○戦後経済援助処理関係

 

日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

 

アメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)は、千九百四十五年九月二日から千九百五十二年四月二十八日までの間に、日本国政府に対し、経済援助を提供したので、この援助は、日本国における民生化の安定及び日本国の経済に寄与したので、

旧本国政府及び合衆国政府は、この経済援助に関し日本国政府が合衆国政府に対して行なう支払の額及び条件を単一の協定で定めることを希望して、衡平なかつ双方にとって満足な了解に到達したので、

よって、両政府は、次のとおり協定した。

第一条

1 日本国政府は、第六条に定義する戦後の経済援助の提供から生じ又はこれになんらかの関連があるすべての懸案となっている問題の最終的処理として、合衆国政府に対し、ここに四億九千万合衆国ドル(四九〇、〇〇〇、〇〇〇ドル)の額の債務を負うものとする。

2 日本国政府は、ここに、四億九千万合衆国ドル(四九〇、〇〇〇、〇〇〇ドル)の元金の額及びこの協定の効力発生の日以後の随時の未払元金残高につき年二分五厘の率で半年ごとに支払われるべき利子を支払うことを約束する。この協定の効力発生の日から六箇月後に始まり、その後半年ごとに、最初の二十四回は各二一、九五九、一二五ドルの賦払金を、次の六回は各八、七〇一、六九〇ドルの賦払金を支払うものとする。これらの賦払金は、まず、生じた利子に充当し、その残額は、元金に充当するものとする。

3 元金及び利子は、ワシントン・D・Cの財務省またはニュー・ヨーク連邦準備銀行に合衆国の法貨により支払う。

4 日本国政府は、いつでも、この協定上の未払元金の全部又は一部の支払を繰り上げることができる。合衆国政府に対して行なういずれの前払金の支払も、合衆国ドルによらなければならない。この前払金は、期限の到来後未払となっている利子又は元金がある場合には、まずその支払金に充当するものとし、その他の場合には、元金のすべての未払賦払金に均等の割合で充当する屯のとする。

5 元金又は利子のいずれかの賦払金の迅速なかつ全額の支払が履行されなかった場合において、合衆国政府が選択するときは、この協定上の未払元金の全部及びその支払が行なわれる日までのこれに対する利子は、期限が到来し、かつ、支払うべきものとなる。いずれかの特定の不履行に関してとの権利を行使しないことは、当該不履行又は他の不履行に関してこの権利を放棄することとはならない。

第二条

両政府は、不利な経済的事情又は他の理由により、利子若しくは元金の賦払を延期し若しくはその延期を取りきめ、又は利子若しくは元金の支払に関するこの協定のいずれかの規定を変更し若しくはその変更を取りきめることが両政府の共通の利益であることをいつでも決定するときは、書面による相互の合意により、これらの延期又は変更を取りきめることができる。

第三条

1 第六条に定義する戦後の経済援助の提供から生じたアメリカ合衆国及びその国民に対する日本国及びその国民のいかなる請求権も、千九百五十一年九月八円にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第十九条(a)の規定によって放棄されていることが、了解され、かつ、合意される。

2 日本国政府は、連合国最高司令官と大韓民国との間の清算勘定で千九百五十年四月一日前に存したものの残高及び連合国最高司令官と琉球との間の清算勘定の残高に関し、今後はいかなる請求権をも合衆国政府に対し提起しないことに同意する。

第四条

合衆国政府は、ここに、第六条に定義する戦後の経済援助の提供から生じた日本国政府及び日本国民に対する合衆国政府のすべての請求権を、それらの請求権が日本国政府に対し第一条に定める額より多額の支払を行なうこと又は同条に定める期限前に支払を行なうことを要求する限度において、放棄する。

第五条

1 合衆国政府が日本国の通貨を日本国における合衆国政府のいずれかの又はすべての支出の支払の用に供することを希望するときは、合衆国政府は、日本国政府に対し、総額二千五百万合衆国ドル(二五、〇〇〇、〇〇〇ドル)をこえない額を限度として、いずれかの賦払金若しくはその一部又は第一条4の規定に基づき日本国政府が支払ういずれかの前払金を合衆国政府又は合衆国政府が指定する者若しくは機関に日本国の通貨により支払うよう要請することができる。この条の条件に基づき日本国の通貨の支払が行なわれる場合には、支払われた額の合衆国ドルの等価額が、合衆国政府が日本国の通貨による支払を要請した賦払金又は前払金に充てられるものとする。

2 1の規定に基づく支払に関して用いられる為替相場は、法定の複数為替相場がない限り、日本国政府が設定し、かつ、国際通貨基金との間で合意された平価で、その支払の日に適用されているものによるものとする。

第六条

この協定の適用上「戦後の経済援助」とは、占領地域の行政及び救済に適用される合衆国歳出法の規定によって認められた計画に基づく経済援助並びに他のすべての経済援助(ある種余の剰物資を含む。)で、合衆国政府が千九百四十五年九月二日から千九百五十二年四月二十八日までの間に日本国政府又は日本国民に対して提供したものをいう。

第七条

この協定は、それぞれの政府がこの協定の効力発生のための国内法上のすべての要件を満たした旨の文書による通告が両政府の間で交換された日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名の代表者は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。

千九百六十二年一月九日に東京で、ひとしく正文である日本語および英語により本書二通を作成した。

日本国政府のために

小坂善太郎

アメリカ合衆国政府のために

エドウィン・O・ライシャウァー

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支払金の一部円貨払に関する交換公文

 

(合衆国側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本使は、本日署名された日本国に対する戦後の経済援助の処理に関するアメリカ合衆国と日本国との間の協定に言及するとともに、アメリカ合衆国政府と日本国政府との間で到達した次の了解を本国政府に代わって確認する光栄を有します。

アメリカ合衆国政府は、アメリカ合衆国の国務長官が歳出を認められることを条件として、前記の協定第五条1の規定に従い、アメリカ合衆国と日本国との間の教育および文化の交換の目的のため使用する二千五百万合衆国ドル(二五、〇〇〇、〇〇〇ドル)の等価額を日本国の通貨により支払うことを日本国政府に要請する意思を有する。

本使は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代わって確認されることを要請する光栄を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百六十二年一月九日

エドウィン・O・ライシャウァー

日本国外務大臣 小坂善太郎閣下

(日本側書簡)

書簡をもって啓上いたします。本大臣は、日本語による訳文が次のとおりである本日付けの閣下の書簡に言及する光栄を有します。

(合衆国側書簡)

本大臣は、さらに、閣下の書簡に述べられた了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百六十二年一月九円

日本国外務大臣 小坂善太郎

日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使

エドウィン・O・ライシャウァー閣下

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支払金の使途に関する交換公文

 

(日本側書簡)

書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に言及するとともに、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。

1 合衆国政府は、適当な立法措置を経ることを条件として、前記の協定に基づき合衆国政府が受領する資金の大部分を、低開発諸国に対する経済援助に関する合衆国の計画を促進するために使用する意図を有する。

2 両政府は、東アジアの諸国の経済のすみやかなかつ均衡のとれた発展が日本国及び合衆国が深い関心を有する同地域の安定と平和に不可欠であること、及びこれらの諸国がこのような発展を遂げるためにはこの目的に寄与する開発援助が緊要であることを認める。よって、両政府は、関係諸国が表明する意向を十分考慮しながら、この目的に従い引き続き随時相互に密接な協議を行なうものとする。

本大臣は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代わって確認されることを要請する光栄を有します。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百六十二年一月九日

日本国外務大臣 小坂善太郎

日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使

エドウィン・O・ライシャウァー閣下

(合衆国側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本使は、英語による訳文が次のとおりである本日付けの閣下の書簡に言及する光栄を有します。

 (日本側書簡)

本使は、さらに、閣下の書簡に述べられた了解をアメリカ合衆国政府に代わって確認する光栄を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百六十二年一月九日

エドウィン・O・ライシャウァー

日本国外務大臣 小坂善太郎閣下

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支払金の一部円貨払に関する合衆国政府の要請の通報並びにその受領の確認

 

(ライシャウァー駐日米国大使の通報)

(訳文)

拝啓

本使は、本日署名された日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する合衆国と日本国との間の協定第五条-の規定並びに合衆国と日本国との間の教育及び文化の交換の目的のため使用する二千五百万ドルの等価額を日本国の通貨により支払うことを同条の規定に従い日本国政府に要請する合衆国の意思に関し両政府間で交換された書簡に言及いたします。

従来の会談において、われわれは、日本国及び合衆国の双方の利益の見地から、協定第一条2の条件に基づき合衆国に対して行なわれるべき第一回目および第二回目の賦払金のうち二千五百万ドルの等価額を日本国政府が日本国の通貨で支払うことを合衆国が要請することが望ましいことについて討議しました。本使は、合衆国政府が、協定の効力発生の時に、日本国政府に対し、協定第一条2の条件に基づき合衆国に対して行なわれるべき第一回目の賦払金のうち一二、五〇〇、〇〇〇ドルの等価額を、および第二回目の賦払金のうち、一二、五〇〇、〇〇〇ドルの等価額を日本国の通貨で支払うよう要請する意図を有する旨を貴大臣に欣然通報いたします。

敬具

千九百六十二年一月九日に東京で

エドウィン・O・ライシャウァー

外務大臣 小坂善太郎閣下

(小坂外務大臣の受領の確認)

(訳文)

拝啓

本大臣は、千九百六十二年一月九日に署名された日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第五条1の規定並びに日本国と合衆国との間の教育及び文化の交換の目的のため使用する二千五百万ドルの等価額を日本国の通貨で支払うことについて同日交換された書簡の実施の方法に関する千九百六十二年一月九日付けの貴大使の書簡を受領したことを確認いたします。

本大臣は、協定第一条2の条件に基づき合衆国に対して行なわれるべき第一回目の賦払金のうち一二、五〇〇、〇〇〇ドルの等価額を、及び第二回目の賦払金のうち一二、五〇〇、〇〇〇ドルの等価額を日本国の通貨で支払うよう協定の効力発生の時に日本国政府に対して要請する旨の合衆国政府の意図を承知したことを欣快に存じます。

敬具

千九百六十二年一月十日東京で

外務大臣 小坂善太郎

日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使

エドウィン・O・ライシャウァー閣下

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特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定

 

日本国及びタイは、

「特別円問題」に関連するすべての問題を解決し、両国間の伝統的友好関係及び経済協力関係を強化するため、千九百五十五年七月九日にバンコックで署名された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定第二条及び第四条の規定に代わる新たな協定を締結することを希望して、

次のとおり協定した。

第一条

日本国政府は、次のとおり、九十六億円(九、六〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額を日本国の通貨で八回の年賦払によりタイ政府に対し支払うものとする。

千九百六十二年から千九百六十八年まで毎年の五月に各十億円(一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)

千九百六十九年五月に二十六億円(二、六〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)

第二条

1 タイ政府は、日本国の法律に基づき外国為替公認銀行として認可されたいずれかの日本国及びタイの銀行と取極を行ない(以下「指定銀行」という。)、自己の名義で又はその財務代理人の名義で特別勘定を開設するものとする。この取極は、第一条に定める日本国政府からの支払の受領及び第四条1にいう契約の当事者に対する支払を指定銀行に授権し、並びにその他の銀行業務に関する事項を定めるものとし、その内容は、この協定及び日本国の関係法令の規定に合致するものであるかどうかについて確認を受けるため、指定銀行により日本国政府に提出されるものとする。

2 第一条に定める日本国政府のタイ政府に対する支払は、1にいう特別勘定への払込みによって行なわれるものとする。特別勘定は、第四条の規定に従い確認された調達契約により生ずる経費の支払に充てるためにのみ使用されるものとする。

第三条

1 第一条の規定に従って支払われる金額は、資本財及び設備を主とする日本国の生産物並びに日本国民及び日本国民の支配する日本国の法人の役務のタイ政府による調達により生ずる経費の支払のために使用されるものとする。

2 1にいう調達は、日本国の関係法令に定める手続及び力式で通常の商業、貿易及び役務の取引に適用されるもの以外の制限又は規制を受けないものとする。

第四条

1 タイ政府は、この協定に基づいて牛産物及び役務の調達を行なうため、日本国民又は日本国民の支配する日本国の法人と日本円で契約を締結するものとする。

2 1にいう契約(これらの契約の変更を含む。)は、この協定の規定に合致するものでなければならない。これらの契約は、この基準に合致するものであるかどうかについて確認を受けるため、指定銀行により日本国政府に提出されるものとする。

第五条

両政府は、必要なときは、この協定実施のための追加の手続細目を取りきめるため、相互に緊密に協議するものとする。

第六条

千九百五十五年七月九日にバンコックで署名された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定第二条及び第四条の規定は、この協定が効力を生ずる日に廃棄される。

第七条

この協定は、日本国及びタイによりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する公文の交換の日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、それぞれの政府から正当に委任を受け、この協定に署名した。

干九百六十二年一月三十一日にバンコックで、英語により本書二通を作成した。

日本国のために

大 江 晃

タイのために

T・コーマン

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合意された議事録

 

(訳文)

日本国政府及びタイ政府の代表者は、本日署名された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定(以下「協定」という。)の交渉において到達した次の了解をここに記録する。

第一条に関し

1 タイ政府は、協定第一条の規定に従い支払を受領するため、在日本国タイ大使館を通じて毎年五月十五日までに当該年のための書面による支払の請求を日本国外務省に提出する。

2 日本国外務省は、書面による支払の請求を受領したときは、当該年の五月末日までに支払を行なう。

第二条に関し

3 協定第二条1の適用上「その財務代理人」とは、タイ銀行をいう。

4 協定第二条1に関連し、日本国政府及びタイ政府は、協定に基づく生産物及び役務の調達が円滑かつ能率的に行なわれることを確保するために指定銀行が相互に緊密な協力を維持するようにする。

5 タイ政府は、日本国政府が要請するときはいつでも、指定銀行が協定第二条1にいう特別勘定への払込み及び同勘定からの支払並びに同勘定の残高を日本国政府に報告を行なうようにする。

6 特別勘定から支払われた金額の全部又は一部が日本国の契約者により協定第四条1にいうタイ政府に払いもどされた場合には、その払いもどされた金額は、特別勘定に返納される。

7 協定第二条1に掲げる銀行取極においてタイ政府と指定銀行とが合意するときは、当該指定銀行は、タイ政府又はその財務代理人としてのタイ銀行に対し特別勘定について利子を支払うことができる。この利子は、当該指定銀行の別の勘定に置かれる。

特別勘定は、当座預金、普通預金及び(又は)通知預金として開設される。

第三条に関し

8 協定第三条1にいう「日本国の生産物」とは、外国為替上の特定の追加の負担を日本国に課することなく日本国において生産されたものをいう。

外国為替上の特定の追加の負担が日本国に課されるとは、たとえば、タイ政府が日本国の契約者に外国製エンジンを取りつけさせる注文を附して、機械を調達するに際し同政府がその契約者にこのエンジンを現物で供与しないためその契約者がこれを海外から購入する必要が生ずるような場合をいう。

9 協定第三条1の適用上「設備」は、武器及び弾薬を含まないと解釈される。

10 協定第三条1及び第四条1にいう「日本国民の支配する日本国の法人」とは、その法人が日本国の法律に基づき設立されたもので、その株式又は持分の過半を日本国民が所有し、又は支配する法人をいう。

11 協定第三条1及び第四条1の適用上「タイ政府」は、次に掲げる者を含む。

(1) 政府各省庁

(2) 地方公共団体

(3) 国家企業

(4) 株式又は持分の過半を政府各省庁、地方公共団体及び(又は)国家企業が所有する有限責任の会社

(5) 前記(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者がその代理人として授権した者

 政府各省庁、地方公共団体、国家企業又は(4)にいう有限責任の会社が自己の名義で締結した契約を協定第四条2の規定に従い確認を受けるため日本国政府に提出するときは、その契約には、タイ政府の財務代理人としてのタイ銀行が発給した書類で、これらの者の資格及び当該政府各省庁、地方公共団体、国家企業又は有限責任の会社がそれらの調達に特別勘定を使用することを正当に授権されている旨を証明するものを添附するものとする。(5)にいう者が締結した契約には、前記の書類のほか、その者が当該政府各省庁、地方公共団体、国家企業又は有限責任の会社を代理することを正当に授権されている旨を証明する書類を添附するものとする。

前記に定義するタイ政府は、タイの国民及び法人のために協定に基づく調達契約を締結することができると了解される。

12 協定第三条2において「商業の取引」とは、その取引に係る物品が日本国外に積み出されない商業上の取引をいい、また、「貿易の取引」とは、外国貿易上の取引をいう。

第四条に関し

13 協定第四条1に関連し、毎年すみやかに協定に定める調達契約を締結し、実施し、及びこのための特別勘定からの支払を行ない、毎年支払われる金額ができる限り短期間に費消され、特別勘定の残高が最小限度にとどまることとなるようにすることがタイ政府の意向である。

14 指定銀行は、協定第四条2の規定に基づき契約の確認を受けるため、書面による確認の請求を添附してその契約を日本国外務省に提出する。

提出すべき契約書の数は、署名したもの二通及び署名のないもので認証されたもの二通とする。契約がタイ語で作成されている場合は、署名した契約書一通及び認証された英語の訳文四通を提出する。

日本国政府は、確認を了したときは、署名した当該契約書一通又は認証された英語の訳文一通に確認の印を押してこれを当該指定銀行に返送する。

日本国政府は、確認の請求を受けたときは、できる限り短期間内に確認を行なう。この期間は、通常の場合、二週間をこえないものと期待される。

これに関連し、日本国政府は、協定に基づく生産物及び役務のタイ政府による調達がすみやかに行なわれることを確保するために簡素な手続をとる。

千九百六十二年一月三十一日にバンコックで

A・O・

T・K・

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