-法律問題-

第7節 法 律 問 題

 

 

1.条約法に関するウィーン条約

 

 1968年3月26日から5月24日までおよび1969年4月9日から5月22日までの2会期にわたりウィーンにおいて開催された国連条約法会議において採択された本条約は,前文および85ヵ条ならびに若干の決議および宣言からなり,条約の締結および発効,遵守,適用および解釈,改正および修正,無効,終了および運用停止等条約についての国際法のほぼ全分野について規定したものである。同条約第66条において,条約の無効,終了原因を規定する第5部についての紛争のうち,強行規範に関するものは国際司法裁判所へ,その他の無効,終了原因(例えば,詐欺,事情の根本的変更等)に関するものは調停に付託することを義務付けたことは条約関係の安定の観点から注目に値する。

 

2.特別使節団に関する条約

 

 第23回および第24回総会における審議の後採択された本条約は,前文および55ヵ条ならびに紛争の義務的解決に関する選択議定書からなり,常駐外交使節団に関するウィーンの外交関係条約に準じて,アド・ホックな外交使節団(特派大使,貿易使節団等)の派遣,接受,特権免除等を規定したものである。

 

 

目次へ