貿易支払取極関係

 

 

欧 州 地 域

 

1 日本・ギリシャ貿易取極の締結

一九五五年三月三十日署名されたドル建オープン勘定方式による日希貿易・支払取極は、一九六〇年三月末をもって失効したので、同年十月よりアテネにおいて新貿易取極締結のための交渉を行なった結果、一九六一年一月下旬妥結に達し、二月七日在ギリシャ黒田大使とアベロフ・トッシッツァ・ギリシャ外務大臣との間で公文の交換が行なわれた。

同取極は、ギリシャ側はわが国を対旧OEEC自由化待遇に均霑せしめ、わが国はギリシャ産品のグローバル枠内での輸入を保証するとの原則を相互に確認したもので、有効期間は一九六〇年十月一日より一九六一年九月三十日までの一カ年間である(第五号、一八○頁参照)。その後、一九六一年十月七日黒田大使とミカエル・ペスマゾグロン・ギリシャ外務大臣との間の公文の交換により右取極の有効期間は一九六二年九月三十日まで延長された。

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2 日本・スウェーデン貿易取極の延長

一九五九年五月十六日に署名されたわが国とスウェーデンとの貿易に関する議定書は、一九六一年六月末をもって失効することとなっていたが(第五号、一七九頁参照)、右議定書第五項に基づき一九六一年四月二十五日から五月二十六日までの間東京で開催された日・瑞混合委員会において、一九六一年七月一日以降の両国間貿易の運用に関する問題を討議した結果、同議定書を一九六二年三月三十一日までの九カ月間延長適用することに意見の一致をみた。よって、一九六一年七月二十二日東京において、関外務省経済局長事務代理とグレンワル在京スウェーデン大使との間で右趣旨の公文の交換を行なった。この取極延長措置により、一九六二年三月三十一日までスウェーデンは日本からの輸入について引続き原則として自由かつ無差別な政策を維持し、わが国はスウェーデンからの輸入に対し従来どおり公平かつ無差別な待遇を与えることとなった。

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3 日・英貿易取極の締結

一九六一年九月末で失効することとなっていた日・英貿易取極の改訂交渉は、同年八月末より東京において開かれた。今回の交渉は、わが国側の大巾な輸入自由化の進行中に行なわれたとい5客観情勢もあって、予想以上に長期にわたり、十一月中旬よりは、舞台をロンドンに移して継続し、十二月二十二日漸く妥結を見るに至った。

わが国は同年十月および十二月の二回にわたって、大幅な輸入の自由化を行なった結果、わが国の自由化率は七〇%に達することとなり、しかも新規自由化品目中には、オートミル、カレー粉等各種食糧品、毛糸等の繊維品、各種機械、工具等英国の関心品目も多数含まれているところ、わが方としては、この利益を英国に均てんせしめるためには、従来かなり厳しい対日差別取扱を行なっていた英国の輸入制限の大巾な緩和を求める必要があった。

かようにして四カ月近くの日時を費して妥結に達した新取極の主な内容は次のとおりである。

 日本側輸出面

英国が従来わが国に対して差別的に輸入制限を課してきた品目は、英側の大分類で三十八品目を数えたが、英側は、今回の取極の結果、カメラ、船舶、果実かん詰、プラスチック材料、模造真珠等を新たに自由化した結果、差別品目の数は二十数品目に減少し、またトランジスター・ラジオ、各種繊維品、玩具、ミシン等の対日輸入わくも大巾に拡大した。

 日本側輸入面

わが方は、前述の十月および十二月の自由化について英国にその利益を均てんせしめることを認めたほか、未だ自由化されていない品目については、従来のグローバル枠を拡大し、あるいは新規グローバル枠を設定した。これら品目中には、毛製品、自動車、菓子類、トラクター、麻等の英国主要関心品目が多数含まれている。

 有効期間

この取極は、一九六二年九月末まで有効である

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4 日・独間のEEC条項に関する合意

一九六一年七月、独側から、一九六〇年七月一日に署名された日独貿易協定の不可分の一体としてEEC条項を設定するよう提案があった。EEC条項とは、欧州経済共同体の加盟国であるドイツ連邦共和国で共同体条約に基づいて生ずる共通の通商政策を漸進的に採用する義務によって必要とされる場合には、前記日・独貿易協定に所要の修正を行なうため、できるだけ速かに日・独間の交渉を開始する旨の規定である。よってわが方は、同条項に規定される日独貿易協定の修正がガット締約国としての日本およびドイツの権利義務に合致することを条件として、交渉に入る用意がある旨を明記することとして折衝したところ、独側もこれを認めたので、十二月二十七日ボンにおいて日・独代表者間でその旨の書簡の交換が行なわれた。

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5 フィンランドとの貿易に関する合意

日本およびフィンランド政府の代表は、一九六一年末東京において両国間の貿易関係について会談を行なったが、会談に極めて友好的な雰囲気の裡に進められ、十二月二十日フインランドはわが国に対し、一九六二年一月一日以降西欧諸国に与えていると同様の多角的輸入待遇を与え、わが国はフィンランドに対し、引続きすべての自由化措置に均てんさせることに合意をみた。

右措置により、フィンランドはわが国に対し世界中で最もよい輸入待遇を与える国となったが、このように友好的な結論に到達したことにより、両国間の貿易の拡大はもちろん、伝統的な両国間の友好関係の強化にさらに大きく貢献するものと期待される。

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6 日・仏貿易取極の締結

一九五九年七月署名の日・仏貿易取極は、六一年四月よりさらに九月末日まで、若干修正の上延長されたが、その後も引続き待遇問題につき交渉を行なった結果、一九六二年一月二十三日ようやく新貿易取極(有効期間一年)の署名をみるに至り、一九六一年十月一日にさかのぼって発効せしめることになった。新取極は従来の商品取極の形式を踏襲したものであるが、自由化およびクォータの増大により実質的に対日輸入制限はかなり緩められた。もっとも今後のわが国の自由化拡大措置を考慮に入れ、取極署名時(一月二十三日)待遇のみを相互に保証し、署名時以降拡大される自由化の適用については相互にコミットしないこととした。

また、従来フランスは、対日自由化品目および取極掲上品目を除いては、日本産品に対して原則として最低税率の三倍の一般税率を課し、日本はフランス産品に対して国定税率を課していたが、今次取極署名の際の交換書簡(有効期間三年、以後一年毎の自動更新規定がある)により、一九六二年二月一日以降全品目につき相互に最低税率を供与する旨を約した。これにより欧州には、日本に対して関税上の差別を有する国はなくなった。

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7 日・伊貿易関係調整交渉

イタリアの対日輸入制限に関する日・伊協議は、一九六〇年十一月より、ガット第十六回総会の決定に基づき行なわれているが、一九六一年七月小坂外務大臣がイタリアを訪問した際、セーニ外務大臣との間に、協議促進に関する了解が成立した。その結果一九六一年初頭には約四〇〇品目にのぼった対日輸入制限品目のうち、約九〇品目が自由化されることとなり(実際には八月に自由化が実施された)、残りの約三一〇品目については混合委員会を開き、自由化促進をはかることとなった。第一次混合委員会は、十一月東京において開催せられたが、その結果一九六二年初頭に至り、さらに約二五品目の自由化が実施され、現在の対日輸入制限品目数は、約二八五となった。しかし、ドル地域に対する自由化も進められ、現在の制限品目は約六五となっており、なお約二二〇品目にのぼる大巾な対日差別制限が残されているので、一九六二年三月ローマにおいて第二次混合委員会を開催し、強く対日待遇改善を要求している。

なお、イタリアの対日差別の根源は、イタリアが依然わが国の実情にうとく、根強い不信と猜疑心が残っていることにあると考えられるが、第一次混合委員会に引続きローマで行なわれた両国政府間の話し合いに基づき、一九六二年二月二十七日より三月十日までわが国政府および業界の招待で、イタリア業界の代表約十五名が来日した。一行は産業施設の視察のほか、わが国政府および業界の代表と懇談したが、一行の来日は日・伊協議促進に大いに貢献するものと期待される。

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8 日本・スペイン貿易極東の締結

スペインは従来わが国からの輸入に対して全面的にバーター制をとり、大巾な差別待遇を行なっていたので、わが国はスペイン政府に対し待遇の改善を要望し、一九六一年十月中旬からマドリッドで貿易交渉を行なっていたが、このほど交渉が妥結したので、三月十三日同地で島津大使とカスティーリァ外務大臣が貿易取極に署名した。

この取極により、スペインは対OEEC地域および対ドル地域向け自由化、ならびにグローバル・クォータをわが国に均霑させ、わが国は自動承認制(AA)外貨資金自動割当制(AFA)をスペインに均霑させることとなり、また両国間の経常取引はすべて交換可能通貨で行なわれることとなった。

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ア ジ ア 地 域

 

1 日本・ビルマ貿易取極の単純延長

一九五三年十二月八日に締結された日本・ビルマ貿易取極は、その後毎年交換公文により一年間ずつ単純延長されてきたところ、一九六〇年末の更新時期到来に際し、ビルマ側は、一九六一年度ビルマ米の売買取極の締結をまって、単純延長することを希望した。よってわが方は、一九六一年度ビルマ米の売買取極の署名をまって、一九六一年五月九日ラングーンにおいて公文の交換を行ない、同取極を同年一月一日にさかのぼり、同年十二月末まで一年間単純延長することとした。

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2 日本・中華民国貿易支払取極の締結

従来わが国と中華民国との間の貿易および支払は、一九五三年六月十三日東京で署名された貿易取極および支払取極により、原則として日華清算勘定を通じて実施されてきたが、一九六〇年度の日華貿易会議において、近年における貿易・為替自由化のすう勢にかんがみ、一九六一年度内に同清算勘定を廃止することについて両国間に原則的意見の一致をみていたので、一九六一年三月下旬より東京で開催された日華貿易会議において前記の貿易・支払両取極を同年九月末日をもって終了せしめるとともに、新たに貿易の拡大、現金決済への移行を内容とした全文五条から成る簡略な貿易支払取極を五月二十三日に締結した。

右新取極と並行して、「信用供与に関する交換公文」、「現行貿易支払取極の廃棄、清算勘定の清算手続および貿易見通しに関する合意議事録」を取りかわした。

従って今後は、これまで現行貿易取極の規定に基づいて毎年採択されてきた輸出入等額掲上の貿易計画は、一九六一年四月分以降作成しないこととなった。しかし、右合意議事録において両国は前年度の貿易計画を考慮して、一九六一年四月一日に始まる一年間の貿易量が、貿易外取引およびAIDに基づく取引を除き、約一億四千万ドル(往復)に達するであろうとの期待を表明し、さらに、新取極第一条の定めるとおり貿易を可能な最高水準まで拡大することを希望する旨を表明した。

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3 日華清算勘定残高の清算

一九六一年九月三十日に終った日華清算勘定の純残高は、スウィング限度額一、○○○万ドルを少しく上回り一千数百万ドルに上る中国側の入超(十二月末現在アクチュアル・バランス一、二四一万五千ドル)となる見通しである。

前記五月二十三日付合意議事録には、清算額は一九六二年一月二十八日までに確定し、この確定額は三月二十九日までに決済されることになっているが、中国側従来の支払実施状況からみても支障なく円滑に行なわれるものとみられている。

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4 日本・カンボディア貿易取極の単純延長

カンボディアは、一九五九年八月十八日に新関税法を実施して、わが国産品に一般税率(最低税率の三倍)を課したので、わが国の対カンボディア輸出は停滞するに至った。

その後一九六〇年二月十日わが国とカンボディアとの間に同年二月十五日より一カ年有効の貿易取極が結ばれ、両国政府は回収極の有効期間中それぞれ相手国産品に現行法令の範囲内で最低の輸入税率を適用することを約束した。

その取極の締結により第一年度(一九六〇年)の両国間の貿易は、輸出入とも拡大の方向をたどり、とくにカンボディアからの輸入は従来に比し大巾な伸張を示し、両国間の貿易バランスはかなり改善されたので、両国政府は、一九六一年一月十四日付けの交換公文でこの取極を一カ年延長した。しかしその有効期間も一九六二年二月十四日に満了することとなったので、わが方は本取極をさらに延長することを希望していたが、この間カンボディア政府は、取極第二年度(一九六一年)の両国間貿易が同国にとって極度にアンバランスであることを不満として、これを是正するため、わが国が同国の産品とくにとうもろこしを買付けることを強く要請したので、わが方としては差当りとうもろこしの買付増大に誠意ある態度を示すとともに、日カ貿易取極に基づく両国貿易混合委員会の開催等を通じ、今後とも同国産品の輸入に努力する意図を表明した。

この結果カンボディア政府は、回収極をさらに一年間単純延長することに合意し、一九六二年一月十三日プノンペンで在カンボディア芳賀大使とチューロン・カンボディア外相との間でこのための書簡の交換が行なわれた。

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中 近 東 地 域

 

1 日本・モロッコ貿易取極の締結

わが国における貿易自由化の進展と、モロッコにおける硬貨決済地域に対するグローバル輸入制度たる総輸入計画の実施に応ずるため一九六一年二月よりラバトにおいて両国貿易取極の改訂交渉が進められていたが、四月二十六日同地において、両国代表の間に新版極の調印をみた。この取極は相互に輸出入許可につきできる限りの好意的待遇を与えることを約するとともに、具体的には、燐鉱石をはじめとするモロッコ産品をわが国の自動輸入許可制および輸入外貨割当制に均霑せしめること、またモロッコ側は日本産品を同国の輸入総計画に均霑せしめ、かつ緑茶、魚網、写真機、自動車、各種繊維品等につき対日シングル・クォータを与えることを規定している。今回の取極により日本産品に対するモロッコ市場における従来の厳重な制限が相当緩和されたので、今後日本産品が同市場に活発に進出する端緒が開かれた。

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2 日本・イラン貿易取極締結交渉

一九六一年七月十八日、イラン政府は、日本・イラン貿易取極(一九六〇年十月十一日締結)は十月十日をもって期限満了するものと考える旨わが方に通報し、同時に新版極の締結交渉を行なうことを提案してきた。わが方はこの提案を受諾し、九月十七日よりテヘランにおいて交渉を開始した。

先方は、交渉において回収極年度間における貿易バランスがイラン側にとり西欧諸国間とのそれに比してきわめて不満足なものであるとして、貿易バランス改善のため特定量のイラン産品の買付について日本政府による保証を要求してきたので、わが方としては現行貿易体制上これに応じえない旨を強く説明した。先方はさらにわが方において自主的に輸出を規制する等の措置を提案してきたが、これまたわが方は原則の問題として全く受け容れ難いため、交渉は一時渋滞した。その後わが方より対案を提示し、双方が両国関係業界の協力を得て現実的な態度で争点の解決をすみやかにはかるべく、現在交渉中である。

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ア フ リ カ 地 域

 

 日本・ローデシア・ニアサランド連邦貿易取極改訂交渉

わが国とローデシア・ニアサランド連邦との間には一九六〇年二月十五日初めて貿易取極が締結されたが(第四号、一六四頁参照)、これを改訂する新取極が一九六一年四月五日に締結された。この取極の成立により同連邦の対日待遇はかなり改善され、日本からの国国向け輸出は順調に増大してきた。しかし反面同連邦はわが国に対しガット三十五条を援用し、わが国産品に対し依然として差別的輸入制限を課している実情にあった。この差別待遇を撤廃せしめることが取極成立第三年目に当ってとくに必要と認められ、そのための交渉が一九六一年十月十八日よりソールズベリーで両国代表団の間で行なわれ、一九六二年一月十一日両国政府間で正式に妥結をみるに至った。この交渉の結果、同連邦は、ガット三十五条援用撤回の可能性を検討するため同年中に日本側と本格的な協議を行なうことになったほか、その対日待遇を大巾に改善し、若干の品目を除きわが国産品のすべての輸入を自由化するに至った。従って両国間の貿易は今後飛躍的に増大するものと期待される。

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共産圏・東欧地域

 

1 日本・ソ連関一九六二年度貿易議定書の署名

一九六二年二月二十三日、在京において一九六二年度貿易議定書が署名された。

この議定書は一九六〇年三月二日に署名された日・ソ貿易支払協定の規定に基づいて、協定第三年度である一九六二年度の品目表を現状に即して改訂することを目的とし、一九六二年はとくに日本側の入超傾向是正が考慮に入れらて交渉が行なわれた点が注目される。

この改訂により輸入は原協定締結当時の目標八千万ドルを約三〇%上まわる一億五百万ドル、輸出は同じく約四〇%上まわる一億二千万ドル(いずれもFOB入金ベース)と増加している。

新たに採択された品目表について見ると、輸入品目にはとくに変化なく、金額の大部分は木材、原油および重油、石炭、銑鉄、カリ塩等で占められており、輸出では従来とも実績のある圧延鋼材、鋼管、スフ綿、人絹糸、強力人絹コード織物などの工業原材料、および各種の化学設備、繊維機械等のほか新規品目として、海洋ドレッジャー、LPGタンカー各二隻、製紙プラント、ポリエチレン成型機械、製材設備などが掲上された。なおディーゼル機関車、鉄道油送車等輸出困難と見られた若干の品目は削除されている。

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2 日本とブルガリアおよびハンガリーとの貿易支払協定の締結

わが国とブルガリアおよびハンガリーとの貿易は、従来までわが国とこれら両国との国交がなかったこと、貿易関係者の往来もきわめて少く、相互に相手国市場についての認識が足りなかったことなどによってその実績はほとんど皆無に等しかった。しかし一九五九年両国との国交が回復するに伴い、貿易関係者の交流も次第に行なわれるようになり、両国は、対日貿易の促進に熱意を示すようになった。このような背景のもとに、東京で両国との貿易交渉が行なわれ、ブルガリアとは一九六一年二月二十四日に、ハンガリーとは同年四月十一日に、それぞれ貿易支払協定が締結された。

この二つの協定は、ほとんど同じような内容をもっており、(イ)支払は交換可能の通貨で行なわれること、(ロ)協定に附属する品目表(品目のみが記載され、数量または金額は掲上されていない)は、単に例示的なものであって、拘束的なものでも制限的なものでもないこと、などを規定している。なおハンガリーとは交換書簡により、それぞれの国内法令に基づき便益関税(最低関係)の相互供与を確認している。

両協定の締結により、これら両国との貿易は、従来に比しかなりの発展が予想されており、差当り一九六一年度には、貿易額は輸出入合計(通関実績)で、ブルガリアとは四一〇万ドル、ハンガリーとは一三四万ドルに達している。

なお両協定による主要取引品目としては、ブルガリアからの輸入品は、ひまわりの種、ほたる石、綿実、松脂等であり、またハンガリーからの輸入品は、アルミニウム、工作機械、鉱山機械、トラクター等であるが、他方これら両国が日本から輸入を希望している品目は、機械、設備、鉄鋼製品、化学品、繊維品、ベアリング等で、なおハンガリーの場合にはこの外船舶が加わっている。

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