三 わが国と各国との間の諸問題

 

 

公海の漁業などに関する国際協力

 

1 北太平洋漁業条約問題

「北太平洋の公海漁業に関する国際条約」は、日米加三カ国間に一九五三年六月十二日発効し、北太平洋の漁業資源の最大の持続的生産性を確保することを目的としているが、わが国は、同条約の規定により、北米系オヒョウ(東ベーリング海を除く)、西経百七十五度以東のサケマス及びカナダ系ニシンの一部の漁獲を自発的に抑止する義務を負っている。

本条約は、一九六三年六月十一日に当初の十年の期間を経過したので、いずれの締約国も一年間の予告期間をもつて、条約を廃棄することができることとなった。日本政府は一九六二年十一月より、抑止方式を基礎とする現行条約に代り、科学的基礎に基づいて漁業資源の保存と開発を図ることを骨子とする条約を締結したいとの意向を米加側に表明してきたが、六三年六月より約二週間半にわたり、ワシントンにおいて、条約改訂問題についての交渉の第一回会議が開かれるに至った。

会議において日本側は、次のとおりの内容を骨子とする新条約案を審議のため提出した。

(1) 締約国は、北太平洋における漁業資源の保存と漁業の合理的な発展を、海洋自由の原則にのっとり、平等な立場において一層効果的に確保するため、規制を必要とする魚種についての協同保存措置を執るものとする。

(2) 協同保存措置は、体長、漁区、漁期、漁具、漁法、漁獲量の制限等に関するものとする。

(3) 条約の目的を達成するため、三国間の委員会を設け、その主たる任務は、協同保存措置を検討し、必要に応じてその修正について締約国に勧告することとし、その他条約の目的を達成するために必要な科学的協同調査計画を作成する等の任務を行なうものとする。

(4) 北米系サケマスについては、沖合における漁獲がそのストックにどのような影響をもたらすかについて、委員会が一定期間科学的調査を行なうこととし、その調査期間終了後、委員会は、サケマスについて執られるべき協同保存措置について締約国に勧告するものとする。締約国は、右の調査期間中は、西経百七十五度以東の条約区域において、サケマスの商業的漁獲を停止することに同意する。

(5) オヒョウについては、締約国は平等の立場で漁獲に参加する建前として協同保存措置を定めるものとするが、その内容は、ベーリング海においては北太平洋漁業国際委員会が定めているもの、及びアラスカ湾については、太平洋オヒョウ国際委員会が定めているものに準ずることとする。

(6) 委員会は、協同保存措置の決定または修正の勧告に当っては、次の二つの考慮に従がうものとする。

(a) その保存措置が、科学的調査研究の結果に基づいており、かつ、特定の締約国の漁民を不利にするよう差別するものであってはならないこと。

(b) 資源の保存のため領水内において長期にわたり広範な科学的調査研究と十分な管理が行なわれており、かつ、その有効性が科学的に証明されたサケマスのストックについては、当該管理の有効性の維持に対して妥当な考慮を払うこと。

これに対し米加両国は、抑止方式を骨子とする現行条約は、北太平洋の漁業問題の解決にもっとも適した基礎となりうると述べ、現行条約の継続を主張した。また日本提案の新条約案は、その表現があまりに一般的であり、北太平洋漁業の保護の基礎をなす原則が明確に規定されていない、と批判した。

かくして会議は、抑止方式の廃止を主張する日本側と、現行条約の継続を主張する米加側が対立して意見の一致を見るに至らず、休会となった。

続いて一九六三年九月十六日から十月七日まで、第二回交渉会議が東京において開催されたが、米国は会議の中ばにおいて、現行条約継続の主張を撤回し、第一回会議において日本側が提出した新条約案を基礎として審議を進める用意のある旨を明らかにし、その修正提案を行なった。その修正案は、条約本文では日本案に沿って、抑止に関する規定を削除したが、附属議定書で、実際にはサケマス及びオヒョウについて現行条約下の事態を維持する結果となるような内容について規定するものであった。

日本側は、米側が日本案に沿って審議を進めることに同意し、条約本文から抑止に関する規定を削除したことは、問題解決への糸口を開くものとして歓迎したが、実際には米国案が現行条約下の事態を維持することとなる点を指摘して、米側の附属議定書案の修正について提案した。その提案は、サケマスについては、その資源状態について広範な科学的調査を実施し、その結果を待って沿岸における管理の有効性を維持するための適切な措置を決定することとし、その調査期間中は暫定的に現状を維持するという趣旨のものであり、またオヒョウについては、現行条約の下ですでに抑止から解除された東ベーリング海のオヒョウについては日米加漁業委員会で執っている措置に準じた措置をとり、現在なお日本が抑止しているアラスカ湾以南のオヒョウについては米加のオヒョウ委員会が執っている措置に準じて必要な保存措置を講ずることとするが、オヒョウ委員会が長年にわたって資源保存のため行ってきた努力に対しては特に考慮するという趣旨のものであった。

カナダ側は、カナダの特殊利益が保護されれば、条約の形式にはこだわらないとの態度をとり、原則的には米国案を支持しつつも、米国案に含まれていなかったカナダ沖のニシンについて附属議定書中にサケマス及びオヒョウと同様の規定をおくよう提案した。

かくして、第一回会議の際三国間に存していた見解の差は、相当にせばめられたが、米加側は、前記の日本提案では、米加の北東太平洋の漁業についての特殊利益を保障するためには、なお一時的かつ不十分であるとして、完全な合意に達するには至らなかった。

三国間の合意を図るべく更に努力するため、第三回の交渉会議を、オタワで近く開催する予定であるが、具体的日取については目下三国間で打合せ中である。

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2 北太平洋おっとせい条約問題

「北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約」は日米加ソ四カ国間に一九五七年十月十四日に発効したが、同条約の当初の六年の有効期間の終了(一九六三年十月十三日)前に開催されることになっていた締約国間会議が、一九六三年二月に東京で開催された。この会議では一九六二年十一月から十二月にかけて開かれた北太平洋おっとせい委員会第六回年次会合で採択された、「現在の知見の下では管理された陸上猟獲が、おっとせい資源の最大の持続的生産性達成のための最適の猟獲方法であり、海上猟獲の可能性については、引き続き調査を実施すべきである」との趣旨の勧告を審議したのち、現行の暫定条約を若干修正した上でさらに六年間延長する改正議定書案が作成された。この議定書案は、若干の字句の修正を経た後、一九六三年十月八日、ワシントンにおいて四カ国政府により署名された。

本議定書による主な改正点は次のとおりである。

(1) 現行暫定条約による「最適の猟獲方法についての勧告はすでに一九六二年十二月に行なわれたので、委員会は条約延長後第五年目に海上猟獲が許されるかどうかについて締約国に勧告することとする。

(2) 調査のため海上で猟獲するオットセイ及び標識を附すべきオットセイの頭数は、従来条約の附表で具体的に規定していたが、附表を削除の上随時委員会が決定するようにする。

(3) 従来の調査項目に、各猟獲方法の有効性および毛皮の質に関する調査を加える。

(4) 獣皮の配分について、従来ソ連が日本及びカナダに配分すべきものを米国が一部肩代わりしていたが、今後はソ連も日本及びカナダに配分することとする。ただし、一九六四年、六五年、六六年の三カ年間は暫定的措置として毎年千五百頭分づつを日本及びカナダに配分することとし、その後は原則である十五パーセントを配分することとする。

カナダは一九六三年十一月十二日に、米国は六四年二月九日に、それぞれに本改正議定書の批准書を寄託国たる米国政府に寄託した。ソ連は六四年一月三十日に国内批准手続を完了したが批准書は未寄託である。わが国においては、六四年二月十四日国会に提出され、目下審議中である。

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3 ソ連との漁業交渉

(1) 日ソ漁業委員会第七回会議

北西太平洋日ソ漁業委員会第七回会議は、一九六三年三月四日から東京で開かれ、四月十二日日ソ双方による合意議事録の署名を以て終了した。このようにして今回の漁業交渉が四十日という短時日で妥結をみたことは、同委員会発足以来はじめてのことであり、また毎年の委員会の最も重要な議題である年間漁獲量の問題も、大臣レベルの政治折衝をまつことなく、委員会のみの審議で決定をみたことも従来にその例をみないことであった。

ただ一九六二年の河野・イシコフ交換公文で、漁業活動の長期安定をはかるため、一九六四年度のB区域における年間総漁獲量についても、今回の委員会で決定する旨規定されていたにかかわらず、ソ連側はさけ・ますの資源状態に関し、日本側の納得のゆかない主張を繰返したため、双方の意見が一致せず、何ら具体的決定をみるに至らなかったことは遺憾であった。

今回の委員会では、さけ・ますの年間総漁獲量は、A区域五万七〇〇〇トン、B区域六万三〇〇〇トン(但しB区域においては一〇パーセントの増減があり得るものとする)、また西カムチャツカ沿岸のかに漁業については日本側二五万二〇〇〇函、ソ連側三七万八〇〇〇函(一函半ポンド缶四八個入)のかに缶詰製造函数が決定されたほか、B区域におけるさけ・ます漁業の取締についてはソ連側漁業監督官が日本の漁業監視船に乗船し、日本側監督官と共同でこれに当ることに合意をみた。

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(2) 日ソ間漁業に関する学識経験者の交換

日ソ漁業委員会第七回会議における合意に従い、一九六三年も日ソ間漁業に関する学識経験者の交換が行なわれた。すなわち、日本側学識経験者調査団として三名が、七月二十日より八月二十九日まで西カムチャツカ地方のさけ・ます遡上河川、コンビナート等を、三名が九月二十六日より十一月四日まで樺太南部のさけ・ますふ化場を視察し、別に二名が七月二十日より八月二十九日までソ連科学調査船に乗船して、北西太平洋におけるさけ・ます調査に参加した。

一方ソ連側よりは二名の学識経験者が七月十日より八月十一日まで北海道および内地のさけ・ます陸揚港、さけ・ますふ化場、研究所等を、また三名が十月七日より十一月十六日まで北海道のさけ・ますふ化場等を視察し、別に三名が七月九日より八月十一日まで日本の科学調査船に乗船して北西太平洋におけるさけ・ます調査に参加した。

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(3) ソ連側漁業監督官の来日

日ソ漁業委員会第七回会議の際、B区域におけるさけ・ます漁業の取締りは、条約第七条に基づき、日ソ双方により共同で実施することとし、そのためソ連側の漁業監督官が日本側監視船に乗船することに合意され、これを確認するため重政、イシコフ両大臣間に交換公文が行なわれた。

右に基づき、ソ連側監督官一行八名は一九六三年六月中旬四隻の日本側監視船に分乗し、三週間余B区域の共同取締りに当った。

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(4) 一九六四年の漁獲量を決定するための専門家会議開催問題

一九六二年モスクワで開催された日ソ漁業委員会第六回会議の際、河野・イシコフ両大臣間の話合いで、今後さけ・ますの年間漁獲量は、当該年と翌年の二カ年分を予め決定することに合意をみ、B区域のそれについては両大臣間に書簡が交換された。

そこで、一九六三年東京で開催された日ソ漁業委員会第七回会議の際、日本側は一九六三年および一九六四年の二カ年分の年間漁獲量を決定するようソ連側に対し強く要求した。

これに対し、ソ連側委員はB区域における一九六四年の年間総漁獲量については意見を交換することはできるが、これを決定することは委員会の権限外のことである、と述べるとともに、B区域におけるますの漁獲禁止問題等を提出し、何等決定をみるに至らずして会議が終った。

そこで赤城農林大臣が一九六三年十月初め米国訪問の途次モスクワに立寄り、この問題についてイシコフ大臣と会談し、その結果漁獲量二カ年分を決めるという河野・イシコフ両大臣の合意が再確認されるとともに、一九六四年の漁獲量を決定するために、日ソ漁業委員会第八回会議開催前にモスクワまたは東京において専門家会議を開催することに意見の一致をみた。

その後日本側は本件専門家会議開催の時期に関し検討の上、一九六四年一月東京においてこの会議を開催することをソ側に提案し、その後再三ソ側を督促したが、結局本件会議の開催は実現するに至らなかった。

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(5) 日ソ漁業条約第七条二項に基づく拿捕漁船の引渡し手続に関する日ソ間了解の延長

一九六二年三月、日ソ間において、日ソ漁業条約第七条二項に基づく拿捕された漁船および逮捕された人の引渡し手続に関する了解が成立した。

この手続は漁業条約の規定および漁業委員会の決定に違反して拿捕された漁船および逮捕された人を引渡す際の手続、被拿捕船の需品代金の支払問題、引渡しに伴う通信方法等を定めたもので、取敢えず一年間有効のものとされたが、一九六三年三月、日ソ双方で話合いの結果、同年の漁期についてもこれを適用し得るよう、本件了解を一年間延長することに合意をみた。

そして本件引渡し手続はさらに一九六四年においてもそのままこれを実施し得るよう、本件了解を一年間延長することにつき、一九六四年三月、日ソ間で合意をみた。

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4 国際捕鯨問題

(1) 国際捕鯨委員会第十五回会合

国際捕鯨取締条約の規定に従い、国際捕鯨委員会の第十五回会合は一九六三年七月一日から同五日までロンドンにおいて開催され、日本からは藤田捕鯨委員、庄野水産庁長官等が出席した。

この会合での討議の模様は次のとおりであった。

(イ) 南氷洋捕鯨総捕獲頭数

本会議に提出された科学者三人委員会の報告は従来の捕獲枠一五、〇〇〇頭(しろながす(、、、、、)鯨換算。以下同じ。)の大幅削減を勧告し、この勧告に基づき各国の提案を検討したが、結局、一九六〇年の三人委員会の設立に関する決議が一九六四年七月までに科学者の勧告に沿った規制を行うことになっていたことにかんがみ、その決議を再確認するとともに、差当り一九六三-六四年漁期は一〇、〇〇〇頭とするわが国の提案が可決された。この結果わが国は国別割当取極の捕獲枠(四十六パーセント)にもとづき同漁期は四、六〇〇頭捕獲できることとなった。

(ロ) ざとう(、、、)鯨、しろながす(、、、、、)鯨の捕獲禁止

ざとう(、、、)鯨およびしろながす(、、、、、)鯨の資源状態の悪化にかんがみ、ざとう(、、、)鯨については南半球全域において捕獲禁止、しろながす(、、、、、)鯨については特定区域を除き、南緯四十度以南の水域において捕獲禁止となった。

前記の会合で合意された内容は、その後いずれの条約加入国からも異議申立が行なわれず、一九六三年十月九日より発効した。

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(2) 南氷洋捕鯨国際監視員制度

この制度は国際捕鯨取締条約(加盟国十八カ国)および南氷洋捕鯨国別割当取極(日本、ノールウェー、ソ連、オランダ、英国の五カ国間の取極)の規定の遵守を監視するために前記の五カ国間で相互に各母船毎に監視員を派遣する制度である。この制度の設立は、過去数年来の懸案であったが、一九六三年五月のモスクワでの五カ国会議で協定案の大部分の条項につき合意をみ、国際捕鯨委員会第十五回会合の際、再び五カ国代表が会合した結果、残りの条項についても合意をみるにいたり、会合後五カ国代表により仮署名された。

その後、本協定の有効期間を国別割当取極の有効期間と同一にすべきである(即ち、一九六五-六六年漁期終了まで)とのソ連の主張を容れた上、本協定は十月二十八日ロンドンで五カ国代表により署名された。

この協定は国際捕鯨取締条約附表第一項の南氷洋出漁母船には、出漁国間で相互に監視員を派遣する旨の規定に基いており(この規定は前記の第十五回会合で採択された)、署名五カ国全部が受諾通告したときに発効することとなっているが、ソ連だけが、まだ受諾していないので、協定は発効していない。

他方この協定を一九六三-六四年漁期より実施するとの第十五回会合の際の了解に基き、署名直後十一月六日よりロンドンにおいてその実施方法につき検討するため日本、ノールウェー、ソ連およびオランダの四カ国代表(英国は出漁船団なきため参加せず)が会合を開いた。

しかし、解禁日たる十二月十二日を僅か一カ月後に控えたこの時期にはすでに一部の船団は出港して洋上にあるという状況であったため、監視員を母船に送りとどける方法が極めて複雑となり、結局時間切れとなって同漁期におけるこの制度の実施は見送られることとなった。

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