賠償、その他の無償経済協力の実施

賠償、およびその他の無償経済協力の実施は、開始以来フィリピンについては約一〇カ年半、インドネシアは約九カ年を経過している。また、ヴィエトナム、ラオス、カンボディアおよびビルマについては、それぞれ一九六五年一月一一日、一月二二日、一九六六年七月五日および一九六五年四月一五日をもって供与を完了した。その供与額は、ヴィエトナム一四〇億四、○○○万円、ラオス一〇億円、カンボディア一五億円、ビルマ七二〇億円である。ビルマについては、賠償供与終了後の一九六五年四月一六日より経済技術協力協定に基づく無償供与が実施され二年を経過し、更に、韓国に対しては、一九六五年一二月一八日に効力を発生した経済協力協定に基づき、無償供与が開始され、一年三カ月が経過した。

このほか、一九六二年五月に発効したタイとの間の特別円問題新協定に基づき、第一回から第五回までの各一〇億円計五〇億円の支払いが行なわれた。

賠償および無償経済協力によりわが国がこれら諸国に支払うことになっている協定総額は五、三四八億円で、一九六七年三月末現在の履行済み額は、合計二、六四六億円に達し、その履行率は四九・七%である。

また、過去一年間(一九六六・四・一より一九六七・三・三一まで)に供与された履行済み額は、三六〇億四、四八八万円にのぼり、協定総額に対して履行率は六・七%となり、これを各国別に示すと、フィリピン一二六億九、五一一万円、インドネシア八五億三、三六二万円、ビルマ四〇億七、六九七万円、韓国九七億○、二一九万円、タイ特別円一〇億円、カンボディア三、六九九万円であり、それれぞれ順調に供与が行なわれた。

これら賠償、その他の無償経済協力による供与は、受入れ国の経済開発や民生安定、福祉向上に貢献しているばかりでなく、これを通じて、わが国の重機械や建設技術などの真価が認められ、これら諸国と日本との間の経済交流の基盤が固められつつあるといえよう。

各受入れ国別の賠償、その他の無償経済協力の実施状況の概要は次のとおりである。

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1 ビルマ(無償経済協力)

ビルマとの経済および技術協力に関する協定は、一九六三年一〇月に効力を発生したが、同協定に基づく供与は、一九六五年四月一六日から開始され、一二年間に総額五〇四億円、すなわち、最初の一一年間に年平均四二億一、二〇〇万円、一二年目に残余の四〇億六、八○○万円を供与することになっており、援助供与の方式は、賠償協定のもとで行なわれてきたものと変わりない。

ビルマとの無償経済技術協力は、一九六七年三月三一日で第二年度が終了したが、第二年度末までに七一億二、六五一万円が供与され、履行率は一四・一%である。

供与された主なものは、四プロジェクト(小型トラック、乗用車組立工場、家庭用電気器具組立工場、ポンプおよび耕うん機組立工場、大型、中型バス、トラック組立工場)関係の機械設備、部品、原材料および役務、五三億六、八〇二万円、ビルマ鉄道復旧用資材七億八、八四九万円、国防省民需局用トラック三億五、○○○万円、ビルマ陸運局用レッカーおよび自動車部品一億六、〇七六万円、その他である。

なお、過去一年間に供与した履行済み額は四〇億七、六九一万円であるが、これはほぼ平均年間供与額に相当し、順調に支払いが行なわれた。

また、その供与物資品目を契約認証額で見ると、上記四プロジェクト関係三七億六、四六一万円、海上運賃一億五、○○○万円等で、総計三九億三、〇二五万円である。

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2 フィリピン(賠償)

フィリピンとの賠償協定は一九五六年七月に発効した。賠償総額は一、九八○億円であるが、最初の一〇年間は年平均九〇億円、次の一〇年間は年平均一〇八億円ずつ支払うことになっており、後の一〇年の期間は、両国政府の合意があれば短縮することができることになっている。現在対フィリピン賠償は第一一年度にあり、契約認証総額は一九六七年三月三一日現在で約九〇八億円、支払総額は沈船引揚げ分約三二億円を含め八六四億円で、賠償総額の四三・七%に達している。契約の主なものは、船舶三〇六億円、プラント類(セメント、製紙、製材等)二二四億円等である。フィリピンに供与された賠償物資の大部分は資本財であり、同国の経済的基礎の強化および産業開発に大いに寄与貢献している。

なお、過去一年間に供与した履行済み額は一二六億九、五一一万円であるが、これは平均年間供与額と比較すると極めて順調に支払いが行なわれたことを意味する。

なお、フィリピン政府は、従来の民間部門への割当てを削除し、公共事業、特に道路・橋梁建設等のための資機材を賠償により調達する方針に変えており、その供与物資品目を契約認証額で見ると、道路建設機資材七九億四、三九三万円、広報施設及び農業機械七億八、〇六〇万円、橋梁資材七億七、四一三万円等、一六五億八、七六八万円である。

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3 インドネシア(賠償)

(1) インドネシアとの賠償協定は、一九五八年四月に発効した。その賠償総額は八〇三億八八○万円で、最初の一一年間は年平均七二億円ずつを、一二年目に残額一一億八八○万円を支払うことになっている。対インドネシア賠償は一九六七年四月から第一〇年度となっているが、一九六七年三月末現在における契約認証総額は、五三九億円、支払総額は教育訓練計画費(認証を要しない)などを含めて六四五億円であり、賠償総額に対する履行率は、八○・四パーセントに達している。

認証ずみ契約の主要なものは、プロジェクトおよびプラント類としては、ブランタス河計画などの河川総合開発計画一〇九億円、ムシ河橋梁(橋梁の上部構造の製作および橋脚の建設)一五億円、ウイスマ・ヌサンタラ・ビル二一億円、後記三ホテルの追加設備分一六億円および製紙工場三八億円、合板工場一五億円、綿紡績工場三一億円、機械および運搬機械類としては、船舶七六億円、自動車類四八億円、土木農耕用機械、繊維機械などの機械類および設備六九億円、その他の物資等としては鋼材およびレール類二三億円、肥料、医薬品などの化学製品類一〇億円、パルプおよび繊維製品一一億円等である。

インドネシアに対する賠償供与で注目されるものに、賠償第三年度から始められた教育訓練計画がある。本計画は、留学生を五年間に年平均一〇〇名計五〇〇名、研修生を七年間に年平均二五〇名計一、七五〇名を受入れるもので、これに基づいて、留学生は、第一次から第五次まで計三七八名を受入れ、すでに第一次派遣の九七名および第二次派遣の一〇〇名は、所定の学業を終了し、一部は文部省の国費留学生として修士課程に進み、他の者は六カ月間の実務研修を受けたのち帰国している。なお、第三次以降の留学生は目下就学中である。研修生は第一次から第七次までに二九四名を受入れ、うち二九三名はすでに帰国し、一名が引続き研修を受けている。一九六七年三月末現在における本計画経費の支払額は三三億円である。

(2) 賠償を担保とする借款供与については、一九五九年一〇月、一九六二年四月、同年八月および一九六三年六月にそれぞれ行なわれた両政府間の書簡交換により合計八、一七〇万ドルが供与されることになり、第一次賠償担保借款では船舶一六隻およびホテル・インドネシア、第二次賠償担保借款では巡視艇一〇隻および三ホテル(ジャワ島のジョクジャカルタ、プラブハンラトウおよびバリ島のデンパサル)、第三次賠償担保借款ではムシ河橋梁(建設工事)、竹パルプによる製材工場およびスラバヤ港のドック式造船所、第四次賠償揖保借款ではジャカルタにおける百貨店が、それぞれ供与されることになった。これらのうち、船舶、巡視艇の引渡はすでに完了し、またホテル・インドネシア、前記三ホテルおよび百貨店は完成して常業中であり、ムシ河橋梁も完成している。その他の計画は現在実施中である。右借款の外貨返済は、インドネシアの経済事情により一九六五年一二月以降停止されている。

なお、過去一年間に供与した履行済み額は、八五億三、三六二万円であり、このうち六三億八三七万円は、前述のとおり賠償担保借款の外貨返済が停止されているため賠償から支払われたものである。

また、供与品目を契約認証額で見ると、製紙工場および合板工場関係一億六、五四八万円、道路建設用機械三、四九一万円、検査費二一四万円である。

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4 カンボディア(無償経済技術協力)

一九五九年七月、効力を発生したカンボディアとの経済・技術協力協定により、わが国はカンボディアに対し、両国間の友好関係を強化し、相互の経済協力を拡大するために、三年間に一五億円の援助を無償で供与することになった。

援助供与期間は協定発効の日から三年となっているが、この援助の大宗である農業技術センター、畜産センターおよび医療センターの建設契約の交渉などに手間どり、期間内に支払いを了し得なかったため、一九五九年七月さらに二年間延長することに合意した。したがって、協定の有効期間は一九六六年七月まで延長され、支払いが完了した。

この援助により、農業技術センター、畜産センターおよび医療センターの建設および運営費として五億八、四九五万円が支払われ、このほか、プノンペン水道建設用資材および設備四億七、五〇〇万円、トンレ・サップ架橋工事用資材三億五〇〇万円、電気資材九、六一二万円、水道資材三、七九九万円が供与されたが、これらの物資はカンボディア政府が見返り資金として、上記三センター建設計画の所要現地通貨として積立て、使用した。

なお、上述のごとくカンボディアに対する無償経済技術協力は終了したので、更に三センターの今後の運営、拡充について、わが国より引続き技術協力援助を行なうことになり、一九六六年九月三〇日在カンボディア田村大使とノロドム・カントル外相との間で書簡を交換し、今後三年間、日本人技術者の派遣、カンボディア人研修生受入および予算の範囲内で機械供与を行なうことになった。

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5 タ  イ(特別円)

一九六二年五月効力を発生したタイとの特別円新協定により、わが国は、一九六二年五月以降八年間に総額九六億円をタイ国に対して支払うこととなっており、タイ政府は、この資金をもって資本財および設備を主とする日本国の生産物並びに日本国民の役務を調達することになっている。一九六七年三月末現在の支払済み額は五〇億円で、総額に対する履行率は、五二パーセントとなっている。

これまでに調達された主な品目は、繊維工場一六億七、七四一万円、漁業調査船二億五、七四〇万円、レールおよび継目板一九億四、八四八万円、ディーゼル・カーおよび客車六億二、二三一万円、およびナンプン水力発電所関係二億三、八二七万円などである。

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6 大韓民国(資金協力の項参照)

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