邦人の海外渡航と外国人の入国査証
(1) 概 況
(イ) 一九六五年(一月~一二月、以下同じ)中における邦人の海外渡航に対し、外務省が発行した一般、公用両旅券の発行総数は、一五四、二四七件(旅券の発行件数は、実際に渡航した人数とは一致しない。一五才未満の子供を両親が同伴する場合は、両親のいずれかの旅券に各々三人まで併記できるし、また旅券が発行されても、何らかの理由で渡航を取止めるものもあるからである。)にのぼり、前年同期の一二四、四五二件と比較し約二三・九%の増加である。
旅券発行数を対日平和条約が発効した一九五二年から一九六五年までの実績についてみると、発行数合計は実に七八六、七八三件であり、その増加の趨勢をみるに一九五八年が前年度より僅かに減少を示したほかは、いずれの年においても前年度より増加の傾向を示している。
殊に、一九六三年から飛躍的な伸長率を示した理由は、一九六三年中にとられた業務渡航に対する為替管理面の規制が大幅に緩和されたのに続き、翌六四年四月、観光渡航が自由化されたことなどに基因するものである。
なお、一九五二年(対日平和条約発効の年)から一九六五年に至る一四年間の旅券発行状況及び増加率は次表のとおりである。
(ロ) 旅券発行数の時期的傾向は、例年六月頃より夏期に向って次第に増加し、年度末に従い下降するのが通常の推移であるが、一九六五年の旅券発行数は、一月を最低として多少の高低を辿りつつ漸増し、年末の一二月には一六、二九四件という今までにない新記録の樹立した。
(ハ) 一九六五年において注目すべき現象は、週刊誌等マスコミによる海外旅行ブームの醸成等により観光旅行が予想外に増加したこと、また、全体的にみて若い年代層が目立っており、特に夏期休暇を利用した学生がかなり増えているほか、年末年始を海外で過そうという観光渡航者が予想外に出たことである。
その他では、共産圏渡航、特に親善および視察等の名目による中共への渡航者が大幅に増加したこと、並びに文化活動関係、移永住関係が低調であったことである。
(2) 目的別旅券発行状況
一九六五年の旅券発行を渡航目的別に大別すれば次のとおりである。
(イ) 一般旅券
渡航目的 発行件数 百分率
経済活動関係 六七、六〇八 四六%
文化活動関係 五、二〇七 三%
移永住 五、七八三 四%
観 光 五四、一一〇 三七%
その他 一五、〇三〇 一〇%
計 一四七、七三八 一〇〇%
注一 本表数字には併記者を含まない。
注二 「その他」とは、興行、家族および同伴者、知人近親者訪問、病気治療および見舞、休養、米軍用務、墓参等である。
(ロ) 公用旅券
渡航目的 発行件数 百分率
外 交 一、七三七 二七%
公 用 四、七七二 七三%
計 六、五〇九 一〇〇%
(ハ) 観光を目的とする旅券
観光渡航が自由化されてから第二年目を迎え、その発行数は着実に上昇線を辿り、一九六五年は渡航目的別では全体の三七%で、経済活動に次ぐ旅券発行数であった。
月間発行数では一二月の八、五七六件が最高で、一九六四年四月観光渡航の自由化以降の最高記録を示した。
このような増加傾向は、前項、(1)の(ハ)に掲げた理由によるものと考えられるが、観光渡航については一九六六年一月以降、さらに為替管理が緩和されたので、今後益々この傾向に拍車がかけられるものと思われる。
これを渡航先別に見るに、アジアが約五九%で最も多く、次いで欧州の約九%、北米の八・六八%の順である。
職業別では、会社員が最も多く全体の約四三%、次いで無職の二二%、学生の約二一%の順となっている。
年齢別では若い年代層が圧倒的に多く、二〇才台約二六%、次いで三〇才台約二二%で、以下年代の高くなる程少なくなっている。性別では、男性が約六六%で圧倒的に多く、観光渡航自由化以降女性が増加したとはいえ、未だ数においては少なく男性の約二分の一である。
(ニ) 長期渡航を目的とする旅券
農業および企業移住者、技術者、商社駐在員およびその家族、留学生、国際結婚等長期渡航者(主として一カ国に六カ月以上滞在する渡航者を指し、実数の中には、一五才未満の子供で両親のいずれかの旅券に併記されているものを含む)は、一九六五年中に総数二二、九〇六名に達するが、これを地域別に見ると、北米地域が圧倒的に多く全体の約四五%、アジア地域約二〇%、欧州地域一六%、中南米地域が二二%、中近東アフリカ地域四%の順位であり、最下位は太平洋諸島、大洋州地域の二%となっている。このうち主な国別では次のとおり。
順 位 国 名 人 数
1 米 国 九、八四五
2 ブラジル 一、五一一
3 香 港 九〇七
4 ドイツ 八九六
5 スペイン 八八八
また、これを渡航目的別に見ると、勤務が最も多く、以下主なものは次のとおりである。
順 位 渡航自的 人 数
1 勤 務 七、三〇二
2 同 居 五、八八四
3 国際結婚 二、四三二
4 留 学 一、八八三
5 再永住 一、七八六
注、再永住とは、外国に永住権をもっている者がその国へ再渡航する場合をいう。
(1) 入国査証
外国人は、原則として、わが国の在外公館で領事官から査証を受けた有効な旅券を所持しなければ、わが国へ入国することができない。一九六五年中にわが国の在外公館において発給した入国査証は
外交、公用査証 一七、五六四件
通過査証 一一、四三四件
入国査証 一四七、八〇八件
計 一七六、八〇六件
となっており、最近一〇年間の査証発給状況を地域別および年度別にみると次表の通りである。
右表において、査証発給件数が逐年増加しつづけていることは、近年わが国と諸外国との人的交流が盛んになり、相互の関係が緊密化したことを示すものである。
(2) 在韓国日本大使館における査証事務の開始
一九六五年一二月一八日、日韓基本条約の発効に伴い、韓国に日本大使館が設置されたので、同日以降日本大使館において、外交、公用旅券所持者に対する査証事務を開始し、その後一九六六年二月一日以降、一般旅券所持者に対する一般査証事務を開始した。
一般旅券所持者の査証申請状況をみると、二月一日以降三月一五日までの間に本省に回付された件数は三一〇件、四八二名であるが、そのうち半数におよぶ二四六名は、短期あるいは長期の商用目的で、八一名が同居、呼寄せあるいは近親訪問を目的とし、その他では各種研修、留学、視察等を目的とするものがある。