからは,同国際小麦協定を構成する71年食糧援助規約に引継がれてきた。71年食糧援助規約の当初の有効期間は71年7月1日から3カ年となつていたため74年6月末で失効することとなつていたが,開発途上国に対する食糧援助の必要性が依然として強いため,同規約の加盟国間で協議した結果,議定書によつて同規約の有効期間を74年7月1日から75年6月末迄1年間延長することになつた。

 なお,わが国は,この食糧援助規約に基づき毎年約1,430万ドル相当の米又は農業物資の援助を行うこととなつている。

(2) 74年においては,73年中に援助を約束したが,その実施が完了しなかつたスリ・ランカ及びラオス両国に対するそれぞれ154百万円相当の農業物資(いずれも農機具)及びUNRWA(国連パレスチナ難民救済機関)に対する75万ドル相当のエジプト米の供与を完了した。

(3) 更に,74年中にインドネシアに3月9日付交換公文に基づき800万ドル相当のタイ米及びビルマ米の供与,フィリピンに対し3月28日付交換公文に基づき100万ドル相当のタイ米の供与,バングラデシュに対し9月27日付交換公文に基づき163万ドル相当のタイ米の供与をそれぞれ約束しかつ実施も完了したほか,UNRWAに対し6月18日付交換公文に基づき200万ドル相当のエジプト米の援助を行つた。

(4) また,上記の米の形態による援助のほか,食糧増産なこ資するための農業物資の形態による援助として,ネパールに対し10月7日付交換公文に基づき113.8百万円相当の農機具(かんがい用ポンプ),アフガニスタンに対し10月23日付交換公文に基づき147.8百万円相当の肥料の供与方約束した。

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4. 賠償・準賠償

 

(1) 賠   償

 わが国が第2次世界大戦後に賠償請求国との交渉の結果締結した賠償協定に基づいて賠償支払いを行つたのは,ビルマ,フィリピン,インドネシア及びヴィエトナム共和国の4カ国である。この中フィリピン以外に対する賠償支払いは,すでに完了し,現在はフィリピンに対するもののみとなつており,56年の対フィリピン賠償開始以来,74年末までに総額約5億270万ドルを支払済である(74年中のみの支払額は,2,606万ドルである)。なお,このフィリピンに対する賠償支払い(協定総額5億5千万ドル)は,76年7月までに完了することになつている。

 対フィリピン賠償の対象は,鉄道車両,船舶,プラント類(セメント,製紙,織物等),一般機械(工作機械等),基礎資材(銅線,電線等),自動車類等が主なものである。

(2) 準 賠 償

 準賠償は,賠償ではないが終戦処理の一環として対外債務を処理するためのいわば義務的支払いであるが,現在,ビルマ,韓国,ミクロネシアに対してそれぞれ協定に基づき無償の経済協力を実施中であり,74年中に4,169万ドル(134億円)が支出された。

(イ) ビルマについては,賠償協定の条項に基づいて再検討が行われた結果,63年3月に経済技術協力協定が締結され,いわゆる4プロジェクト(大型車両製造,小型車両製造,農業機械製造及び家電製品製造プロジェクト)を主な対象として,65年4月16日から12年間に総額1億4,000万ドルの生産物及び役務を無償で供与することになつている。74年末現在の支払実績は,1億1,100万ドルであり,74年のみでは,約1,000万ドル(30.7億円)である。

(ロ) 韓国については,日韓国交正常化との関連で,両国間の財産及び請求権問題の解決のため,65年6月に無償3億ドル及び有償2億ドルの供与を10年間均等な額で行うこと等を内容とする「財産及び請求権問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が締結され,同年12月18日発効以来,実施に移されている。

 同協定実施以後74年末までの無償協力支払実績(清算勘定相殺分を含む)は,2億6,800万ドル(925億円)であり,74年のみでは,2,900万ドル(97億円)である。主な供与対象は,農業用水源開発・干害対策,農業増産・畜産計画(機械化促進等),水産振興計画,送配電施設計画,科学技術実験実習計画,浦項総合製鉄所建設等の関連機器資材及び原資材等である。

(ハ) 太平洋諸島信託統治地域すなわちミクロネシアについては,同地域とわが国との間の財産・請求権問題を解決するために,69年4月,わが国と同地域の施政権者である米国との間に「太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」を締結した。この協定に基づき日米両国は,同地域の住民の福祉のために,それぞれ18億円及び5百万ドルの自発的拠出を行うことになつている。日本側の拠出(18億円)は,わが国の生産物及び役務を購入するために使用されることになつており,現在実施中である。また,わが国の拠出については,75年3月末までに米国政府名義の特別勘定に全額払込済である。

 なお,本協定に基づく生産物等の供与期間は,75年5月26日までであつたが,調達状況にも鑑み,76年10月15日まで延長された。

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